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医療用麻薬製剤に関する質問主意書
参議院 第177回 第271号検討してまいりたい ×1
質問本文
昭和六十一年に世界保健機関(WHO)は「Cancer Pain Relief」を取りまとめ、その中でがん疼痛緩和のための医療用麻薬製剤等の鎮痛薬の使用方法を解説している。この報告書の公表以来、国際的にはがん疼痛緩和のための医療用麻薬製剤の使用が一般的となっているが、わが国においてはその使用が抑制される傾向にあった。しかし、近年医療用麻薬製剤の使用量は増加してきており、平成十九年の「がん対策基本法」の施行等により、医療用麻薬製剤の使用は今後も増加していくことが予想されている。また、在宅医療の拡大に伴い、医療用麻薬製剤は医療機関のみならず薬局からも患者へ提供されており、さらにその使用が増加することは確実である。
一方、医療用麻薬製剤はその乱用を防止する観点から「麻薬及び向精神薬取締法」により、その流通が厳しく規制されており、特に薬局においては在庫となっている医療用麻薬製剤のうち相当程度の数量を廃棄しなければならないとの調査結果も示されている。しかしながら、モルヒネなどの原料となる「あへん」は、すべて国が買い上げ、麻薬製造業者に売り渡すという重要な医薬品原料とされており、医療用麻薬製剤は貴重な医療資源となっている。従って、医療用麻薬製剤については廃棄等の無駄を可能な限り少なくするための施策が必要であると考える。
そこで医療用麻薬製剤に関して以下質問する。
一 厚生労働省所管の「一般会計歳出予算各目明細書」及び「歳入決算明細書」によれば、平成十七年度から平成二十一年度までの「あへん」の政府購入額は約九億円から約十三億円、「あへん」の売払代は約二十一億円から約二十六億円となっている。一方、「あへん」の売渡価格は、「あへんの売渡価格を定める政令」により、含有するモルヒネ一キログラムにつき二十万二千五百円と定められている。購入額に比し、売払代が相当程度高いことから、売渡価格を引き下げるべきと思われるが、政府はどのように考えるか。
二 薬局における医療用麻薬製剤の不良在庫の発生や廃棄を減少させるため、政府は平成十九年に「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」を改正し、麻薬小売業者間での医療用麻薬製剤の譲渡しの許可申請の特例を設けたが、麻薬小売業者間の譲渡し・譲受けを一層容易にするため、譲渡しの許可条件の緩和など法改正も含めた施策の実施が必要と思われるが、政府はどのように考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「あへん」の売渡価格については、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三十五条の規定に基づき、「あへん」の輸入、収納、保管及び事務取扱に要する費用並びに災害補償に要する費用の額等を考慮して定めている。このうち「あへん」の輸入に要する費用については、原料となるけしの栽培国における栽培の状況や当該栽培国と他の仕向国間の価格設定の動向等により価格が大きく変動するおそれがあることも踏まえて、国内の医療用麻薬の安定供給等を確保する観点から必要な額としており、実際の輸入価格とは異なっている。
今後、「あへん」の売渡価格については、これらの要素を考慮しながら、必要に応じ見直しについて検討してまいりたい。
二について
御指摘の麻薬小売業者間での麻薬の譲渡については、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進を図るとともに、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう、平成十九年九月一日から、近隣の麻薬小売業者が共同して地方厚生局長(地方厚生支局長を含む。)の許可(以下「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)を受けることにより、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんによる調剤を行うことができない麻薬小売業者に対して、その不足分を共同して当該許可を受けている他の麻薬小売業者が譲り渡すことを可能としたところである。
また、平成二十三年七月一日に、麻薬小売業者間譲渡許可の申請を行う全ての麻薬小売業者が同一市区町村内にある場合は、原則として許可をすることとする等、その許可条件を明確化する通知を発出したところであり、今後とも麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう、その適正な流通の確保に取り組んでまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。