「一般用医薬品 インターネット販売」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
2008年11月13日〜2014年2月7日
答弁書あり
12件
提出者 7人(多い順: 又市 征治、蓮舫、前原 誠司)
答えていない型が出た答弁
12件
お答えすることは困難 11、趣旨が明らかではない 5、承知していない 5、検討してまいりたい 4、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
厚生労働省としては、一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。以下同じ。)又は店舗販売業者(法第二十七条に規定する店舗販売業者をいう。以下同じ。)が行う薬局又は店舗販売業者の店舗以外の場所にいる者に対するインターネットによる販売又は授与をいう。以下同じ。)を行っている薬局又は店舗販売業者の店舗の全数は把握していないが、同省が都道府県等を通じて調査した結果によると、平成二十五年二月末時点において、第一類医薬品又は第二類医薬品(以下「第一類医薬品等」という。)のインターネット販売を行っている薬局又は店舗販売業者の店舗の数は百五十である。第一類医薬品等のインターネット販売を行っている薬局開設者又は店舗販売業者が第一類医薬品等のインターネット販売を開始した理由については、把握していない。
また、都道府県等においては、最高裁判所平成二十五年一月十一日第二小法廷判決(以下「最高裁判決」という。)において、薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「規則」という。)のうち、「店舗販売業者に対し、一般用医薬品のうち第一類医薬品及び第二類医薬品について、①当該店舗において対面で販売させ又は授与させなければならない(百五十九条の十四第一項、二項本文)ものとし、②当該店舗内の情報提供を行う場所において情報の提供を対面により行わせなければならない(百五十九条の十五第一項一号、百五十九条の十七第一号、二号)ものとし、③郵便等販売をしてはならない(百四十二条、十五条の四第一項一号)ものとした各規定は、いずれも上記各医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止することとなる限度において、新薬事法の趣旨に適合するものではなく、新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。」とされたことを踏まえ、現時点において第一類医薬品等のインターネット販売を行った薬局開設者又は店舗販売業者に対して、当該各規定に違反する行為があった場合における法第七十二条の四第一項の規定によるその業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずる等の措置は講じていないと承知しているが、同省としては、最高裁判決を踏まえ、同日に厚生労働大臣談話を発表し、薬局開設者及び店舗販売業者に対して、医薬品の販売を行う際、安全確保のための方策に十分配意することが重要であり、慎重な対応を行うよう、また、国民に対して、一般用医薬品の使用のリスクを十分に認識し、適切に対応するよう、それぞれ求めたところである。
一般用医薬品のインターネット販売に関する薬事監視については、厚生労働省において関係省庁及び都道府県等やプロバイダ等とも連携しつつ、監視体制の強化に努めているところである。
また、一般用医薬品のインターネット販売に関する制度の見直しについては、同省において最高裁判決や同省の「一般用医薬品の販売ルール策定作業グループ」(以下「作業グループ」という。)が平成二十五年十月八日に取りまとめた「一般用医薬品の販売ルール等について」(以下「作業グループ報告書」という。)等を踏まえ、薬事監視の実効性が確保されるよう、法制上の措置を含め、適切に対応してまいりたい。
スイッチ直後品目等を含めた一般用医薬品のインターネット販売に関する制度の見直しについては、厚生労働省において、最高裁判決や専門家会合報告書等を踏まえ、法制上の措置を含め、適切に対応してまいりたい。
「薬事法第二十五条の医薬品の許可の種類に、「インターネット販売業の許可」を加えざるを得ないのではないか」とのお尋ねについては、作業グループ報告書において「一般用医薬品の販売は、薬局・薬店の許可を取得した店舗が行うことと」するとされ、また、「薬事法第三十六条の六第四項の文言を変更するべき」との御指摘については、作業グループ報告書で「情報提供義務の免除規定について、ア)医師・薬剤師等や同じ品目を継続して使用する者に対して販売する場合であって、かつ、イ)薬剤師が説明を必要としないと認めるときに限ることとする。」とされており、厚生労働省としては、一般用医薬品の販売に関する制度の見直しについては、最高裁判決や作業グループ報告書等を踏まえ、法制上の措置を含め、適切に対応してまいりたい。
「日本再興戦略」(平成二十五年六月十四日閣議決定。以下「再興戦略」という。)においては、効果的な予防サービスや健康管理の充実により、健やかに生活し、老いることができる社会を目指すこととしており、日本経済の成長に資するITの利活用を推進する観点から、また、「規制改革実施計画」(平成二十五年六月十四日閣議決定。以下「規制改革計画」という。)においては、国の成長・発展、国民生活の安定・向上及び経済活動活性化への貢献という観点から、それぞれ厚生労働省の「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「新ルール検討会」という。)の議論等も踏まえ、「一般用医薬品については、インターネット販売を認めることとする。その際、消費者の安全性を確保しつつ、適切なルールの下で行うこととする。」等としたものである。
