KurageKurage 質問主意書アシスト

「北朝鮮における残留日本人」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
2017年4月19日〜2025年2月12日
答弁書あり
4件
提出者 1人(多い順: 有田 芳生)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 3

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年2月12日 有田 芳生(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年2月21日
質問: …何名ですか。政府の把握するところを明らかにしてください。 二 政府は、「北朝鮮における残留日本人問題に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一九六第四六号。以下、「この答弁書」という)において、「平成二十六年五月のス…
答弁: 一について お尋ねについては、事実関係を直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。 二について 先の質問主意書(平成三十年三月二十日提出質問第四六号)四でお尋ねの「平成二十六年五月のストックホルム合意に…
提出 2018年3月20日 有田 芳生 答弁 2018年3月30日
質問: 平成二十六年五月のストックホルム合意において、北朝鮮側が調査を実施することとされた残留日本人の問題について、政府の認識と方針をお伺いします。 一 終戦時、北朝鮮地域には二十七から二十八万人の在留邦人(居住者)と旧満州南域…
答弁: 一について お尋ねの「ソ連軍が三十八度線を遮断した理由」について、政府としてお答えする立場にない。 二について お尋ねについては、事実関係を確認できないことから、お答えすることは困難である。 三について お尋ねの「このと…
提出 2018年1月22日 有田 芳生 答弁 2018年1月30日
質問: …題」が具体的に説明されていないので、ここに質問いたします。 一 政府は「北朝鮮における残留日本人問題(概要)」と題する文書において、「(4)厚生省は、昭和三十五年一月一日現在で、北朝鮮地域に最終消息のある残留日本人の名簿…
答弁: 一について お尋ねについては、事実関係を直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、北朝鮮への帰還事業が昭和五十九年七月まで実施されたことによるものである。 三について お…
提出 2017年4月19日 有田 芳生 答弁 2017年4月28日
参議院 第193回 第85号お答えすることは困難 ×1
質問: …用意があるということですか。 三 いわゆるストックホルム合意以降、政府は北朝鮮における残留日本人が何人生存しているのかを北朝鮮に照会したことがありますか。照会したことがあるのなら、何人の残留日本人が北朝鮮で生存していると…
答弁: 一について お尋ねの「残留日本人問題について「人道的面から取り組むべきである」旨コメントしたこと」の範囲が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねのような事項について網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、平成二十八年…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2025年2月12日 有田 芳生(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年2月21日
質問: …何名ですか。政府の把握するところを明らかにしてください。 二 政府は、「北朝鮮における残留日本人問題に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一九六第四六号。以下、「この答弁書」という)において、「平成二十六年五月のス…
答弁: 一について お尋ねについては、事実関係を直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。 二について 先の質問主意書(平成三十年三月二十日提出質問第四六号)四でお尋ねの「平成二十六年五月のストックホルム合意に…
提出 2018年3月20日 有田 芳生 答弁 2018年3月30日
質問: 平成二十六年五月のストックホルム合意において、北朝鮮側が調査を実施することとされた残留日本人の問題について、政府の認識と方針をお伺いします。 一 終戦時、北朝鮮地域には二十七から二十八万人の在留邦人(居住者)と旧満州南域…
答弁: 一について お尋ねの「ソ連軍が三十八度線を遮断した理由」について、政府としてお答えする立場にない。 二について お尋ねについては、事実関係を確認できないことから、お答えすることは困難である。 三について お尋ねの「このと…
提出 2018年1月22日 有田 芳生 答弁 2018年1月30日
質問: …題」が具体的に説明されていないので、ここに質問いたします。 一 政府は「北朝鮮における残留日本人問題(概要)」と題する文書において、「(4)厚生省は、昭和三十五年一月一日現在で、北朝鮮地域に最終消息のある残留日本人の名簿…
答弁: 一について お尋ねについては、事実関係を直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、北朝鮮への帰還事業が昭和五十九年七月まで実施されたことによるものである。 三について お…
提出 2017年4月19日 有田 芳生 答弁 2017年4月28日
参議院 第193回 第85号お答えすることは困難 ×1
質問: …用意があるということですか。 三 いわゆるストックホルム合意以降、政府は北朝鮮における残留日本人が何人生存しているのかを北朝鮮に照会したことがありますか。照会したことがあるのなら、何人の残留日本人が北朝鮮で生存していると…
答弁: 一について お尋ねの「残留日本人問題について「人道的面から取り組むべきである」旨コメントしたこと」の範囲が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねのような事項について網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、平成二十八年…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「北朝鮮における残留日本人」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「ストックホルム合意における「日本人に関する全ての問題」に関…」ほか3件に近い
提出 2016年9月26日 有田 芳生 答弁 2016年10月4日
参議院 第192回 第2号
「ストックホルム合意における「日本人に関する全ての問題」に関…」ほか3件に近い
提出 2016年5月6日 有田 芳生 答弁 2016年5月17日
参議院 第190回 第109号お答えすることは困難 ×2
「北朝鮮における残留日本人問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2016年1月4日 有田 芳生 答弁 2016年1月12日
「北朝鮮における残留日本人問題に関する質問主意書」に近い
提出 2018年4月6日 有田 芳生 答弁 2018年4月17日
「ストックホルム合意における「日本人に関する全ての問題」に関…」に近い
提出 2017年11月1日 有田 芳生 答弁 2017年11月10日
参議院 第195回 第3号お答えすることは困難 ×1
「北朝鮮における残留日本人問題に関する質問主意書」に近い
提出 2018年3月20日 有田 芳生 答弁 2018年3月30日
「ストックホルム合意における「日本人に関する全ての問題」に関…」に近い
提出 2019年10月9日 有田 芳生 答弁 2019年10月18日
参議院 第200回 第17号趣旨が明らかではない ×1
「ストックホルム合意における「日本人に関する全ての問題」に関…」に近い
提出 2017年11月17日 有田 芳生 答弁 2017年11月28日
「ストックホルム合意における「日本人に関する全ての問題」に関…」に近い
提出 2017年11月1日 有田 芳生 答弁 2017年11月10日
「北朝鮮における残留日本人問題と国民の知る権利に関する質問主…」に近い
提出 2016年10月6日 有田 芳生 答弁 2016年10月18日
参議院 第192回 第6号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。