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大麻草の医療研究および使用に関する質問主意書
参議院 第190回 第100号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
昨年より医療用大麻の研究について、政府に世界の実態調査と、その研究の必要性を提言してきた。
これらを踏まえて以下質問する。
一 一九四八年の時点で、大麻取締法第三条および第四条で医師による研究禁止および患者の使用禁止を定めた医学的根拠はあったのか。大麻取締法の制定経緯を踏まえて明らかにされたい。
二 海外では、医療用大麻が合法化され、患者が使用できる国や地域が増えている。それに伴い、使用した患者に効果があったことをレポートしたCNNの医療番組が放映されるなど、この話題がテレビ、新聞、雑誌、インターネット等のメディアを賑わせている。また、様々な臨床試験で有効性が研究されているという。
政府は、そもそも大麻草由来の成分に医療効果があり、それによって救われる患者が存在すると考えているのか、明らかにされたい。
三 千九百六十一年の麻薬に関する単一条約では、その前文で麻薬の使用を「医療上及び学術上の目的に制限」している。これは、同条約が大麻草の研究および使用を全面的に禁止しているわけではないことを示していると考えられる。例えば、アメリカ連邦法で大麻がスケジュールⅠの薬物とされているが、アメリカ国立衛生研究所(NIH)では、大麻草とカンナビノイドの研究がされている。
NIHでは、どれぐらいの予算を使って、どのような医療目的の研究をしているのかを私が本年三月七日の予算委員会で質して以来、調べた範囲で明らかにされたい。
四 厳重なルールと管理のもと、大麻草を産業用や医療用として、認められた研究者が研究することさえ否定する理由とその根拠を明示されたい。
五 厚生労働省は、化学合成したカンナビノイドで研究せよとの答弁ばかりである。大麻草には、THCやCBDなどの百種類以上のカンナビノイドが含まれ、他にもフラボノイドやテルペン類などの有効成分が何百種類も含まれている。
それらは生薬のように多成分で相乗効果を発揮すると考えられ、それをアントラージュ効果と呼んでいる。
例えば、精神作用のあるTHCと精神作用のないCBDを一対一で混合したものは、精神作用を少なくすることが知られている。
また、単一成分のCBDよりも、CBDに加え複数のカンナビノイドが含まれている方が効果が高いことも明らかになっている。よって、単一成分である合成THCや合成カンナビノイドの研究だけでは、多成分からなる大麻草全体について医療目的の研究をしたことにはならないと考えるが、厚生労働省の見解を明らかにされたい。
六 日本医師会が批准している患者の権利に関するWMAリスボン宣言は、「患者の権利」を唱えたものである。例えば、「良質の医療を受ける権利」、「選択の自由の権利」、「自己決定の権利」、「情報に対する権利」、「尊厳に対する権利」などが明記してある。大麻取締法第三条および第四条の規制は、本宣言の観点からみて問題があるのではないか。
七 大麻取締法は、古い法律であるため、公衆衛生(集団の幸福)の危害防止の観点しかなく、大麻草を使用した治療を受ける権利すなわち人権(個人の幸福)の観点が抜けていると解釈できる。現行の大麻取締法は、医療目的の臨床研究および患者の使用を想定していなかったと解してよいか。法律の想定外のテーマであれば、別途法律が必要となるのではないか。
八 国の規制緩和を求める自治体には、国家戦略特区制度がある。国の法律を変えたり、新たに制定したりする前に社会実験をする仕組みである。本テーマはすでに特区申請もなされている。大麻草の臨床研究は、海外事情を踏まえると、特区を定めて実施すべきテーマだと考えられるが如何か。
九 欧米諸国を中心に大麻草の医療効果が注目され、先進国G10の中で日本以外の国では医療用大麻の研究および使用を合法化している。適応疾患は、がん、深刻な痛みや吐き気、神経性難病の多発性硬化症、潰瘍性大腸炎、関節炎、てんかん等の発作、アルツハイマー病、標準治療で症状の緩和の見られないもの等、現代医療での治療が困難なものに幅広く使用されている。
一方、我が国では約七十年もの前の一九四八年に制定した大麻取締法によって、医師による臨床研究と患者による使用のどちらも禁止している。
日本においても他国と同じように、大麻草の医療分野の研究を進め、患者が使える仕組みを検討するよう強く求める。あらためて政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)は第二回国会における審議を経て成立したものであり、同法第三条及び第四条の規定は、大麻は医薬品として安定した効果が期待できず、濫用のおそれがあり、かつ、幻覚等の有害作用があることを踏まえ設けられたものであると承知している。
二について
御指摘の「大麻草由来の成分」及び「医療効果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療に用いられる医薬品には、品質、有効性及び安全性の確保が必要であるところ、大麻の主成分であるデルタ九テトラヒドロカンナビノール(以下「THC」という。)には濫用のおそれがあり、かつ、幻覚等の有害作用があることから、大麻の医薬品としての施用については慎重な検討が必要であると考えている。なお、御指摘の「CNNの医療番組」において、てんかん患者への大麻の施用について報じられたことは承知しているが、米国てんかん学会は、その公式ホームページにおいて、てんかんへの大麻の有効性に関する報告は科学的根拠が不足しているため、専門家と相談の上、既存の治療方法をとるよう強く呼びかけているところであると承知している。
三について
米国国立衛生研究所(以下「NIH」という。)における御指摘の「大麻草とカンナビノイドの研究」の詳細については把握していないが、NIHは米国内外の研究者に対し研究助成を行っていると承知しており、NIHの公式ホームページで確認したところ、平成二十七年においてカンナビノイドが関係する研究に対する助成として二百八十五件の実績があると承知している。
四について
大麻取締法第四条第一項により、大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のために交付することは禁じられているところであるが、大麻の研究については、同法第五条第一項の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用することができることとされている。
五について
大麻取締法第四条第一項により、大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のために交付することは禁じられているところであるが、化学合成したTHCについては麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定に基づき麻薬研究者の免許を受けることにより研究することが可能であり、大麻の含有する各種の成分を化学合成し一定の割合で配合することで、より安定的な品質の下で、科学的に適切な研究を行うことが可能であると考えている。
六について
御指摘の「本宣言の観点からみて問題がある」の趣旨が明らかではないが、大麻取締法第三条及び第四条の規制については、一についてでお答えしたとおりである。
七について
大麻取締法第四条第一項第二号の規定は、同法制定時に存在していた大麻から製造した医薬品を含め、大麻の医薬品としての施用を禁止する観点から設けられたものである。
八及び九について
医療における大麻の有効性について、世界保健機関は現時点において科学的根拠があると認めておらず、精神毒性及び依存性がある有害なものと評価している。また、大麻は、我が国で覚醒剤に次いで濫用されている薬物となっているほか、最新の研究では、大麻使用はその他の薬物の濫用及び依存の危険性を増大させることが明らかになっている。これらを踏まえると、大麻の医薬品としての施用には慎重な検討が必要であると考えており、国家戦略特別区域での措置に係る提案については、引き続き必要な議論を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。