「住民投票条例に基づく外国人 投票権」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2010年12月1日〜2011年1月24日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 浜田 和幸)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、私が提出した「住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七六第一五一号。平成二十二年十二月十日閣議決定)において、地方自治体が条例により日本国籍を有しない者に住民投票の投票権…
答弁: …ない住民投票については、当該地方公共団体の判断により、条例で、住民投票の投票権を、「日本国籍を有しない永住者等(出入国管理及び難民認定法別表第二に該当する者)」又は「日本国籍を有しない永住者等(出入国管理及び難民認定法別…
質問: …のとされている。 このような住民投票制度の中には、日本国籍を有しない者が投票権を有すると定めるもの及び日本国籍を有しない者が住民投票を請求する権利を有すると定めるものもある。そのため、住民投票制度が、事実上外国人参政権を…
答弁: …四までについて 地方公共団体が条例に基づき実施する住民投票について、その投票権又は住民投票を請求する権利を、お尋ねのように「日本国籍を有しない永住者等(出入国管理及び難民認定法別表第二に該当する者)」又は「日本国籍を有し…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 政府は、私が提出した「住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七六第一五一号。平成二十二年十二月十日閣議決定)において、地方自治体が条例により日本国籍を有しない者に住民投票の投票権…
答弁: …ない住民投票については、当該地方公共団体の判断により、条例で、住民投票の投票権を、「日本国籍を有しない永住者等(出入国管理及び難民認定法別表第二に該当する者)」又は「日本国籍を有しない永住者等(出入国管理及び難民認定法別…
質問: …のとされている。 このような住民投票制度の中には、日本国籍を有しない者が投票権を有すると定めるもの及び日本国籍を有しない者が住民投票を請求する権利を有すると定めるものもある。そのため、住民投票制度が、事実上外国人参政権を…
答弁: …四までについて 地方公共団体が条例に基づき実施する住民投票について、その投票権又は住民投票を請求する権利を、お尋ねのように「日本国籍を有しない永住者等(出入国管理及び難民認定法別表第二に該当する者)」又は「日本国籍を有し…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「住民投票条例に基づく外国人 投票権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第176回 第92号
「住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第176回 第54号
「住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第174回 第77号
「住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問主意書」に近い
参議院 第119回 第4号
「住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。