「中小企業 に対する特許関係料金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2003年7月22日〜2004年12月1日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 藤末 健三、木俣 佳丈)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「中小企業が利用者であるこの減免措置の累計利用者数」が何を指すのか明らかではないが、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条及び第百九十五条の二に基づく資力に乏しい者に対する特許関係料金の減免又は猶予の措置の制度創設時から平成十五年度末までの法人又は事業を営む個人への適用件数については、特許料の猶予に関しては二件、審査請求手数料の軽減に関しては八十五件である。
他方、特許関係料金の減免又は猶予の措置の適用の対象となる資力に乏しい者の要件は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十四条及び特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の二において定められているが、中小企業基本法の定義による中小企業者であって当該要件を満たしているものの数は把握しておらず、資力に乏しい者に対する特許関係料金の減免又は猶予の措置の適用要件を満たしている中小企業者の比率を正確に回答することは困難である。
資力に乏しい者に対する特許関係料金の減免又は猶予の措置を適用するための要件から設立の日以後十年を経過していないことを除外した場合には、相当数の中小企業者が新たに当該措置の対象となることが推測される。
なお、このような中小企業者に対する特許関係料金の減免制度や、特許権の取得を目指す中小企業者を対象とする先行技術調査の支援制度等の支援策の一層の周知徹底を積極的に講じていくこととしている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …業委員会の附帯決議(平成十五年五月十五日)には、「我が国産業の基盤である中小企業者やベンチャー企業を支援する観点から、海外の減免措置制度の状況なども勘案し、個人を含めた中小企業に対する特許関係料金の使いやすい減免措置等、…
答弁: …ついては、それぞれ約六万件、約四万件である。 三の1について お尋ねの「中小企業が利用者であるこの減免措置の累計利用者数」が何を指すのか明らかではないが、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条及び第百九十五条の二…
質問: …年五月十五日参議院経済産業委員会)の二において、「我が国産業の基盤である中小企業者やベンチャー企業を支援する観点から、海外の減免措置制度の状況なども勘案し、個人を含めた中小企業に対する特許関係料金の使いやすい減免措置等、…
答弁: 一について 特許庁においては、中小企業及び個人(以下「中小企業等」という。)の特許出願に係る先行技術調査を無償で行う事業(以下「本件事業」という。)を平成十六年度から実施することを検討している。本件事業の実施方法、先行技…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …業委員会の附帯決議(平成十五年五月十五日)には、「我が国産業の基盤である中小企業者やベンチャー企業を支援する観点から、海外の減免措置制度の状況なども勘案し、個人を含めた中小企業に対する特許関係料金の使いやすい減免措置等、…
答弁: …ついては、それぞれ約六万件、約四万件である。 三の1について お尋ねの「中小企業が利用者であるこの減免措置の累計利用者数」が何を指すのか明らかではないが、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条及び第百九十五条の二…
質問: …年五月十五日参議院経済産業委員会)の二において、「我が国産業の基盤である中小企業者やベンチャー企業を支援する観点から、海外の減免措置制度の状況なども勘案し、個人を含めた中小企業に対する特許関係料金の使いやすい減免措置等、…
答弁: 一について 特許庁においては、中小企業及び個人(以下「中小企業等」という。)の特許出願に係る先行技術調査を無償で行う事業(以下「本件事業」という。)を平成十六年度から実施することを検討している。本件事業の実施方法、先行技…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「中小企業 に対する特許関係料金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「中小・ベンチャー企業に対する特許関係料金の減免措置等に関す…」ほか1件に近い
「中小・ベンチャー企業に対する特許関係料金の減免措置等に関す…」ほか1件に近い
「中小・ベンチャー企業に対する特許関係料金の減免措置等に関す…」ほか1件に近い
「中小・ベンチャー企業に対する特許関係料金の減免措置等に関す…」ほか1件に近い
「中小・ベンチャー企業に対する特許関係料金の減免措置等に関す…」に近い
「中小企業等に対する特許関係料金の減免措置等に関する質問主意書」に近い
「中小・ベンチャー企業に対する特許関係料金の減免措置等に関す…」に近い
「中小・ベンチャー企業に対する特許関係料金の減免措置等に関す…」に近い
「中小企業等に対する特許関係料金の減免措置等に関する質問主意書」に近い
「中小企業等に対する特許関係料金の減免措置等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。