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大麻種子の流通規制に関する質問主意書
参議院 第174回 第84号お答えすることは困難 ×2
質問本文
現在、違法薬物の中でも特に大麻事犯の検挙者数の増加が目立っている。大麻事犯の検挙者数は、一九九九年の千百二十四人に比べて、二〇〇九年には二千九百二十人と十年間で三倍近くに膨れ上がっており、ここ数年上昇を続けているのが現状である。また、少年及び二十歳代の若年層が検挙者数の約六割を占めている。関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学の四大学によって設けられた薬物乱用防止連絡会が二〇〇九年度の新入生に対して行った薬物に関する意識調査のアンケートによると、学生の三割以上が大麻を入手可能であると答えたという。この結果は、大麻が身近なものとなりつつあることを示している。この背景として、インターネットなどで大麻種子が容易に手に入ることが指摘されている。インターネットで検索をすれば、様々な大麻種子が手頃な値段で売られており、育て方も容易に調べることができるようになっている。
こうした実態を踏まえ、大麻種子の流通を規制すべきと考える。
そこで、以下質問する。
一 一生のうちで何らかの違法薬物を経験する人の割合は、米国では四十六%であり、欧州でも二十%を超える国が多い。しかし、日本は二・九%と低い水準である。そのため、日本では薬物に対する危機感が低く、違法薬物対策、特に若い世代への対策の遅れの一因となっているのではないかと危惧するが、政府の見解を明らかにされたい。
二 政府はこれまでの質問主意書に対する答弁書や国会答弁において、「大麻種子の流通は現行法律でも十分規制できている」と繰り返している。過去五年間における不正栽培目的の大麻種子の提供罪、不正栽培の幇助、不正栽培の予備行為それぞれの検挙者数を示した上で、大麻種子の販売者あるいは購入者に対する規制の状況を明らかにされたい。また、現行法律による規制の実効性について、政府の見解を明らかにされたい。
三 最近の大麻事犯の検挙者数増加と大麻種子の流通との関係について、どのように認識しているか。大麻種子の流通の規制を行っても大麻事犯の検挙者数は減らないという認識なのか。政府の見解を明らかにされたい。
四 これまでの政府答弁では、大麻種子の流通を規制しない理由を、「大麻種子は七味唐辛子や鳥のえさなどに使われており、種子に有害な成分が含まれていないから」と説明している。実際、七味唐辛子や鳥のえさなどに使われる大麻種子には加熱処理が施されており、発芽の心配はないので規制する必要はないという認識も一理あると考える。しかし、この答弁は、加熱処理が施されていない、発芽の可能性のある大麻種子には当てはまらず、規制しない理由としては不十分である。発芽の可能性のある大麻種子の流通だけでも規制すべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、青少年による薬物乱用の根絶及び薬物乱用を拒絶する規範意識の向上を図ることは重要であると考えており、これまでも「第三次薬物乱用防止五か年戦略」(平成二十年八月二十二日薬物乱用対策推進本部決定)に基づき、様々な広報啓発活動に取り組んでいるところであるが、この戦略を更に強化するため、薬物乱用対策推進会議薬物乱用防止戦略加速化ワーキングチームにおいて、「薬物乱用防止戦略加速化プラン(仮称)」の策定を進めているところである。
二について
お尋ねの不正栽培のほう助罪については、不正栽培罪と区分して統計をとっておらず、また、不正栽培の予備行為及び不正栽培目的の大麻の種子の提供罪については、大麻の不正輸出入の予備行為及び大麻の不正輸出入目的の資金等の提供罪と区分して統計をとっていないため、お尋ねの検挙者数についてお答えすることは困難である。
不正栽培目的の大麻の種子の販売者及び購入者に対する規制については、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の四、第二十四条の六及び刑法(明治四十年法律第五十号)第六十二条の規定に基づき、適切に実施されていると認識しており、したがって、これらの規定による規制の実効性は確保されていると認識している。
三について
最近の大麻事犯の検挙者数の増加の要因としては様々なものがあると考えられるため、お尋ねの「大麻事犯の検挙者数増加と大麻種子の流通との関係」について、一概にお答えすることは困難である。
四について
大麻の種子の国内における流通については、二についてでお答えしたとおり、大麻取締法等の規定に基づき適切に規制されていると認識している。また、大麻の種子の輸入については、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)上、加熱処理等発芽不能の処理を施した旨の証明がなければ、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の輸入の許可は受けられないこととなっており、当該許可を受けずに輸入した場合の罰則規定も設けられているところ、これらの規定に基づき適切に規制されていると認識している。
政府としては、発芽可能な大麻の種子の流通を防止するための啓発を強化するとともに、関係行政機関において十分な連携を図りつつ、大麻取締法、外国為替及び外国貿易法等の規定に基づき、大麻の種子の流通等の適切な規制に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。