「労働安全衛生法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
2023年11月13日〜2025年12月9日
答弁書あり
16件
提出者 12人(多い順: 阿部 知子、浜田 聡、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
13件
趣旨が明らかではない 13、お答えすることは困難 12、承知していない 4、検討してまいりたい 4、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「制度的枠組みの整備方針」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「職域における健康診断との一体的実施」や「地域保健事業との連携」に関しては、全世代向けモデル歯科健康診査等実施事業により、「全世代向けモデル歯科健康診査等実施事業(モデル歯科健診事業)に係る調査研究等一式 仕様書」に基づき、「事業者が実施する事業者健診」と「歯科健診・簡易スクリーニングの同時実施」等の検証を行っており、その結果を踏まえ、御指摘の「歯科健診の普及促進」に向けて、今後の対応について検討することとしている。また、御指摘の「歯科健診」に関しては、令和七年一月十七日の労働政策審議会安全衛生分科会において、「今後の労働安全衛生対策について(報告)」の建議が行われ、同建議において、「歯科に関する項目を法定健診項目に追加することに関しては、業務起因性又は業務増悪性、就業上の措置等のエビデンスが乏しいことを踏まえると、困難である」とされたことを踏まえ、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の規定に基づく健康診断の項目に追加することは現時点で考えていないところ、全世代向けモデル歯科健康診査等実施事業による「事業者が実施する事業者健診」と「歯科健診・簡易スクリーニングの同時実施」等は、事業者が、同条の規定に基づく健康診断とは別に、保険者の協力を得て、任意で「歯科健診・簡易スクリーニング」を同時期に実施するものであり、御指摘の同法との「整合性」に問題があるとは考えていない。
ガイドラインにおいては、「復興再生利用で用いる再生資材化した除去土壌の放射能濃度は、「八千ベクレル毎キログラム以下」であり、電離則等による放射線障害防止措置の適用外の放射能濃度(一万ベクレル毎キログラム以下)となる。このため、施工や万一の災害時等の復旧に当たり、特別な防護措置を要することなく、通常の作業の範囲内で対応できる。(中略)電離則等による放射線障害防止措置の適用は受けないが、除染実施者は・・・防護の最適化の観点から、作業者の更なる追加被ばく線量の低減について検討を行う。(中略)除染実施者は作業者に対して、施工中の空間線量率の測定により作業環境における放射線量を把握することや、作業者の代表者が個人線量計を携帯することにより、作業者の追加被ばく線量を把握することが可能であることを説明することも考えられる。・・・除染実施者は、復興再生利用実施前(施工前)にバックグラウンド値の把握のための空間線量率の測定を行い、施工時における放射線量の測定結果等を踏まえて作業者の追加被ばく線量を予測し、作業者の追加被ばく線量が年間一ミリシーベルト以下となることを確認する」等としているところである。その上で、お尋ねについては、復興再生利用に係る業務が、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染電離則」という。)第二条第八項に規定する特定線量下業務として、「除染特別地域等内における厚生労働大臣が定める方法によって求める平均空間線量率・・・が事故由来放射性物質により二・五マイクロシーベルト毎時を超える場所において事業者が行う除染等業務その他の労働安全衛生法施行令別表第二に掲げる業務以外の業務」に該当する場合は、当該業務に従事する者の被ばく線量が管理されることとなるところ、当該者が除染等業務(除染電離則第二条第七項に規定する除染等業務をいう。以下同じ。)又は放射線業務(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第二条第三項に規定する放射線業務をいう。以下同じ。)にも従事する場合には、除染電離則第二十九条第一項又は第三項の規定に基づき、除染等業務又は放射線業務に従事する際に受けた線量を特定線量下業務により受ける線量とみなした上で、除染電離則第二十五条の二に定める被ばく線量の限度を超えないように、被ばく線量が管理されることとなる。
御指摘の「労働者数五十人未満の事業場に対してストレスチェックを義務化すること」については、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号。以下「改正法」という。)の公布の日(令和七年五月十四日)から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日の施行に向けた準備を進めているところであるため、現時点においてお尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「小規模事業場におけるストレスチェック実施に対する支援策(助成金、外部委託支援等)の具体的内容及び予算規模」については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の十第一項の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)に関連する事業として、地域産業保健センターにおいて、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い者に対する医師の面接指導等を行っている産業保健活動総合支援事業等(以下「産業保健活動総合支援事業等」という。)があり、産業保健活動総合支援事業等の予算額のうち、ストレスチェックに関する予算額については、令和七年度は約五十二億円の内数である。なお、今後の「支援策(助成金、外部委託支援等)の具体的内容及び予算規模」については、一の1についてでお答えしたとおり、改正法の施行に向けた準備を進めているところであるため、現時点でお答えすることは困難である。
