KurageKurage 質問主意書アシスト

「介護報酬 書面請求」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2018年1月24日〜2018年1月24日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 田村 智子)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2018年1月24日 田村 智子 答弁 2018年2月2日
参議院 第196回 第5号趣旨が明らかではない ×1
質問: …ビスを一種類のみ行う事業所等、一定の要件を満たす事業所は、現在、書面での介護報酬の請求(以下「書面請求」という。)が認められている。ところが、二〇一八年四月以降は新規の書面請求を認めないとされている。 全国保険医団体連合…
答弁: 一について お尋ねの「書面請求の状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険団体連合会が平成二十九年十二月に介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号。以下…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2018年1月24日 田村 智子 答弁 2018年2月2日
参議院 第196回 第5号趣旨が明らかではない ×1
質問: …ビスを一種類のみ行う事業所等、一定の要件を満たす事業所は、現在、書面での介護報酬の請求(以下「書面請求」という。)が認められている。ところが、二〇一八年四月以降は新規の書面請求を認めないとされている。 全国保険医団体連合…
答弁: 一について お尋ねの「書面請求の状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険団体連合会が平成二十九年十二月に介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号。以下…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「介護報酬 書面請求」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「介護報酬の書面請求の廃止が訪問診療に及ぼす影響に関する質問…」に近い
提出 2007年11月1日 辻泰弘 答弁 2007年11月9日
参議院 第168回 第46号承知していない ×2
「介護報酬の書面請求の廃止が訪問診療に及ぼす影響に関する質問…」に近い
提出 2009年5月18日 松野 信夫 答弁 2009年5月26日
「介護報酬の書面請求の廃止が訪問診療に及ぼす影響に関する質問…」に近い
提出 2007年10月4日 高井 美穂(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年10月16日
衆議院 第168回 第79号検討してまいりたい ×1
「介護報酬の書面請求の廃止が訪問診療に及ぼす影響に関する質問…」に近い
提出 2002年7月1日 浅尾 慶一郎 答弁 2002年7月19日
参議院 第154回 第30号
「介護報酬の書面請求の廃止が訪問診療に及ぼす影響に関する質問…」に近い
提出 2006年12月8日 櫻井充 答弁 2006年12月19日
参議院 第165回 第31号
「介護報酬の書面請求の廃止が訪問診療に及ぼす影響に関する質問…」に近い
提出 2011年11月11日 秋葉 賢也(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年11月22日
衆議院 第179回 第42号承知していない ×1
「介護報酬の書面請求の廃止が訪問診療に及ぼす影響に関する質問…」に近い
提出 2025年6月17日 酒井 なつみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月27日
衆議院 第217回 第348号お答えすることは困難 ×1
「介護報酬の書面請求の廃止が訪問診療に及ぼす影響に関する質問…」に近い
提出 2003年3月3日 山田敏雅(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年4月11日
衆議院 第156回 第32号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。