「刑事訴訟法等」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2023年12月8日〜2024年3月28日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 浜田 聡、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
法務省においては、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第九条の規定により行う検討に資するよう、「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」を設けており、被疑者取調べへの弁護人の立会いについては、同協議会における協議の対象となり得ると考えているが、現時点においては、具体的な協議は行われていないものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …防止のために事故調査が極めて重要である事は言うまでもない。他方、刑法及び刑事訴訟法等で定めている刑罰においては、その独自の目的である犯罪の抑止という公益の観点から科されるものであり、公共の安全と秩序を守るために刑事捜査が…
答弁: 一及び二について 御指摘の「ICAOの事故調査マニュアル」は、運輸安全委員会における航空事故に係る調査において参考としているが、当該マニュアルは国際民間航空条約(昭和二十八年条約第二十一号)の規定及び同条約の附属書として…
質問: …で使用できるようにすべきとの声もある。取調べの録音・録画制度を導入した「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第五十四号)の附則に基づく検討を行うために設けられた「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」…
答弁: …るように配慮しているものと承知している。 六について 法務省においては、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第九条の規定により行う検討に資するよう、「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …防止のために事故調査が極めて重要である事は言うまでもない。他方、刑法及び刑事訴訟法等で定めている刑罰においては、その独自の目的である犯罪の抑止という公益の観点から科されるものであり、公共の安全と秩序を守るために刑事捜査が…
答弁: 一及び二について 御指摘の「ICAOの事故調査マニュアル」は、運輸安全委員会における航空事故に係る調査において参考としているが、当該マニュアルは国際民間航空条約(昭和二十八年条約第二十一号)の規定及び同条約の附属書として…
質問: …で使用できるようにすべきとの声もある。取調べの録音・録画制度を導入した「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第五十四号)の附則に基づく検討を行うために設けられた「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」…
答弁: …るように配慮しているものと承知している。 六について 法務省においては、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第九条の規定により行う検討に資するよう、「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「刑事訴訟法等」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における航空事故の事故調査と刑事捜査に関する質問主意書」に近い
「我が国における航空事故の事故調査と刑事捜査に関する質問主意書」に近い
「我が国における航空事故の事故調査と刑事捜査に関する質問主意書」に近い
「我が国における航空事故の事故調査と刑事捜査に関する質問主意書」に近い
「我が国における航空事故の事故調査と刑事捜査に関する質問主意書」に近い
「いわゆる人質司法に関する質問主意書」に近い
「我が国における航空事故の事故調査と刑事捜査に関する質問主意書」に近い
「我が国における航空事故の事故調査と刑事捜査に関する質問主意書」に近い
「我が国における航空事故の事故調査と刑事捜査に関する質問主意書」に近い
「いわゆる人質司法に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。