KurageKurage 質問主意書アシスト

「一九九七年 いわゆる日中漁業協定における尖閣諸島」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2012年10月29日〜2012年10月29日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 浅野 貴博)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2012年10月29日 浅野 貴博(新党大地・真民主) 答弁 2012年11月6日
質問: 一九九七年十一月十一日に日中間で署名され、翌年四月三十日に国会承認を受け、二〇〇〇年六月一日より発効している「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」(以下、「協定」とする。)に関連し、以下質問する。 一 「協定…
答弁: 一について 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定(平成十二年条約第二号。以下「協定」という。)は、千九百九十六年に日中両国が海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)を締結したことを受け、日中両国が、それ…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2012年10月29日 浅野 貴博(新党大地・真民主) 答弁 2012年11月6日
質問: 一九九七年十一月十一日に日中間で署名され、翌年四月三十日に国会承認を受け、二〇〇〇年六月一日より発効している「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」(以下、「協定」とする。)に関連し、以下質問する。 一 「協定…
答弁: 一について 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定(平成十二年条約第二号。以下「協定」という。)は、千九百九十六年に日中両国が海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)を締結したことを受け、日中両国が、それ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「一九九七年 いわゆる日中漁業協定における尖閣諸島」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「一九九七年のいわゆる日中漁業協定における尖閣諸島の取り扱い…」に近い
提出 2021年6月9日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年6月18日
「一九九七年のいわゆる日中漁業協定における尖閣諸島の取り扱い…」に近い
提出 2007年11月1日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2007年11月9日
衆議院 第168回 第178号
「一九九七年のいわゆる日中漁業協定における尖閣諸島の取り扱い…」に近い
提出 1997年4月23日 西村眞悟 答弁 1997年5月6日
衆議院 第140回 第18号
「一九九七年のいわゆる日中漁業協定における尖閣諸島の取り扱い…」に近い
提出 1978年3月13日 玉置 和郎 答弁 1978年3月22日
参議院 第84回 第15号
「一九九七年のいわゆる日中漁業協定における尖閣諸島の取り扱い…」に近い
提出 2025年12月12日 緒方 林太郎(有志の会) 答弁 2025年12月23日
衆議院 第219回 第190号お答えすることは困難 ×1
「一九九七年のいわゆる日中漁業協定における尖閣諸島の取り扱い…」に近い
提出 2014年11月5日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年11月14日
衆議院 第187回 第63号趣旨が明らかではない ×1
「一九九七年のいわゆる日中漁業協定における尖閣諸島の取り扱い…」に近い
提出 2007年12月4日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2007年12月14日
衆議院 第168回 第295号承知していない ×1
「一九九七年のいわゆる日中漁業協定における尖閣諸島の取り扱い…」に近い
提出 2025年5月9日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年5月20日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。