KurageKurage 質問主意書アシスト

「不動産登記法第百五条 法務省民事局長通達」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
1973年7月7日〜1975年7月1日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 大出俊、鈴木 強)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

不動産登記法第百五条に関する法務省民事局長通達は、同条の正当な解釈に基づく登記行政の運用の指針を示したものである。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 1975年7月1日 大出俊 答弁 1975年7月8日
衆議院 第75回 第26号
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 不動産登記法第百五条に関する質問主意書 さきに、昭和五十年三月十一日に提出した不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する質問に対する答弁は、「本件民事局長通達は不動産登記法第百五…
答弁: 第一点について 不動産登記法第百五条を廃止すれば、BはAとの共同申請により仮登記に基づく所有権移転の本登記を受けることができることとなろうが、それ以外の関係においてその所有権の行使につき登記上現行制度よりも有利な取扱いを…
提出 1975年3月11日 大出俊 答弁 1975年3月18日
衆議院 第75回 第10号
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する質問主意書 参議院議員鈴木強君が、昭和四八年七月七日に不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する質問主意書を、及び同年九月…
答弁: …係を有する第三者の登記をそのままにしてBの申請どおりに本登記をすることは不動産登記法第百五条により禁止されているところであり、これに反する処理をすることはできない。 二について 不動産に関する物権変動の当事者は、不動産登…
提出 1973年9月25日 鈴木 強 答弁 1973年10月2日
参議院 第71回 第25号
質問: 不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する再質問主意書 さきに昭和四十八年七月七日に提出した質問主意書に対する答弁書(内閣参質七一第七号)は、疑問の点があるので更に政府の見解を伺いたい。 政府の答弁は抽象的…
答弁: …二、について Bの本登記とは両立し得ない登記の登記名義人だからである。 不動産登記法第百五条は、公示上の混乱を防止するため、このような利害関係人の登記を抹消すべきものとしているが、利害関係人の利益が侵害されるのを防止する…
提出 1973年7月7日 鈴木 強 答弁 1973年7月17日
参議院 第71回 第7号
質問: 不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する質問主意書 法務省は、昭和三六年二月七日付民事甲第三五五号民事局長通達により、不動産登記法第百五条の所有権に関する仮登記後本登記の場合の第三者の権利の「第三者」には…
答弁: …らみていずれが真正な所有者か不明になる等公示上の混乱を生じていたが、現行不動産登記法第百五条が設けられた後は、そのような混乱がなくなつた。 3 公示上の混乱がなくなり、取引が円滑になつている。 三について 第百五条による…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「不動産登記法第百五条 法務省民事局長通達」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「不動産登記法第百五条に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1954年3月9日 中村梅吉 答弁 1954年3月16日
衆議院 第19回 第12号
「不動産登記法第百五条に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2023年6月16日 松原 仁(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月30日
「不動産登記法第105条についての法務省民事局長通達に関する…」ほか1件に近い
提出 2016年2月8日 林 久美子 答弁 2016年2月16日
「不動産登記法第百五条に関する質問主意書」に近い
提出 1975年1月21日 折小野良一 答弁 1975年1月28日
衆議院 第75回 第5号
「不動産登記法第百五条に関する質問主意書」に近い
提出 1974年5月7日 米内山義一郎 答弁 1974年5月28日
衆議院 第72回 第27号
「不動産登記法第百五条に関する質問主意書」に近い
提出 1962年1月18日 安平鹿一 答弁 1962年2月6日
衆議院 第40回 第2号
「不動産登記法第105条についての法務省民事局長通達に関する…」に近い
提出 1947年9月20日 田村 文吉 答弁 1947年9月30日
参議院 第1回 第64号
「不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する質…」に近い
提出 1958年6月25日 春日一幸 答弁 1958年7月11日
衆議院 第29回 第2号個別の事案 ×1
「不動産登記法第105条についての法務省民事局長通達に関する…」に近い
提出 1949年5月23日 來馬 琢道 答弁 1949年5月30日
参議院 第5回 第94号
「不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する質…」に近い
提出 1986年1月29日 和田貞夫 答弁 1986年2月21日
衆議院 第104回 第3号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。