御指摘の「歯科健診」を労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の規定に基づく健康診断の項目に追加することに関しては、令和七年一月十七日の労働政策審議会安全衛生分科会において、「今後の労働安全衛生対策について(報告)」の建議が行われ、同建議において、「歯科に関する項目を法定健診項目に追加することに関しては、業務起因性又は業務増悪性、就業上の措置等のエビデンスが乏しいことを踏まえると、困難である。一方で、労働者の口腔の健康の保持・増進は重要である。現在、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和六十三年健康保持増進のための指針公示第一号)に「歯と口の健康づくりに向けた口腔保健指導」が盛り込まれているが、現状では十分に実施されているとは言えないことから、今後、好事例を展開する等普及啓発を強化することにより、歯科受診に繋げる方策を検討することが適当である。また、職場の健康診断実施強化月間、全国労働衛生週間の周知等の機会を捉えて、周知を強化することが適当である」とされたところであり、御指摘のように「同診断に歯科健診を追加すること」は現時点で考えていないが、同建議を踏まえ、労働者の口腔の健康の保持・増進のため、労働者を「歯科受診に繋げる方策」等について必要な対応を検討してまいりたい。
御指摘の「潜在性のリスク評価」を労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の三第一項の規定による危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)と解すれば、これに関するお尋ねの「取組」として、例えば、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第九十一号)による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第一項の規定において、事業者に対し、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物(同規則第十二条の五第一項に規定するリスクアセスメント対象物をいう。)に労働者がばく露される程度を最小限度にすることを義務付けた上で、当該義務に基づき事業者の措置が適切に講じられるよう、令和五年四月二十七日に、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成二十七年九月十八日付け基発〇九一八第三号厚生労働省労働基準局長通知別添二)の一部を改正し、リスクアセスメント等の適切かつ有効な実施の手順等について、周知したところである。
令和七年三月二十四日の参議院環境委員会における御指摘の鰐淵厚生労働副大臣の答弁は、御指摘の東京都労働委員会の「命令」を踏まえ、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第一条に規定する「労働災害の防止のための・・・責任体制の明確化・・・等その防止に関する・・・対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保する」ために、御指摘の「制度見直し」が必要かどうかについて精査を行う趣旨で述べたものであるところ、厚生労働省において、当該精査を行った結果、「命令」を受けた「元請企業」については、同法第十五条第一項に規定する特定元方事業者として、例えば、同法第二十九条第一項及び第二項の規定に基づき、当該特定元方事業者の労働者のみならず、関係請負人(同法第十五条第一項に規定する関係請負人をいう。以下同じ。)及び関係請負人の労働者が、労働安全衛生関係法令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないとされ、また、当該関係法令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならないとされているとともに、同法第三十条第一項の規定に基づき、当該特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整等の必要な措置を講じなければならない等の責任が課されているところ、これらを遵守することにより、これらの労働者の安全及び健康の確保が図られるものと考えられることから、御指摘の「制度見直し」が必要との結論には至っておらず、また、御指摘のような「指示」はない。
