Kurage 質問主意書アシスト

「医療用麻薬製剤」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2011年8月25日〜2011年8月25日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 藤井 基之)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2011年8月25日 藤井 基之 答弁 2011年9月2日
参議院 第177回 第271号検討してまいりたい ×1
質問: …er Pain Relief」を取りまとめ、その中でがん疼痛緩和のための医療用麻薬製剤等の鎮痛薬の使用方法を解説している。この報告書の公表以来、国際的にはがん疼痛緩和のための医療用麻薬製剤の使用が一般的となっているが、わ…
答弁: 一について お尋ねの「あへん」の売渡価格については、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三十五条の規定に基づき、「あへん」の輸入、収納、保管及び事務取扱に要する費用並びに災害補償に要する費用の額等を考慮して定めている…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2011年8月25日 藤井 基之 答弁 2011年9月2日
参議院 第177回 第271号検討してまいりたい ×1
質問: …er Pain Relief」を取りまとめ、その中でがん疼痛緩和のための医療用麻薬製剤等の鎮痛薬の使用方法を解説している。この報告書の公表以来、国際的にはがん疼痛緩和のための医療用麻薬製剤の使用が一般的となっているが、わ…
答弁: 一について お尋ねの「あへん」の売渡価格については、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三十五条の規定に基づき、「あへん」の輸入、収納、保管及び事務取扱に要する費用並びに災害補償に要する費用の額等を考慮して定めている…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「医療用麻薬製剤」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「医療用麻薬製剤に関する質問主意書」に近い
提出 2012年8月27日 藤井 基之 答弁 2012年9月4日
参議院 第180回 第237号お答えすることは困難 ×1
「医療用麻薬製剤に関する質問主意書」に近い
提出 2016年6月1日 荒井 広幸 答弁 2016年6月10日
参議院 第190回 第160号お答えすることは困難 ×1
「医療用麻薬製剤に関する質問主意書」に近い
提出 2016年4月14日 荒井 広幸 答弁 2016年4月22日
「医療用麻薬製剤に関する質問主意書」に近い
提出 2018年7月2日 柚木 道義(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年7月10日
「医療用麻薬製剤に関する質問主意書」に近い
提出 2015年9月25日 牧山 ひろえ 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第342号
「医療用麻薬製剤に関する質問主意書」に近い
提出 2003年7月25日 仙谷 由人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年8月29日
「医療用麻薬製剤に関する質問主意書」に近い
提出 1973年12月1日 須原 昭二 答弁 1973年12月11日
参議院 第72回 第1号
「医療用麻薬製剤に関する質問主意書」に近い
提出 2026年7月16日 ラサール石井 答弁 2026年7月28日
参議院 第221回 第89号検討してまいりたい ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。