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臨床研究に関する質問主意書
衆議院 第190回 第321号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×3検討してまいりたい ×2
質問本文
去る五月二十五日の厚生労働委員会において審議された「臨床研究法案」および臨床研究に関して、以下の通り質問する。
一 治験薬GMPへの準拠、保険併用の可否、未承認医薬品の授受について
1 五月二十五日の厚生労働委員会での「臨床研究法案」の質疑において、特定臨床研究の未承認医薬品について「治験薬GMPに準拠することを求める」との答弁を厚生労働大臣からいただいた。治験薬GMPへの「準拠」を求めるということは、医薬食品局が管轄する、又は医政局研究開発振興課と共管するといった形が必要と考えるが、どうか。あるいは、「準拠」であって直接「適用」ではないため、必ずしも医薬食品局の管轄又は共管が必要ではないと考えているのか。
2 ICH−GCP準拠、治験薬GMP準拠、ということだが、この場合の「準拠」と「遵守」「適用」との違いについて、説明いただきたい。
3 先進医療Bも未承認医薬品を用いるならば特定臨床研究ということだが、未承認医薬品を用いる特定臨床研究は、先進医療Bとして承認されない限りは保険併用できないのか。
4 臨床研究法は薬事法令ではないため、特定臨床研究であることを根拠として、当該研究を未承認医薬品の授受を禁じる薬事法第五十五条の適用除外とすることはない、と理解してよいか。すなわち、依然として、「臨床研究において用いられる未承認医療機器の提供等に係る薬事法の適用について」(平成二十二年三月三十一日付薬食発〇三三一第七号)及び「「臨床研究において用いられる未承認医療機器の提供等に係る薬事法の適用について」に関する質疑応答集(Q&A)について」(平成二十三年三月三十一日付薬食監麻発〇三三一第七号)の考え方に沿う限り、同法第五十五条が禁じる未承認医薬品の授受は許容される、という理解でよいか。
5 未承認再生医療製品においても「「臨床研究において用いられる未承認医療機器の提供等に係る薬事法の適用について」に関する質疑応答集(Q&A)について」の考え方に沿うことで授受が認められることになるか。あるいは、授受を認めるためには異なる規制上の対応が必要となるか。
6 未承認再生医療製品においても治験薬GMPへの準拠を求めるのか、あるいは異なる規制上の対応を求めるのか。
二 有害事象報告・GLPへの準拠について
1 医薬品等の臨床研究における有害事象や副作用の報告については、現在、治験、先進医療、医学系指針で、報告書式や報告ルートが異なるため現場が対応に苦慮しており、行政としてもデータが蓄積しない状況になっていると承知している。特定臨床研究において治験薬GMP準拠とすることから、医薬食品局が共管し、有害事象や副作用情報の報告書式や報告ルートも揃えていくことによって、よりICH−GCPに近づくと考えるが、いかがか。
2 ICH−GCP準拠ということから、人に投与する前の安全性を試験する非臨床安全性試験等においても、未承認医薬品の品質基準であるGLP(good laboratory practice)への「準拠」を求めることになるか。
三 結果の信頼性及び「スポンサー」による届出、及び薬事法外の法令とすることについて
1 五月二十五日の厚生労働委員会での「臨床研究法案」の質疑に対する答弁において、特定臨床研究はICH−GCPに「準拠」することになり、結果の信頼性については同等だが、治験ではないため承認申請資料として「一般的には使用できない」、すなわちその扱いは同等でないとの見解を厚生労働省は示したと認識している。海外の研究者が承認申請を目的とするもの以外にも適用される薬事関連法規に基づくGCPで臨床試験を実施し、日本の研究者が特定臨床研究法に従って多国籍共同臨床試験を行う場合であって、海外の規制当局から日本のデータの信頼性に関する説明を求められたときには、厚生労働省は、ICH−GCPに準拠しており結果の信頼性は同等だが、申請資料としては同等ではないと説明するのか。また、現在国際共同研究を計画立案中の研究者が海外の規制当局に対して説明しうる英語表現をご教示いただきたい。
2 ICH−GCPは、「スポンサー」が主導し臨床試験に関する全般的な責任を担う制度設計となっている。一方、治験・医学系指針は、実施機関の長の了承又は許可を必要とされ、実施機関の長と研究責任者の責任を書き分ける制度設計になっている。臨床研究法に基づく実施基準は届出を行った者が「スポンサー」となりICH−GCPと同様の制度設計となることが想定されると理解してよいか。あるいは、治験・医学系指針と同様の制度設計を想定しているのか。
