「刑事 審請求事件における証拠開示」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1998年10月16日〜2013年8月5日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 鈴木 貴子、浅野 貴博、保坂展人)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 1、承知していない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の大谷最高裁判所事務総局刑事局長(当時)の答弁については政府としてお答えする立場にないが、御指摘の答弁書(平成二十三年十二月十六日内閣衆質一七九第一一八号。以下「先の答弁書」という。)一についてのとおりお答えしたのは、先の答弁書を作成した当時、衆議院議員浅野貴博君提出刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書(平成二十三年十二月七日提出質問第一一八号)一で御指摘のような事例を承知していなかったためである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 浅野貴博衆議院議員(当時)提出の刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七九第一一八号、以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下質問する。 一 答弁書の「一について」によると、再審請求審…
答弁: 一及び二について 御指摘の大谷最高裁判所事務総局刑事局長(当時)の答弁については政府としてお答えする立場にないが、御指摘の答弁書(平成二十三年十二月十六日内閣衆質一七九第一一八号。以下「先の答弁書」という。)一についての…
質問: …わゆる公判未提出証拠が決定的な役割を果たしたと言われている。右を踏まえ、刑事再審請求事件における証拠開示に関し、以下質問する。 一 再審請求審において、これまで裁判所が検察官に対し、証拠開示命令を発した事例はあるか。ある…
答弁: …」は承知していない。 三及び四について 検察官による証拠開示については、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)において、検察官が取調べを請求した証拠について被告人又は弁護人に開示することはもとより、…
質問: …のような誤判がおきたのか。このような誤判を繰り返さないために、どのような刑事司法改革が必要と考えているか。 (5) いわゆる免田事件、財田川事件、松山事件では、いずれも、再審請求の段階で、検察庁から未提出証拠の開示がなさ…
答弁: 一について 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百九十九条第一項により、検察官が公判廷で取調べを請求する証拠物及び証拠書類については、あらかじめ弁護人等に閲覧の機会を与えなければならないものとされている。これに…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 浅野貴博衆議院議員(当時)提出の刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七九第一一八号、以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下質問する。 一 答弁書の「一について」によると、再審請求審…
答弁: 一及び二について 御指摘の大谷最高裁判所事務総局刑事局長(当時)の答弁については政府としてお答えする立場にないが、御指摘の答弁書(平成二十三年十二月十六日内閣衆質一七九第一一八号。以下「先の答弁書」という。)一についての…
質問: …わゆる公判未提出証拠が決定的な役割を果たしたと言われている。右を踏まえ、刑事再審請求事件における証拠開示に関し、以下質問する。 一 再審請求審において、これまで裁判所が検察官に対し、証拠開示命令を発した事例はあるか。ある…
答弁: …」は承知していない。 三及び四について 検察官による証拠開示については、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)において、検察官が取調べを請求した証拠について被告人又は弁護人に開示することはもとより、…
質問: …のような誤判がおきたのか。このような誤判を繰り返さないために、どのような刑事司法改革が必要と考えているか。 (5) いわゆる免田事件、財田川事件、松山事件では、いずれも、再審請求の段階で、検察庁から未提出証拠の開示がなさ…
答弁: 一について 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百九十九条第一項により、検察官が公判廷で取調べを請求する証拠物及び証拠書類については、あらかじめ弁護人等に閲覧の機会を与えなければならないものとされている。これに…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「刑事 審請求事件における証拠開示」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書」ほか1件に近い
「刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書」ほか1件に近い
「刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書」ほか1件に近い
「刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書」ほか1件に近い
「冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の…」に近い
「冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の…」に近い
「刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書」に近い
「冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の…」に近い
「冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の…」に近い
「冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。