「不当労働行為」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2024年12月23日〜2026年7月1日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 塩村 あやか、浜田 聡、大椿 ゆうこ)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 3、個別の事案 3、お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘のような「行為」については、一般に、「団結権の侵害」に当たる「支配介入」に当たり得るものと考えているが、いずれにせよ、不当労働行為に当たるか否かについては、関係労働組合等の申立て等に基づき、個別具体的な事情等に応じて、労働委員会等の権限ある機関において判断されるべきものと考えている。
御指摘のように「行うこと」については、一般に、「不利益取扱い」に当たり得るものと考えているが、いずれにせよ、不当労働行為に当たるか否かについては、関係労働組合等の申立て等に基づき、個別具体的な事情等に応じて、労働委員会等の権限ある機関において判断されるべきものと考えている。
御指摘のような「行為」については、一般に、「支配介入」に当たり得るものと考えているが、いずれにせよ、不当労働行為に当たるか否かについては、関係労働組合等の申立て等に基づき、個別具体的な事情等に応じて、労働委員会等の権限ある機関において判断されるべきものと考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘のような「行為」については、一般に、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条第二号に規定する「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」に当たり得るものと考えているところ、いずれにせよ、不当労働行為に当たるか否かについては、関係労働組合等の申立て等に基づき、個別具体的な事情等に応じて、労働委員会等の権限ある機関において判断されるべきものと考えている。
御指摘の「事業者のハラスメント」に関しては、その背景となる要因等の解消に資するよう、職場におけるコミュニケーションの活性化等による職場環境の改善等に向け、事業主や労働者に対し啓発等の働きかけを行うことも重要であることから、「ハラスメント」対策について専門性のある職員を配置している都道府県労働局において対応することとしている。また、御指摘の「不当労働行為」に関しては、御指摘の「労使間の対立」について公正な調整を図る観点から、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定により、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者から構成される労働委員会が第三者機関として対応することとしている。御指摘の「地方公共団体」においては、「医療・介護・福祉の職場」における「利用者へのサービス」の質の向上を図る観点から、事業者に対し「監督・指導の権限を持」っているところ、「医療・介護・福祉の職場」を含め「労使間の対立」については、都道府県労働局や労働委員会において適切に対応していくことが重要であると考えており、必ずしも御指摘のように「地方公共団体」が「事業者のハラスメントや不当労働行為に関しても監督・指導の権限を持つべき」とは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …掛けた言動について、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)が禁止する不当労働行為に当たると認定した。また、同委員会は、当該事業者に対して、同様の行為を繰り返さない旨を記載した文書の交付及び掲示を命令した。 これ以前に…
答弁: …侵害」に当たる「支配介入」に当たり得るものと考えているが、いずれにせよ、不当労働行為に当たるか否かについては、関係労働組合等の申立て等に基づき、個別具体的な事情等に応じて、労働委員会等の権限ある機関において判断されるべき…
質問: …いない労働組合については、労働組合法の救済を受けることができない、例えば不当労働行為に対する救済は与えられないという理解に相違ないか政府の見解を示されたい。 四 会計報告について、会計監査人による監査を受けていない労働組…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「口座の開設」に係る取引に関しては、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項又は第二…
質問: …の事業者の中には、利用者や労働者にハラスメントを行ったり、労働組合に対し不当労働行為を働いたりする者もいる。例えば、大阪市西成区の社会医療法人山紀会は、パワーハラスメント問題の相談に乗っていた組合役員を懲戒処分にしたり、…
答弁: …置している都道府県労働局において対応することとしている。また、御指摘の「不当労働行為」に関しては、御指摘の「労使間の対立」について公正な調整を図る観点から、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定により、使用者を…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …掛けた言動について、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)が禁止する不当労働行為に当たると認定した。また、同委員会は、当該事業者に対して、同様の行為を繰り返さない旨を記載した文書の交付及び掲示を命令した。 これ以前に…
答弁: …侵害」に当たる「支配介入」に当たり得るものと考えているが、いずれにせよ、不当労働行為に当たるか否かについては、関係労働組合等の申立て等に基づき、個別具体的な事情等に応じて、労働委員会等の権限ある機関において判断されるべき…
質問: …いない労働組合については、労働組合法の救済を受けることができない、例えば不当労働行為に対する救済は与えられないという理解に相違ないか政府の見解を示されたい。 四 会計報告について、会計監査人による監査を受けていない労働組…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「口座の開設」に係る取引に関しては、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項又は第二…
質問: …の事業者の中には、利用者や労働者にハラスメントを行ったり、労働組合に対し不当労働行為を働いたりする者もいる。例えば、大阪市西成区の社会医療法人山紀会は、パワーハラスメント問題の相談に乗っていた組合役員を懲戒処分にしたり、…
答弁: …置している都道府県労働局において対応することとしている。また、御指摘の「不当労働行為」に関しては、御指摘の「労使間の対立」について公正な調整を図る観点から、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定により、使用者を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「不当労働行為」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「自治労等の労働組合の会計監査が未実施の場合の影響に関する質…」ほか1件に近い
「医療・介護・福祉におけるディーセント・ワークと行政の指導・…」ほか1件に近い
「医療・介護・福祉におけるディーセント・ワークと行政の指導・…」に近い
「医療・介護・福祉におけるディーセント・ワークと行政の指導・…」に近い
「医療・介護・福祉におけるディーセント・ワークと行政の指導・…」に近い
「自治労等の労働組合の会計監査が未実施の場合の影響に関する質…」に近い
「医療・介護・福祉におけるディーセント・ワークと行政の指導・…」に近い
「医療・介護・福祉におけるディーセント・ワークと行政の指導・…」に近い
「医療・介護・福祉におけるディーセント・ワークと行政の指導・…」に近い
「自治労等の労働組合の会計監査が未実施の場合の影響に関する質…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。