一般用医薬品のインターネット販売については、新ルール検討会の議論等を踏まえ、関係閣僚による協議を行うなど、政府として十分に検討し、再興戦略及び規制改革計画において、「一般用医薬品については、インターネット販売を認めることとする。その際、消費者の安全性を確保しつつ、適切なルールの下で行うこととする。」等としたものであり、御指摘の「厚生労働省の検討会の議論を十分吟味することなく、産業競争力会議の民間議員の意見を受け入れた」という事実はなく、「民主的な政策決定を甚だしく軽視したことになる」との御指摘は当たらない。
一般用医薬品のインターネット販売については、再興戦略等において、「一般用医薬品については、インターネット販売を認めることとする。その際、消費者の安全性を確保しつつ、適切なルールの下で行うこととする。」等としたところであるが、お尋ねについては、個々の状況によって様々であり、一概にお答えすることは困難である。
一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(法第二十七条に規定する店舗販売業者をいう。以下同じ。)(以下「薬局開設者等」という。)が行う薬局又は店舗販売業者の店舗以外の場所にいる者に対するインターネットによる販売又は授与をいう。以下同じ。)に関する規制については、最高裁判所平成二十五年一月十一日第二小法廷判決を踏まえ、現在、厚生労働省の「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「新ルール検討会」という。)において、一般用医薬品の購入者の利便性にも配慮しつつ、その安全な使用を確保することができる新たなルールの検討が行われているところである。新ルール検討会においては、一般用医薬品のインターネット販売等における販売者と購入者との間の情報交換の手段の一つとして御指摘の「テレビ電話」についても検討が行われているところであるが、情報交換の手段を含め、一般用医薬品の購入者の利便性にも配慮しつつ、その安全な使用を確保するための方策について結論が得られていない現時点において、お尋ねについては、いずれもお答えすることは困難である。
なお、一般用医薬品のインターネット販売に関する規制については、最高裁判所平成二十五年一月十一日第二小法廷判決を踏まえ、現在、厚生労働省の「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「新ルール検討会」という。)において、御指摘の「薬事法違憲判決(最大判昭和五十年四月三十日民集二十九巻四号五百七十二頁)」も参考にしつつ、憲法の規定に照らして適切なものとして、一般用医薬品の購入者の利便性にも配慮しつつ、その安全な使用を確保することができる新たなルールの検討が行われているところであり、同省としては新ルール検討会における検討の結果を踏まえて、できる限り早く適切に対応してまいりたい。
薬事法第七十七条の四の二の規定に基づく副作用等の報告(以下「副作用報告」という。)については、平成二十二年七月二十九日から一般用医薬品の購入経路に関する情報を報告の対象としたところであるが、その後においても購入経路に関する情報の記載がない等購入経路が不明な報告が多いことから、御指摘の「新薬事法」の施行後にインターネット販売及び対面販売により購入された一般用医薬品の副作用被害の発症例の数については、いずれも正確にお示しすることは困難であり、また、副作用報告については、医薬品と副作用との因果関係等の評価に関し、インターネット販売及び対面販売のいずれについても販売時の情報提供の内容等に係る調査は実施されていないことから、お尋ねの「ネット販売に起因するものであって、かつ対面販売であれば防止することができたといえる副作用報告」等の有無及び「対面販売にも拘わらず発生した副作用」の調査結果等については、いずれもお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …を示されたい。 2 緊急事態だからとの理由で例外的取扱いをする場合には、一般用医薬品でも、少なくとも被災地では郵便等による販売を認めるべきであったと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 3 本事務連絡に基づき電話等に…
答弁: 一の1及び2について 厚生労働省の職員が平成二十五年十一月に日本調剤株式会社の役員と面談し、御指摘の「医療用医薬品を郵送で患者に直接届けるサービス」を行うことについては、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第九条の二第…
質問: 国に報告された、一般用医薬品によるものと疑われる副作用報告件数は毎年二百五十件前後あり、直接国に報告されたものや、全く報告されないものはカウントされておらず、この数字は氷山の一角に過ぎない。「医薬品のインターネット販売訴…
答弁: 一の1及び2について 厚生労働省としては、一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。以下同じ。)又は店舗販売業者(法第…
質問: …略、規制改革実施計画及び経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)には、「一般用医薬品を対象とするインターネット販売」が盛り込まれている。これに関して以下質問する。 一 人間の存在の基本に関わる医療、生命、安全、環境、衛生…
答弁: …定・向上及び経済活動活性化への貢献という観点から、それぞれ厚生労働省の「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「新ルール検討会」という。)の議論等も踏まえ、「一般用医薬品については、インタ…
