KurageKurage 質問主意書アシスト

「一票 格差に対する政府」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2011年5月27日〜2011年6月7日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 浅野 貴博)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2011年6月7日 浅野 貴博(民主党・無所属クラブ) 答弁 2011年6月17日
衆議院 第177回 第232号
質問: …十五回衆議院議員総選挙に関し、約二.三倍の格差が生じている現在のいわゆる一票の格差、そして一人別枠方式について、違憲とする判決(以下、「違憲判決」とする。)を下している。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七七第二一二号)を踏…
答弁: …について 政府としては、御指摘の「第四十五回衆議院議員総選挙により生じた一票の格差、またその原因となっている一人別枠方式」について、最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決は、「本件選挙時において、本件区割基準規定の定める…
提出 2011年5月27日 浅野 貴博(民主党・無所属クラブ) 答弁 2011年6月7日
衆議院 第177回 第212号
質問: …十五回衆議院議員総選挙に関し、約二.三倍の格差が生じている現在のいわゆる一票の格差、そして一人別枠方式について、違憲とする判決(以下、「違憲判決」とする。)を下している。右を踏まえ、質問する。 一 前文で触れたように、衆…
答弁: …いて、一についてで述べたとおり判示しているものと承知しており、御指摘の「一票の格差是正」及び「一人別枠方式の改定」を含めた衆議院の選挙制度の在り方については、議会政治の根幹に関わる問題であることから、まずは、各党各会派に…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「一票 格差に対する政府」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「一票の格差に対する政府の見解に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2013年2月5日 三谷 英弘(みんなの党) 答弁 2013年2月19日
衆議院 第183回 第14号仮定の質問 ×1
「一票の格差に対する政府の見解に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2013年6月5日 岡田 克也(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年6月14日
衆議院 第183回 第96号
「一票の格差に対する政府の見解に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2013年1月29日 石川 知裕(無所属) 答弁 2013年2月8日
衆議院 第183回 第3号
「一票の格差に対する政府の見解に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2016年1月14日 脇 雅史 答弁 2016年1月22日
参議院 第190回 第13号お答えすることは困難 ×1
「一票の格差に対する政府の見解に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2013年6月17日 岡田 克也(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年6月25日
衆議院 第183回 第107号承知していない ×1
「一票の格差に対する政府の見解に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2016年1月4日 脇 雅史 答弁 2016年1月12日
参議院 第190回 第6号
「一票の格差に対する政府の見解に関する質問主意書」に近い
提出 1982年12月15日 安藤巖 答弁 1982年12月24日
衆議院 第97回 第2号
「一票の格差に対する政府の見解に関する再質問主意書」に近い
提出 2016年1月6日 初鹿 明博(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月19日
衆議院 第190回 第18号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。