3 企業が資金提供するのではなく、自らの企業資金によって実施する未承認医薬品の企業主導臨床研究であって承認申請を目的とするものでないものは、特定臨床研究「一」に該当するのか。もし該当しない場合、有効性安全性を明らかにしようとするものではなく薬物動態等を明らかにしようとするときは、臨床研究法の適用となるのか。
4 特定臨床研究は厚生労働省への届出を義務とするため、実務上は治験と同様の事前審査が行われることも考えられる。一方、米国のIND(investigational new drug)制度をはじめとする諸外国の制度では、薬事関連法に基づくGCP規則に従う研究者主導の臨床試験は、法令上は許可制だが運用上は届出同様としているという実情がある。あえて国際標準とは異なり、薬事法外にて特定臨床研究を規制しなければならなかった理由は何か。
四 臨床研究法と医学系指針の区分について
1 医学系研究指針の侵襲・介入ありの研究のうち、未承認又は適応外医薬品等を用いるもの、企業資金提供があるものは特定臨床研究となるため、同指針の侵襲・介入ありの研究の主たる適用対象は、手術方法・手技等に関するもの、承認医薬品を用いるものであって企業資金提供のないもの、という理解でよいか。さらに、後者のうち承認医薬品を用いて有効性安全性を明らかにしようとするものは特定臨床研究ではないが、臨床研究法の適用を受ける、という理解でよいか。
2 手術・手技についての研究であって、かつ臨床研究法の適用となる医薬品等も用いる場合には、医薬品に関する部分は臨床研究法、手術・手技に関する部分は医学系指針、となるのか、それとも法の適用される医薬品等を用いる場合には手術・手技も含めて法の適用とされるのか。
3 臨床研究法で新たに規定されるICH−GCPに準拠した実施基準は、医学系指針とは別に作成するのか、あるいは現行の医学系指針にある規定は同一として、上乗せ規定を設けることになるか。
五 資金源による適用の線引きと産学連携・研究推進について
1 諸外国では、企業の資金支援や承認申請目的の有無にかかわらず医薬品臨床試験は薬事法で一律に規定され、米国では研究者主導の試験は企業試験と比べて運用上規制緩和されるため産学連携が促進されている。日本の場合、企業等が資金提供する研究は特定臨床研究として規制され、結果を承認申請に使えないということだと、承認・製品化を目指した産学連携が促進されず、企業資金がアカデミア主導の研究に投入されず講演料等に流れてしまうことが懸念されるが、いかがか。
2 公益財団等を経由する企業資金も特定臨床研究として扱うということであるが、AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)やNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)等の公的資金で企業も参画し資金提供するものも同様の扱いとなるのか。
六 学問の自由と人間の尊厳・被験者の人権のバランス、手術・手技に関する研究の扱いについて
1 五月二十五日の厚生労働委員会での中島克仁委員の質問に対し、塩崎国務大臣は「臨床研究に関しましては、行政による研究計画の事前審査を受けることを義務づけることについては、臨床研究に係る制度の在り方に関する報告書において、学問の自由、それから医療現場への負担、あるいは当局の体制等を踏まえた実効性といったようなことを考えると、実施には慎重であるべきとされている」と答弁している。大臣答弁にある「学問の自由」、「医療現場の負担」、「当局の体制」の三点について、日本がアジア・アフリカ諸国が実施できているような事前審査をできないとする理由を、具体的に説明されたい。
2 五月二十五日の厚生労働委員会での中島克仁委員の手術・手技に係る臨床試験に関する質問に対して、塩崎国務大臣は「EU、米国でも原則として規制をしていないという事実」と答弁している。EU指令は手術・手技に関する共通法令を設けていないが、米国(公的研究費を受ける施設のみ)、フランス、オランダ、スウェーデン、韓国、台湾においては、手術・手技も法令により規制しているという事実を認識しているか。
3 欧州評議会では、医薬品と手術・手技を区別しない「生物学および医学の実践に関する人権および人間の尊厳の保護のための条約」(以下、「人権と生物医学に関する欧州条約」)があり、四十七加盟国中二十九か国で批准されていると承知しているが、この事実を認識しているか。
七 補償と保険について