御指摘の「従事者」の「人権保護」についての「対応策」の意味するところが明らかではないため、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、御指摘の「従事者」の「健康管理」及び「労働環境の整備」の「対応策」に関しては、「性風俗産業」の事業者が、「従事者」を労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者として雇用する場合には、当該事業者に対し、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定に基づく労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条の規定による定期健康診断の実施、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定に基づく最低賃金額以上の賃金の支払、労働基準法第三十二条の規定に基づく労働時間等の労働条件の最低基準の遵守などが義務付けられており、都道府県労働局及び労働基準監督署において、労働関係法令違反がある場合には、当該事業者に対して必要な監督指導等を行うこととしている。
御指摘の「より包括的な医療情報」は、御指摘の「患者の診療情報」と理解した上で、お尋ねの「保険者へ提供される情報について、健診情報に限定せず、」「患者の診療情報」「を活用できるようにするための制度改革」及び「保険者が診療情報を適切に活用できる仕組み」については、「患者の診療情報」には、機微な情報や専門的な情報も含まれることから、御指摘の「個人情報保護の観点」のみならず、「現状、保険者に共有」されている「特定健康診査(特定健診)や労働安全衛生法に基づく事業者健診等の結果のデータ」の「活用」の状況も踏まえた上で、「患者の診療情報」の「活用」の方法等について、十分な時間をかけて検討を行う必要があると考えている。
お尋ねについて、厚生労働省労働基準局安全衛生部長が参集を求めて開催している、労使の代表や産業医学の専門家等により構成される「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」においては、御指摘の「学会等からよせられた要望事項」のうち既に一部について検討がなされたところであるが、御指摘の「ウイルス性肝炎検査、血清クレアチニン検査、眼底検査の追加」の適否については、今後、順次検討していくこととしている。
御指摘の「法定労働時間の短縮」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、これが、働き方改革関連法第一条の規定による労働基準法第三十六条の改正により時間外労働の上限規制を設けたことを意味するのであれば、御指摘の「現状」については把握していないが、当該上限規制の影響にかかわらず、御指摘の「精神的な負担の増加」及び「パワハラ問題」についての対策が必要であると考えており、御指摘の「精神的な負担の増加」への対策としては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定により、労働者の心の健康の保持増進を図るため、ストレスチェック制度(同法第七十条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が公表している「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に定めるストレスチェック制度をいう。)の実施等職場におけるメンタルヘルス対策に係る取組を推進しているところであり、引き続き、事業者等に対し必要な指導や支援を行ってまいりたい。また、御指摘の「パワハラ問題」への対策としては、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定により、いわゆるパワーハラスメントの問題に関する国、事業主及び労働者の責務を定めるとともに、事業主に対してパワーハラスメントによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう相談体制の整備その他の雇用管理上の措置を義務付けているところであり、引き続き、事業主の当該義務の履行確保の徹底を図り、ハラスメントのない職場づくりを一層推進してまいりたい。
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)においては、事業者に対して、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずることを義務付けているところ、当該義務を履行するために必要な費用については、事業者自らが当然に負担すべきものとの考え方の下で運用されているところである。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …定されていなかった追加工事が現場で次々に口頭で発注されるなどの建設業法や労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に違反すると思われる事案があったとの報道がある。政府は、このような事実を把握していたか示されたい。把握し…
答弁: 一について 令和七年四月十三日から同年十月十三日まで開催された国際博覧会(以下「博覧会」という。)に係る御指摘の「パビリオン建設」に関しては、博覧会の運営者である公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会(以下「博覧会協会…
質問: …健診の普及促進について、制度的枠組みの整備方針をそれぞれ示されたい。特に労働安全衛生法との整合性について、見解を示されたい。 四 高齢者におけるオーラルフレイルの進行防止、誤嚥性肺炎の予防、介護予防の観点から、歯科健診の…
