「化粧品 動物実験」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1977年10月26日〜2025年5月22日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 島本虎三、杉村 慎治、保坂 展人)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 4、承知していない 3、検討してまいりたい 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「代替技術に対する開発支援基金」及び「臓器チップやシミュレーション技術等の標準化・実装センターおよび民間企業・大学・行政の共同研究拠点」への「支援制度」並びに「中小企業や化粧品・化学産業における代替技術導入の初期コストに対する補助制度」については現時点で検討していないが、いずれにせよ、政府としてはこれまでも動物実験に係る代替技術の活用促進に関する支援を行っており、引き続き、必要な支援を行ってまいりたい。
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)上、同法第二条第三項に規定する化粧品(以下「化粧品」という。)については、その開発に当たり動物実験の実施が義務付けられていないため、お尋ねの企業における化粧品の開発の際の動物実験の実施の有無等については、把握していない。
企業からの化粧品基準(平成十二年厚生省告示第三百三十一号)の改正要望書及び薬事法第二条第二項に規定する医薬部外品に該当するいわゆる「薬用化粧品」の製造販売承認申請書には、動物実験の結果等に関するデータが添付されている場合があり、このようなデータ等から、動物実験の実態等を把握しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の共同研究拠点について、支援制度を整備する考えがあるか。 2 中小企業や化粧品・化学産業における代替技術導入の初期コストに対する補助制度を検討しているか。 五 研究者・技術者に対する教育訓練制度の義務化について 1 動物…
答弁: …び民間企業・大学・行政の共同研究拠点」への「支援制度」並びに「中小企業や化粧品・化学産業における代替技術導入の初期コストに対する補助制度」については現時点で検討していないが、いずれにせよ、政府としてはこれまでも動物実験に…
質問: …の一員として迎え入れる国民が増え、国民の動物愛護の意識が高まりつつある。化粧品開発のための動物実験に反対する声も聞かれるようになってきた。動物愛護の精神が市民に広く浸透しているヨーロッパ連合(以下、EU)では、化粧品指令…
答弁: …て 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)上、同法第二条第三項に規定する化粧品(以下「化粧品」という。)については、その開発に当たり動物実験の実施が義務付けられていないため、お尋ねの企業における化粧品の開発の際の動物実験…
質問: …まれ、幾つもの事例が挙げられている。 例えば、米国の法律では「食品医薬品化粧品法(FFDCA)」、「有害物規制法(TSCA)」、「海洋哺乳類保護法」、「絶滅危惧種法」、「連邦殺虫剤、除草剤及び殺鼠剤法(FIFRA)」など…
答弁: …握を行うとともに、内分泌かく乱作用を確認するための試験評価方法の開発及び動物実験の実施、文献調査等の取組を進めている。 なお、その過程において、内分泌かく乱作用の有無にかかわらず、有害性が認められた化学物質については、リ…
質問: …その根拠となる論文名、資料名を明らかにされたい。 7 界面活性剤の食品、化粧品及び医薬品への使用制限については、これらに使用される界面活性剤は、いずれもその安全性は十分に確認されているとの答弁であるが、キノホルム、サリド…
答弁: …化学物質については、所要の規制を実施しているところである。 7 医薬品、化粧品及び食品添加物については、その安全性について最新の学問水準に立脚した評価を行うよう努めているところであり、常に学問の進歩に対応した知見の収集と…
質問: …がどうか。 7 界面活性剤は、本来人体に有害なものであり、食品への添加、化粧品及び医薬品への使用を大幅に制限すべきであると思うがどうか。 8 二百海里時代を迎え、沿岸漁業の振興を図るため、赤潮発生の原因物質の一つであるリ…
答弁: …及び販売段階で一律に規制を行うことは適当でないと考える。 7 医薬品及び化粧品に使用される界面活性剤については、従来から安全性が十分に確認されたものに限定して使用を認めているところである。また、食品添加物として使用を認め…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …の共同研究拠点について、支援制度を整備する考えがあるか。 2 中小企業や化粧品・化学産業における代替技術導入の初期コストに対する補助制度を検討しているか。 五 研究者・技術者に対する教育訓練制度の義務化について 1 動物…
答弁: …び民間企業・大学・行政の共同研究拠点」への「支援制度」並びに「中小企業や化粧品・化学産業における代替技術導入の初期コストに対する補助制度」については現時点で検討していないが、いずれにせよ、政府としてはこれまでも動物実験に…
質問: …の一員として迎え入れる国民が増え、国民の動物愛護の意識が高まりつつある。化粧品開発のための動物実験に反対する声も聞かれるようになってきた。動物愛護の精神が市民に広く浸透しているヨーロッパ連合(以下、EU)では、化粧品指令…
答弁: …て 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)上、同法第二条第三項に規定する化粧品(以下「化粧品」という。)については、その開発に当たり動物実験の実施が義務付けられていないため、お尋ねの企業における化粧品の開発の際の動物実験…
質問: …まれ、幾つもの事例が挙げられている。 例えば、米国の法律では「食品医薬品化粧品法(FFDCA)」、「有害物規制法(TSCA)」、「海洋哺乳類保護法」、「絶滅危惧種法」、「連邦殺虫剤、除草剤及び殺鼠剤法(FIFRA)」など…
答弁: …握を行うとともに、内分泌かく乱作用を確認するための試験評価方法の開発及び動物実験の実施、文献調査等の取組を進めている。 なお、その過程において、内分泌かく乱作用の有無にかかわらず、有害性が認められた化学物質については、リ…
質問: …その根拠となる論文名、資料名を明らかにされたい。 7 界面活性剤の食品、化粧品及び医薬品への使用制限については、これらに使用される界面活性剤は、いずれもその安全性は十分に確認されているとの答弁であるが、キノホルム、サリド…
答弁: …化学物質については、所要の規制を実施しているところである。 7 医薬品、化粧品及び食品添加物については、その安全性について最新の学問水準に立脚した評価を行うよう努めているところであり、常に学問の進歩に対応した知見の収集と…
質問: …がどうか。 7 界面活性剤は、本来人体に有害なものであり、食品への添加、化粧品及び医薬品への使用を大幅に制限すべきであると思うがどうか。 8 二百海里時代を迎え、沿岸漁業の振興を図るため、赤潮発生の原因物質の一つであるリ…
答弁: …及び販売段階で一律に規制を行うことは適当でないと考える。 7 医薬品及び化粧品に使用される界面活性剤については、従来から安全性が十分に確認されたものに限定して使用を認めているところである。また、食品添加物として使用を認め…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「化粧品 動物実験」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「合成洗剤の安全性等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「合成洗剤の安全性等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「合成洗剤の安全性等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「合成洗剤の安全性等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「動物実験制度の透明性と国際的整合性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「合成洗剤の安全性等に関する質問主意書」に近い
「我が国における「予防原則」の確立と化学物質対策等への適用に…」に近い
「合成洗剤の安全性等に関する質問主意書」に近い
「合成洗剤の安全性等に関する質問主意書」に近い
「動物実験制度の透明性と国際的整合性に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。