「一九六〇年 日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る密約」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2010年3月10日〜2013年12月3日
答弁書あり
7件
提出者 2人(多い順: 鈴木 貴子、鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …日、当時の鳩山由紀夫内閣における岡田克也外務大臣は、以下の四点、 �@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約 �A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約 �B 一九七二年の沖縄返還時の、…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月十五日内閣衆質一八五第五七号)一から三までについてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの答弁書の決裁に関与した職員について、その官職氏名を明らかにする必要がある…
質問: …の存在の有無を徹底調査する旨の大臣命令を同省に出したと承知する。 �@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約 �A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約 �B 一九七二年の沖縄返還時の、…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月十五日内閣衆質一八五第五七号。以下「前回答弁書」という。)一から三までについてでお答えしたとおりである。 三について 政府としては、国会法(昭和二十二年法…
質問: …の存在の有無を徹底調査する旨の大臣命令を同省に出したと承知する。 �@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約 �A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約 �B 一九七二年の沖縄返還時の、…
答弁: 一から三までについて お尋ねの答弁書は、外務省北米局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。 四から七まで及び九について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月五日内…
質問: …の存在の有無を徹底調査する旨の大臣命令を同省に出したと承知する。 �@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約 �A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約 �B 一九七二年の沖縄返還時の、…
答弁: 一から四までについて いわゆる「密約」問題については、この問題により、外交に対する国民の理解と信頼が失われているとの観点から、過去の事実を徹底的に明らかにするため、平成二十一年九月から外務省が徹底した調査(以下「外務省調…
質問: …、いわゆる密約(以下、「密約」という。)があったと言われている、 �@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約 �A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約 �B 一九七二年の沖縄返還時の、…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十二年四月二日内閣衆質一七四第二九九号)一から三までについてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの答弁書の作成等に関与した職員について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。…
質問: …、いわゆる密約(以下、「密約」という。)があったと言われている、 �@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約 �A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約 �B 一九七二年の沖縄返還時の、…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十二年三月十九日内閣衆質一七四第二四一号)一及び二についてでお答えしたとおりであり、お尋ねの答弁書は、当時、外務省北米局において起案し、外務省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣…
質問: …の存在の有無を徹底調査する旨の大臣命令を同省に出したと承知する。 �@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約 �A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約 �B 一九七二年の沖縄返還時の、…
答弁: 一及び二について お尋ねの答弁書は、当時、外務省北米局において起案し、外務省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。 三及び四について いわゆる「密約」問題については、この問題により、外交に対する…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「一九六〇年 日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る密約」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか4件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか3件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか2件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか2件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか2件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか2件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか1件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか1件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」ほか1件に近い
「一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。