KurageKurage 質問主意書アシスト

「中国における海島保護法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2011年2月3日〜2011年2月3日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 山谷 えり子)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2011年2月3日 山谷 えり子 答弁 2011年2月10日
参議院 第177回 第45号お答えすることは困難 ×1
質問: 平成二十二年三月、中国政府は「海島保護法」を施行した。同年一月に発行された中国の「解放軍報」によると本法には、(一)無名の島を命名し国家主権を主張する、(二)海域の管轄を強化し海洋権益を維持・保護する、(三)堅牢な海上防…
答弁: 一について 御指摘の「領海法」の制定に関しては、当時の外務事務次官から駐日中国大使に対し、また、当時の在中国大使館公使から中国外交部担当処長に対し、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法上も疑いのないとこ…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2011年2月3日 山谷 えり子 答弁 2011年2月10日
参議院 第177回 第45号お答えすることは困難 ×1
質問: 平成二十二年三月、中国政府は「海島保護法」を施行した。同年一月に発行された中国の「解放軍報」によると本法には、(一)無名の島を命名し国家主権を主張する、(二)海域の管轄を強化し海洋権益を維持・保護する、(三)堅牢な海上防…
答弁: 一について 御指摘の「領海法」の制定に関しては、当時の外務事務次官から駐日中国大使に対し、また、当時の在中国大使館公使から中国外交部担当処長に対し、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法上も疑いのないとこ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「中国における海島保護法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「中国における海島保護法に関する質問主意書」に近い
提出 2021年6月9日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年6月18日
「中国における海島保護法に関する質問主意書」に近い
提出 1997年4月23日 西村眞悟 答弁 1997年5月6日
衆議院 第140回 第18号
「中国における海島保護法に関する質問主意書」に近い
提出 2011年2月7日 山谷 えり子 答弁 2011年2月15日
参議院 第177回 第48号
「中国における海島保護法に関する質問主意書」に近い
提出 2010年10月14日 山谷 えり子 答弁 2010年10月22日
「中国における海島保護法に関する質問主意書」に近い
提出 2010年10月13日 佐藤 正久 答弁 2010年10月22日
参議院 第176回 第23号
「中国における海島保護法に関する質問主意書」に近い
提出 2007年4月12日 西村 真悟(無所属) 答弁 2007年4月20日
衆議院 第166回 第175号
「中国における海島保護法に関する質問主意書」に近い
提出 2004年11月19日 大田 昌秀 答弁 2004年11月30日
参議院 第161回 第9号
「中国における海島保護法に関する質問主意書」に近い
提出 2015年9月24日 山本 太郎 答弁 2015年10月2日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。