KurageKurage 質問主意書アシスト

「北朝鮮拉致被害者 失踪宣告取り消し」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2009年2月3日〜2009年2月13日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 西村 真悟)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2009年2月13日 西村 真悟(無所属) 答弁 2009年2月24日
衆議院 第171回 第120号
質問: …る重要な事項に関して矛盾が生じているといわざるを得ない。 よって当職は、失踪宣告取り消し請求が現在裁判所に継続しているか否かに関わらず、拉致被害者の帰国を北朝鮮に要求している政府自らが、その失踪宣告取り消しの特別措置を講…
答弁: 一及び二について 政府としては、これまでもすべての拉致被害者が生存していることを前提として、北朝鮮に対し、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国を求めてきているところであり、その方針に変わりはない。 失踪宣告制度は、不在者の…
提出 2009年2月3日 西村 真悟(無所属) 答弁 2009年2月13日
衆議院 第171回 第82号
質問: …取り消すには現行法上民法三十二条に依拠しなければならないところ、同条では失踪宣告取り消し要件として「失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったとき」の二つの事由が掲げられている。 しか…
答弁: 一について お尋ねの点については、現在裁判所に係属している具体的な事件にかかわることであり、お答えすることは差し控えたい。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「北朝鮮拉致被害者 失踪宣告取り消し」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「北朝鮮拉致被害者が国内で死亡したとみなされている事態に関す…」ほか1件に近い
提出 2007年6月5日 西村 真悟(無所属) 答弁 2007年6月15日
衆議院 第166回 第331号個別の事案 ×5
「北朝鮮拉致被害者の失踪宣告取り消しに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年10月26日 西村 真悟(無所属) 答弁 2007年11月6日
衆議院 第168回 第155号
「北朝鮮拉致被害者が国内で死亡したとみなされている事態に関す…」に近い
提出 2018年4月20日 有田 芳生 答弁 2018年4月27日
参議院 第196回 第80号
「北朝鮮拉致被害者が国内で死亡したとみなされている事態に関す…」に近い
提出 2021年1月18日 有田 芳生 答弁 2021年1月29日
参議院 第204回 第3号
「北朝鮮拉致被害者の失踪宣告取り消しに関する質問主意書」に近い
提出 2021年10月4日 有田 芳生 答弁 2021年10月15日
「北朝鮮拉致被害者が国内で死亡したとみなされている事態に関す…」に近い
提出 2018年4月27日 有田 芳生 答弁 2018年5月11日
参議院 第196回 第85号趣旨が明らかではない ×1
「北朝鮮拉致被害者の失踪宣告取り消しに関する質問主意書」に近い
提出 2014年11月5日 浜田 和幸 答弁 2014年11月14日
参議院 第187回 第57号
「北朝鮮拉致被害者が国内で死亡したとみなされている事態に関す…」に近い
提出 2008年5月28日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2008年6月6日
衆議院 第169回 第440号承知していない ×1
「北朝鮮拉致被害者の失踪宣告取り消しに関する質問主意書」に近い
提出 2024年5月13日 浜田 聡 答弁 2024年5月24日
参議院 第213回 第131号検討してまいりたい ×1
「北朝鮮拉致被害者の失踪宣告取り消しに関する質問主意書」に近い
提出 2024年1月29日 松原 仁(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月9日
衆議院 第213回 第17号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。