答弁: …のエビデンスが乏しいことを踏まえると、困難である」とされたことを踏まえ、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の規定に基づく健康診断の項目に追加することは現時点で考えていないところ、全世代向けモデル歯科健…
質問: 東京電力福島第一原発事故により発生した汚染土壌(以下、「除去土壌」)については、「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(JESCO法)」第三条第二項で「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了する」と定められ、二…
答弁: …マイクロシーベルト毎時を超える場所において事業者が行う除染等業務その他の労働安全衛生法施行令別表第二に掲げる業務以外の業務」に該当する場合は、当該業務に従事する者の被ばく線量が管理されることとなるところ、当該者が除染等業…
質問: 令和七年五月十四日、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が公布された。本法により、ストレスチェックについて、当分の間努力義務となっていた労働者数五十人未満の事業場に対しても、実施が義務化された。当該改…
答弁: …五十人未満の事業場に対してストレスチェックを義務化すること」については、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号。以下「改正法」という。)の公布の日(令和七年五月十四日)から起算して三…
質問: …が、同健診の実現に向けての現状の課題と対応について伺う。 二 一に関し、労働安全衛生法に基づき、企業に義務付けられている労働者に対する定期健康診断に歯科健診を取り入れる案も検討されてきたと聞く。同診断は、当初は結核、赤痢…
答弁: …き、必要な取組を検討してまいりたい。 二について 御指摘の「歯科健診」を労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の規定に基づく健康診断の項目に追加することに関しては、令和七年一月十七日の労働政策審議会安全衛…
質問: …知している。その間も毒性が現場で指摘されてきたと理解するが、二〇二二年の労働安全衛生法の改正で述べられた潜在性のリスク評価について、政府としてこれまでどのような取組がされたのか。 3 がんや肺繊維症の因果関係についての論…
答弁: …評価」は行っていない。 二の2について 御指摘の「潜在性のリスク評価」を労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の三第一項の規定による危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)と解すれば…
質問: 政府は、統合型リゾート(以下「IR」)の整備を推進し、その一環としてカジノ施設の開設を進めている。海外のカジノ設置地域では、外国人観光客の増加に伴い、性風俗産業の利用が活発化し、関連する公衆衛生上の課題が指摘されている。…
答弁: …十九号)第九条に規定する労働者として雇用する場合には、当該事業者に対し、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定に基づく労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条の規定による定…
質問: …いる。しかし、現状、保険者に共有される情報は、特定健康診査(特定健診)や労働安全衛生法に基づく事業者健診等の結果のデータであり、より広範な健康情報の共有は制限されている。このことは、保険者が本来果たすべき機能を十分に発揮…
答弁: …のみならず、「現状、保険者に共有」されている「特定健康診査(特定健診)や労働安全衛生法に基づく事業者健診等の結果のデータ」の「活用」の状況も踏まえた上で、「患者の診療情報」の「活用」の方法等について、十分な時間をかけて検…
質問: 一九四七年の労働基準法の制定以後、一九八七年の大改正、二〇一〇年代からの「働き方改革」を経て、日本の労働環境は変化を続けてきた。政府は「働き方改革」により、多様で柔軟な働き方を選べる社会を目指し、少子高齢化に伴う労働力不…
答弁: …必要であると考えており、御指摘の「精神的な負担の増加」への対策としては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定により、労働者の心の健康の保持増進を図るため、ストレスチェック制度(同法第七十条の二第一項の規定に…
質問: 建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み、肺がんや中皮腫といった健康被害を受けた元建設労働者や遺族らが提訴した「建設アスベスト訴訟」は、最高裁が二〇二一年五月、国と建材メーカーの責任を認める判決を出し、菅義偉総理(当時)が…
答弁: …他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る(中略)判決において、国が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づく権限を行使しなかったことは、労働者の安全及び健康の確保という同法の目的等に照らして著しく合理性を…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …定されていなかった追加工事が現場で次々に口頭で発注されるなどの建設業法や労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に違反すると思われる事案があったとの報道がある。政府は、このような事実を把握していたか示されたい。把握し…
