「元日赤従軍看護婦 慰労給付金制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1980年5月10日〜1989年3月14日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 二宮 文造、菅野 久光)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …処遇改善への第一歩として一応の評価を与えたい。 しかし、昭和五十四年度に元日赤従軍看護婦に対する慰労給付金制度が発足してから僅か一年の間に、「元陸海軍従軍看護婦の会」の会員五人が一日も早い戦争の犠牲に対する償いの措置を念…
答弁: 一から三までについて 旧陸海軍従軍看護婦については、旧日本赤十字社救護看護婦と雇用の形態に制度上の差があつたこと等により、それらに対する処遇と同様な措置を講ずることは困難であると考えるが、お尋ねの諸点については、昭和五十…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
参議院 第114回 第5号
質問: …結果、九死に一生を得て帰還した者が多くいる。 政府は、昭和五十四年度から元日赤従軍看護婦に、二年後の昭和五十六年度から元陸海軍従軍看護婦にそれぞれ慰労給付金の支給を実施してきている。その間に昭和六十年度において物価上昇に…
答弁: 一について 昭和五十五年に厚生省が実施した旧陸海軍看護婦実態調査の結果では、旧陸海軍の戦時衛生勤務に服した旧陸海軍従軍看護婦で、慰労給付金の支給要件である戦地又は事変地における勤務年数が十二年(勤務地等により加算される年…
質問: …処遇改善への第一歩として一応の評価を与えたい。 しかし、昭和五十四年度に元日赤従軍看護婦に対する慰労給付金制度が発足してから僅か一年の間に、「元陸海軍従軍看護婦の会」の会員五人が一日も早い戦争の犠牲に対する償いの措置を念…
答弁: 一から三までについて 旧陸海軍従軍看護婦については、旧日本赤十字社救護看護婦と雇用の形態に制度上の差があつたこと等により、それらに対する処遇と同様な措置を講ずることは困難であると考えるが、お尋ねの諸点については、昭和五十…
参議院 第91回 第20号
質問: 元日赤従軍看護婦の慰労給付金制度に関する質問主意書 政府は、戦時衛生勤務に従事していた元日赤看護婦に対し、昭和五十四年度から慰労給付金制度を発足させた。 しかし、制度が発足してから未だ日が浅いとはいえ、厳しい受給条件、低…
答弁: 一、二及び四について 旧日本赤十字社救護看護婦に対する慰労給付金の支給は、旧日本赤十字社救護看護婦が戦地等で長期間にわたり、旧陸海軍の戦時衛生勤務に服し、苦労されたという特殊事情を考慮して日本赤十字社が行うこととした特例…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「元日赤従軍看護婦 慰労給付金制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「元日赤従軍看護婦の慰労給付金制度に関する質問」ほか2件に近い
「元陸海軍従軍看護婦の処遇に関する質問」ほか2件に近い
「元日赤従軍看護婦の慰労給付金制度に関する質問」ほか2件に近い
「元陸海軍従軍看護婦の処遇に関する質問」ほか1件に近い
「元陸海軍従軍看護婦の処遇に関する質問」ほか1件に近い
「元日赤従軍看護婦の慰労給付金制度に関する質問」に近い
「元日赤従軍看護婦の慰労給付金制度に関する質問」に近い
「元陸海軍従軍看護婦に対する慰労給付金等に関する質問」に近い
「元陸海軍従軍看護婦に対する慰労給付金等に関する質問」に近い
衆議院 第190回 第147号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。