質問: …中で、日雇い派遣の解禁も検討課題になる可能性はあるか。 二十一 市販薬のインターネット販売の全面解禁により、薬害の被害が出た場合、その責任は誰が負うのか。 二十二 七十歳以上七十四歳までの医療費の窓口負担は、来年四月から…
答弁: …能性」については、いずれもお答えすることは困難である。 二十一について 一般用医薬品のインターネット販売については、再興戦略等において、「一般用医薬品については、インターネット販売を認めることとする。その際、消費者の安全…
質問: 厚生労働省では、本年一月十一日の最高裁判所の判決を受けて、「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「新検討会」という。)が行われているところである。インターネット販売を含む医薬品の販売規制…
答弁: 一の1及び3から5までについて 一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(法第二十七条に規定する店…
質問: …、新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべき」として、一般用医薬品のインターネット販売を行う事業者の第一類・第二類医薬品の郵便等販売を行う権利を確認した(以下「最高裁判決」と記述する)。これをうけて厚生…
答弁: …討」が必要となるかについては、一概にお答えすることは困難である。 なお、一般用医薬品のインターネット販売に関する規制については、最高裁判所平成二十五年一月十一日第二小法廷判決を踏まえ、現在、厚生労働省の「一般用医薬品のイ…
質問: 一般用医薬品のネット販売については、本年一月十一日の最高裁判決(以下「判決」という。)で国が敗訴し、現在明確なルールが無いままであるところ、厚生労働省は、二月十四日に「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関…
答弁: …尋ねの「店舗販売業等の許可を持つ製薬会社等に属して、直接、消費者に対する一般用医薬品の販売に従事した経験の無い営業担当の者で、実務経験の証明を受けて、登録販売者試験を受験し合格している者」についての「過去の勤務記録等によ…
質問: 一月十一日の最高裁判決で、一般用医薬品のネット販売について現行薬事法にはネット販売禁止の規定がないことなどから、「一律に禁止する施行規則の規定は法の委任の範囲を逸脱し違法、無効」とされた。停止していた一般用医薬品のネット…
答弁: …指摘の経過措置の延長の必要性については、現在、厚生労働省が開催している「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「検討会」という。)におけるインターネット販売等(薬局又は医薬品の店舗販売業の…
質問: …品に限定されているインターネットを介した医薬品販売であるが、国際的には、一般用医薬品から処方せん医薬品まで各国の医薬品市場の状況に合わせてインターネットを介した販売が運用されている。我が国においても市場動向や国民の意識な…
答弁: …について 御指摘の「IMPACT」において「偽造医薬品」、「偽造医薬品とインターネット販売の関係性」等について議論されているが、「偽造医薬品」の確立した定義や「偽造医薬品とインターネット販売の関係性」についての共通の認識…
質問: …。 一 答弁書の「一について」に関して再質問する。「インターネットにより一般用医薬品を購入したとの記載がある事例において入院を要する被害が生じた旨の副作用被害報告があることが確認された」との回答であるが、その内容(購入し…
答弁: …、義務的報告事項以外の記載を確認したところ、その中にインターネットにより一般用医薬品を購入し、入院を要する被害が生じた旨の記載がある事例のあることが判明したものである。 三の(一)について 御指摘の省令案の内容は、薬事法…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …を示されたい。 2 緊急事態だからとの理由で例外的取扱いをする場合には、一般用医薬品でも、少なくとも被災地では郵便等による販売を認めるべきであったと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 3 本事務連絡に基づき電話等に…
答弁: 一の1及び2について 厚生労働省の職員が平成二十五年十一月に日本調剤株式会社の役員と面談し、御指摘の「医療用医薬品を郵送で患者に直接届けるサービス」を行うことについては、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第九条の二第…
質問: 国に報告された、一般用医薬品によるものと疑われる副作用報告件数は毎年二百五十件前後あり、直接国に報告されたものや、全く報告されないものはカウントされておらず、この数字は氷山の一角に過ぎない。「医薬品のインターネット販売訴…
答弁: 一の1及び2について 厚生労働省としては、一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。以下同じ。)又は店舗販売業者(法第…
質問: …略、規制改革実施計画及び経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)には、「一般用医薬品を対象とするインターネット販売」が盛り込まれている。これに関して以下質問する。 一 人間の存在の基本に関わる医療、生命、安全、環境、衛生…
答弁: …定・向上及び経済活動活性化への貢献という観点から、それぞれ厚生労働省の「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「新ルール検討会」という。)の議論等も踏まえ、「一般用医薬品については、インタ…
質問: …中で、日雇い派遣の解禁も検討課題になる可能性はあるか。 二十一 市販薬のインターネット販売の全面解禁により、薬害の被害が出た場合、その責任は誰が負うのか。 二十二 七十歳以上七十四歳までの医療費の窓口負担は、来年四月から…