答弁: 一について 令和七年四月十三日から同年十月十三日まで開催された国際博覧会(以下「博覧会」という。)に係る御指摘の「パビリオン建設」に関しては、博覧会の運営者である公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会(以下「博覧会協会…
質問: …健診の普及促進について、制度的枠組みの整備方針をそれぞれ示されたい。特に労働安全衛生法との整合性について、見解を示されたい。 四 高齢者におけるオーラルフレイルの進行防止、誤嚥性肺炎の予防、介護予防の観点から、歯科健診の…
答弁: …のエビデンスが乏しいことを踏まえると、困難である」とされたことを踏まえ、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の規定に基づく健康診断の項目に追加することは現時点で考えていないところ、全世代向けモデル歯科健…
質問: 東京電力福島第一原発事故により発生した汚染土壌(以下、「除去土壌」)については、「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(JESCO法)」第三条第二項で「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了する」と定められ、二…
答弁: …マイクロシーベルト毎時を超える場所において事業者が行う除染等業務その他の労働安全衛生法施行令別表第二に掲げる業務以外の業務」に該当する場合は、当該業務に従事する者の被ばく線量が管理されることとなるところ、当該者が除染等業…
質問: 令和七年五月十四日、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が公布された。本法により、ストレスチェックについて、当分の間努力義務となっていた労働者数五十人未満の事業場に対しても、実施が義務化された。当該改…
答弁: …五十人未満の事業場に対してストレスチェックを義務化すること」については、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号。以下「改正法」という。)の公布の日(令和七年五月十四日)から起算して三…
質問: …が、同健診の実現に向けての現状の課題と対応について伺う。 二 一に関し、労働安全衛生法に基づき、企業に義務付けられている労働者に対する定期健康診断に歯科健診を取り入れる案も検討されてきたと聞く。同診断は、当初は結核、赤痢…
答弁: …き、必要な取組を検討してまいりたい。 二について 御指摘の「歯科健診」を労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の規定に基づく健康診断の項目に追加することに関しては、令和七年一月十七日の労働政策審議会安全衛…
質問: …知している。その間も毒性が現場で指摘されてきたと理解するが、二〇二二年の労働安全衛生法の改正で述べられた潜在性のリスク評価について、政府としてこれまでどのような取組がされたのか。 3 がんや肺繊維症の因果関係についての論…
答弁: …評価」は行っていない。 二の2について 御指摘の「潜在性のリスク評価」を労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の三第一項の規定による危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)と解すれば…
質問: 二〇一一年十月から東京電力福島第一原子力発電所の事故収束作業に従事していた北九州市の男性作業員(五十歳)が白血病を発症した問題で、二〇二五年一月、東京都労働委員会は、事故収束作業を担っていた共同企業体(JV)の代表である…
答弁: …鰐淵厚生労働副大臣の答弁は、御指摘の東京都労働委員会の「命令」を踏まえ、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第一条に規定する「労働災害の防止のための・・・責任体制の明確化・・・等その防止に関する・・・対策を推進す…
質問: 政府は、統合型リゾート(以下「IR」)の整備を推進し、その一環としてカジノ施設の開設を進めている。海外のカジノ設置地域では、外国人観光客の増加に伴い、性風俗産業の利用が活発化し、関連する公衆衛生上の課題が指摘されている。…
答弁: …十九号)第九条に規定する労働者として雇用する場合には、当該事業者に対し、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定に基づく労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条の規定による定…
質問: …いる。しかし、現状、保険者に共有される情報は、特定健康診査(特定健診)や労働安全衛生法に基づく事業者健診等の結果のデータであり、より広範な健康情報の共有は制限されている。このことは、保険者が本来果たすべき機能を十分に発揮…
答弁: …のみならず、「現状、保険者に共有」されている「特定健康診査(特定健診)や労働安全衛生法に基づく事業者健診等の結果のデータ」の「活用」の状況も踏まえた上で、「患者の診療情報」の「活用」の方法等について、十分な時間をかけて検…