1 被験者の健康被害補償について、五月二十五日の厚生労働委員会で中垣政府参考人は、「通常の医療の一環として医薬品が処方され、適正に使用されている患者を対象にその医薬品に関する臨床研究を行うという場合」には「原則として医薬品副作用被害救済制度の対象」と答弁しているが、企業が資金提供していても研究者主導であればこの解釈のとおりという理解でよいか。
2 被験者の健康被害の場合における医療費自己負担分について、医薬品シーズに係るアカデミア主導による健康人対象の早期・探索的臨床試験であってさえも、それを被験者に負担させないことは、学術研究機関の資金運用体制や混合診療禁止の原則との関係で、難しいと承知している。五月二十五日の厚生労働委員会での私の質問で「民間保険会社が医療費をカバーするような保険契約が可能になるような検討はぜひ進めていただきたい」と大臣にお願いした。その理由は、行政的な指導がないと新たな形の保険契約を可能にすることは難しいためである。この点についてはぜひ行政も関与する形で検討していただきたいが、いかがか。
3 企業主導治験における健康被害補償保険契約は会社ごとに包括契約となっている場合が多く、研究者主導の個別臨床研究では計画ごとに契約しているため効率が悪い。包括契約とできない主たる原因は公的資金が一年ごとの契約を原則としているためである、と承知している。健康被害の補償保険契約による被験者保護の実効性を高めるために、補償保険契約を柔軟に行えるように公的資金の運用を改善することが望まれるが、いかがか。
4 公的研究資金を補償保険契約に使うことはできるようになった。医療費の自己負担分等に係る補償の支払いにも使えるようにすべきだと考えるが、いかがか。
5 将来目標としては、医薬品副作用被害救済制度のような基金を臨床研究においても設けることが、公的資金の有効活用という観点から望ましいと考える。産科補償制度に倣えば実現不可能ではないと考えるし、国民の信頼も得られると考えるが、いかがか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
第百九十回国会に提出した臨床研究法案(以下「法案」という。)は、臨床研究(法案第二条第一項に規定する臨床研究をいう。以下同じ。)の対象者の保護の観点から臨床研究について規制を行うものである。臨床研究実施基準(法案第三条第一項に規定する臨床研究実施基準をいう。以下同じ。)の内容については、今後定めることとしているが、当該観点から特定臨床研究(法案第二条第二項に規定する特定臨床研究をいう。以下同じ。)に用いる未承認医薬品(同項第二号イに掲げる医薬品をいう。以下同じ。)の製造管理及び品質管理についても、臨床研究実施基準において規定することを検討しており、法案と一体的に、臨床研究を所管する厚生労働省医政局研究開発振興課が所管することが適当である。なお、臨床研究実施基準における特定臨床研究に用いる未承認医薬品の製造管理及び品質管理についての規定は、治験薬(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第二条第七項に規定する治験薬をいう。以下同じ。)についてのものと同様のものとすることを検討しているが、これは医薬品の製造管理及び品質管理に係るものという点において参考とすべきものであるからである。
一の2について
準拠については、例えば、広辞苑(第五版)によれば、「よりどころまたは標準としてそれに従うこと。また、そのよりどころ・標準」、遵守については、「きまり・法律・道理などにしたがい、よく守ること」、適用については、「(法律・規則などを)あてはめて用いること」とされていると承知している。
一の3について
法案は健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の医療保険各法について改正するものではなく、法案により同法等に基づく評価療養、患者申出療養及び選定療養として保険外併用療養費の支給対象となる療養の範囲が変更されるものではない。
一の4及び5について
法案は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)について改正するものではなく、法案により臨床研究に用いる医薬品等(法案第二条第三項に規定する医薬品等をいう。以下同じ。)への医薬品医療機器等法の適用関係が変更されるものではない。
一の6について
未承認再生医療等製品(法案第二条第二項第二号ホに掲げる再生医療等製品をいう。以下同じ。)を用いる臨床研究が、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号。以下「再生医療等安全性確保法」という。)第二条第一項に規定する再生医療等に該当する場合については、当該臨床研究に用いる未承認再生医療等製品については、再生医療等安全性確保法により規制され、それ以外の臨床研究については、法案により規制されることとなる。なお、再生医療等安全性確保法による未承認再生医療等製品の製造等についての規制は、治験薬についてのものと同様のものである。