答弁: …能性」については、いずれもお答えすることは困難である。 二十一について 一般用医薬品のインターネット販売については、再興戦略等において、「一般用医薬品については、インターネット販売を認めることとする。その際、消費者の安全…
質問: 厚生労働省では、本年一月十一日の最高裁判所の判決を受けて、「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「新検討会」という。)が行われているところである。インターネット販売を含む医薬品の販売規制…
答弁: 一の1及び3から5までについて 一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(法第二十七条に規定する店…
質問: …、新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべき」として、一般用医薬品のインターネット販売を行う事業者の第一類・第二類医薬品の郵便等販売を行う権利を確認した(以下「最高裁判決」と記述する)。これをうけて厚生…
答弁: …討」が必要となるかについては、一概にお答えすることは困難である。 なお、一般用医薬品のインターネット販売に関する規制については、最高裁判所平成二十五年一月十一日第二小法廷判決を踏まえ、現在、厚生労働省の「一般用医薬品のイ…
質問: 一般用医薬品のネット販売については、本年一月十一日の最高裁判決(以下「判決」という。)で国が敗訴し、現在明確なルールが無いままであるところ、厚生労働省は、二月十四日に「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関…
答弁: …尋ねの「店舗販売業等の許可を持つ製薬会社等に属して、直接、消費者に対する一般用医薬品の販売に従事した経験の無い営業担当の者で、実務経験の証明を受けて、登録販売者試験を受験し合格している者」についての「過去の勤務記録等によ…
質問: 一月十一日の最高裁判決で、一般用医薬品のネット販売について現行薬事法にはネット販売禁止の規定がないことなどから、「一律に禁止する施行規則の規定は法の委任の範囲を逸脱し違法、無効」とされた。停止していた一般用医薬品のネット…
答弁: …指摘の経過措置の延長の必要性については、現在、厚生労働省が開催している「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「検討会」という。)におけるインターネット販売等(薬局又は医薬品の店舗販売業の…
質問: …品に限定されているインターネットを介した医薬品販売であるが、国際的には、一般用医薬品から処方せん医薬品まで各国の医薬品市場の状況に合わせてインターネットを介した販売が運用されている。我が国においても市場動向や国民の意識な…
答弁: …について 御指摘の「IMPACT」において「偽造医薬品」、「偽造医薬品とインターネット販売の関係性」等について議論されているが、「偽造医薬品」の確立した定義や「偽造医薬品とインターネット販売の関係性」についての共通の認識…
質問: …。 一 答弁書の「一について」に関して再質問する。「インターネットにより一般用医薬品を購入したとの記載がある事例において入院を要する被害が生じた旨の副作用被害報告があることが確認された」との回答であるが、その内容(購入し…
答弁: …、義務的報告事項以外の記載を確認したところ、その中にインターネットにより一般用医薬品を購入し、入院を要する被害が生じた旨の記載がある事例のあることが判明したものである。 三の(一)について 御指摘の省令案の内容は、薬事法…
質問: …ーネットによる医薬品販売について 1 平成一八年三月に国会に提出された、一般用医薬品の販売制度を見直す薬事法改正案の参議院・衆議院での質疑の際には対面販売の必要性・重要性が指摘され、第一類医薬品、第二類医薬品をインターネ…
答弁: …基本的な考え方は、インターネットによる通信販売であるか否かにかかわらず、一般用医薬品の販売に当たっては、薬剤師等が購入者に対して対面により適切な情報提供を行うことを担保するというものである。 一の2について インターネッ…
質問: …受けて薬事法施行規則の改正案をパブリックコメントに付していたが、医薬品のインターネット販売の取扱いに関する政府としての認識について次のとおり質問する。なお、ここでの「医薬品のインターネット販売」とは、薬局としての許可又は…
答弁: …いて把握していない旨説明したところであるが、その後、インターネットにより一般用医薬品を購入したとの記載がある事例において入院を要する被害が生じた旨の副作用被害報告があることが確認された。 二について 現行の薬事法(昭和三…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「一般用医薬品 インターネット販売」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「医薬品の販売体制に関する質問主意書」ほか7件に近い
「医薬品のインターネット販売に関する質問主意書」ほか5件に近い
「医薬品のインターネット販売に関連した医薬品の適正使用と安全…」ほか1件に近い
「医薬品の販売体制に関する質問主意書」に近い
「年金積立金運用や限定正社員に関する質問主意書」に近い
「年金積立金運用や限定正社員に関する質問主意書」に近い
「年金積立金運用や限定正社員に関する質問主意書」に近い
「年金積立金運用や限定正社員に関する質問主意書」に近い
「一般用医薬品のインターネット販売を含む法の適正化、明確化に…」に近い
「年金積立金運用や限定正社員に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。