KurageKurage 質問主意書アシスト

「供出制度 理論的立場」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1947年9月30日〜1947年10月14日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 三好 始)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1947年10月14日 三好 始 答弁 1947年10月21日
参議院 第1回 第92号
質問: 供出制度の理論的立場に関する質問主意書(質問第七十九号)に対する内閣参甲第九一号の答弁に対し、主として末端割当に関して再質問したい。 一、供出制度における実収主義が厳密な意味では予想収穫高から農家保有量を差引いて供出量が…
答弁: 一 従来の実収主義に基く供出割当が、末端において往々にして政府の意図に反し、耕地面積の多い農家の過剰保有を可能ならしめるような形において決定され、従つてこのような割当を基礎とする超過供出報償制が、やゝもすれば富農的な性格…
提出 1947年9月30日 三好 始 答弁 1947年10月7日
参議院 第1回 第79号
質問: 過去に於ける食糧供出制度は、既に成立した食糧需給関係を基礎として、如何にして生産された食糧をより多く政府管理下に置くかの、いわば対策的性格を持ち、再生産を重視する創設性に乏しかつたことは否定し得ない。過去の供出制度の欠陥…
答弁: …度の技術的制約を蒙らざるを得ない。従つて純理論的問題としては、完全な綜合供出制度の利点は首肯出来るが現実の問題として出来得る限り、綜合制の改善、拡大を図り増産意慾の高揚に資せしめ度いと考えている。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「供出制度 理論的立場」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「農産物供出理論の適用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年3月19日 重富卓 答弁 1948年4月2日
衆議院 第2回 第4号
「農産物供出理論の適用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1947年7月25日 市来 乙彦 答弁 1947年8月1日
参議院 第1回 第10号
「農産物供出理論の適用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年2月15日 池田 恒雄 答弁 1950年2月24日
「農産物供出理論の適用に関する質問主意書」に近い
提出 1949年4月14日 池田 恒雄 答弁 1949年4月26日
「農産物供出理論の適用に関する質問主意書」に近い
提出 1947年10月10日 池田 恒雄 答弁 1947年10月21日
参議院 第1回 第89号
「農産物供出理論の適用に関する質問主意書」に近い
提出 1948年5月24日 河口陽一 答弁 1948年6月1日
衆議院 第2回 第10号お答えすることは困難 ×1
「農産物供出理論の適用に関する質問主意書」に近い
提出 1987年8月18日 木本 平八郎 答弁 1987年9月8日
参議院 第109回 第7号
「供出制度の理論的立場に関する質問主意書」に近い
提出 1949年4月28日 松井 道夫 答弁 1949年5月14日
参議院 第5回 第81号
「供出制度の理論的立場に関する質問主意書」に近い
提出 1947年8月26日 青山 正一 答弁 1947年9月2日
参議院 第1回 第47号お答えすることは困難 ×1
「供出制度の理論的立場に関する質問主意書」に近い
提出 1948年5月28日 板野 勝次 答弁 1948年6月11日
参議院 第2回 第127号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。