質問: 厚生労働省では、令和五年十二月五日から「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」(以下、検討会)を開催し、労働者の健康確保に必要な健診項目について検討を重ねてきたと承知している。ついては、令和六年十…
答弁: …集を求めて開催している、労使の代表や産業医学の専門家等により構成される「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」においては、御指摘の「学会等からよせられた要望事項」のうち既に一部について検討がなされ…
質問: 一九四七年の労働基準法の制定以後、一九八七年の大改正、二〇一〇年代からの「働き方改革」を経て、日本の労働環境は変化を続けてきた。政府は「働き方改革」により、多様で柔軟な働き方を選べる社会を目指し、少子高齢化に伴う労働力不…
答弁: …必要であると考えており、御指摘の「精神的な負担の増加」への対策としては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定により、労働者の心の健康の保持増進を図るため、ストレスチェック制度(同法第七十条の二第一項の規定に…
質問: 建築物を改修や解体する際、石綿の含有に関する事前調査が工事の規模に関係なく全ての建築物について必須であり、一定規模以上の工事については、石綿の使用が無い場合も、その旨を報告する義務がある。 この事前調査は令和五年十月一日…
答弁: 一及び二について 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)においては、事業者に対して、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずることを義務付けているところ、当該義務を履行するために必要な費用については、事業者自…
質問: 建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み、肺がんや中皮腫といった健康被害を受けた元建設労働者や遺族らが提訴した「建設アスベスト訴訟」は、最高裁が二〇二一年五月、国と建材メーカーの責任を認める判決を出し、菅義偉総理(当時)が…
答弁: …他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る(中略)判決において、国が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づく権限を行使しなかったことは、労働者の安全及び健康の確保という同法の目的等に照らして著しく合理性を…
質問: 今年六月に公布・施行された性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(以下「LGBT法」という。)については、法案審議以前から、法律の規定等の理解に幅があることなどの影響により、風…
答弁: …摘の「性的マイノリティの人々」によるこれらの設備の利用に関しては、例えば労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十八条第一項に規定する衛生委員会等の場における議論を行いながら、個別の事業場ごとにその状況に応じた御指…
質問: …の着用が必要だが、作業員は保護具を着用しないで作業に従事していた。これは労働安全衛生法違反の疑いがあり、この点について労働基準監督署による調査が必要だと考えるが労働基準監督署による調査は行われているのか伺う。なお、調査が…
答弁: 一について 御指摘の「入手」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「多核種除去設備(ALPS)の配管清掃作業中に作業員が飛散した洗浄廃液を浴びた」事案について、原子力規制委員会としては、現在、核原料…
質問: …施計画の項目について示されたい。 三 硝酸を取り扱う作業に従事する場合は労働安全衛生法上、保護具の着用が必須である。今回の事故は労働安全衛生法違反の疑いもあると考えるが、政府の見解を伺う。 四 今後、安全に作業を行う為に…
答弁: 一について お尋ねの「仮設の設備」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「労働安全衛生法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「原発作業員の安全管理及び労災認定基準に関する質問主意書」ほか3件に近い
「東京電力福島第一原発事故に伴う「除去土壌」の再生利用に関す…」ほか2件に近い
「ストレスチェックの対象拡大に伴う予算措置及び政策効果に関す…」ほか2件に近い
「建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者講習の受講料に関する…」ほか1件に近い
「建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者講習の受講料に関する…」ほか1件に近い
「福島第一原子力発電所の多核種除去設備(ALPS)の配管清掃…」ほか1件に近い
「福島第一原子力発電所の多核種除去設備(ALPS)で作業員が…」ほか1件に近い
「建設アスベスト給付金法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「福島第一原子力発電所の多核種除去設備(ALPS)の配管清掃…」ほか1件に近い
「福島第一原子力発電所の多核種除去設備(ALPS)の配管清掃…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。