二の1について
御指摘の「よりICH−GCPに近づく」の意味するところが必ずしも明らかではないが、治験(医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する治験をいう。以下同じ。)等のそれぞれの制度の趣旨に応じて報告の在り方や内容が異なることから、有害事象又は副作用の報告の書式等を統一することは想定していないが、制度間で様式を統一する等、有害事象又は副作用の情報の効率的な利用が図られるよう努めてまいりたい。
二の2について
御指摘の「非臨床安全性試験等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法案においては医薬品等を人に対して用いない研究については規制しておらず、そのような研究に関する基準を定めることは想定していない。
三の1について
臨床研究実施基準の内容については、今後定めることとしているが、その内容はICH−GCP(日米EU医薬品規制調和国際会議が作成した医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP)ガイドラインをいう。)に準拠し、特定臨床研究は治験と同様の手続等とすることを検討している。御指摘の答弁については、特定臨床研究は医薬品医療機器等法第十四条第三項(同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第三項(同条第十一項及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二十五第三項(同条第九項及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による申請に用いることを想定していない旨をお答えしたものであり、海外の規制当局に対しても同様のお答えをすることとなる。また、お尋ねの英語表現については承知していない。
三の2について
法案においては、特定臨床研究を実施する者が、特定臨床研究の実施に関する計画を厚生労働大臣に提出する等の義務を負うこととなる。
三の3について
お尋ねの「企業が資金提供するのではなく、自らの企業資金によって実施する未承認医薬品の企業主導臨床研究であって承認申請を目的とするものでないもの」については、医薬品等製造販売業者(法案第二条第四項に規定する医薬品等製造販売業者をいう。以下同じ。)又はその特殊関係者(同条第二項第一号に規定する特殊関係者をいう。以下同じ。)から研究資金等(同号に規定する研究資金等をいう。以下同じ。)の提供を受けないで実施する臨床研究であるとすれば、同号に該当する特定臨床研究ではない。また、薬物動態等を明らかにしようとする臨床研究については、医薬品等の有効性又は安全性を明らかにするものに含まれるため、御指摘の「有効性安全性を明らかにしようとするものではなく薬物動態等を明らかにしようとするとき」については想定されない。
三の4について
医薬品医療機器等法は医薬品の品質、有効性及び安全性の確保等の観点から規制を行うものであるが、法案は臨床研究の対象者の保護の観点から規制を行うことが必要であると判断し、医薬品医療機器等法とは別の枠組みで規制することとしたものである。なお、厚生労働省に設置した臨床研究に係る制度の在り方に関する検討会が平成二十六年十二月に取りまとめた臨床研究の制度の在り方に関する報告書(以下「報告書」という。)において、「研究者に対し、行政による研究計画の事前審査等を受けることを更に求めることについては、学問の自由、医療現場の負担や当局の体制等を踏まえた実効性を考えると、実施には慎重であるべきと考えられる」とされたことから、行政による事前審査を行わない届出制としたものである。
四の1について
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成二十六年文部科学省・厚生労働省告示第三号。以下「倫理指針」という。)においては、法令の規定により実施される研究は、適用対象外とされている。御指摘の「手術方法・手技等に関するもの」や、「承認医薬品を用いるものであって企業資金提供のないもの」がそれぞれ、臨床研究に該当するならば倫理指針の適用対象外となり、臨床研究に該当しないならば倫理指針の適用対象となる。
四の2について
特定臨床研究に該当する場合には、当該特定臨床研究全体について法案の規定が適用されることとなる。なお、臨床研究実施基準の内容については今後定めることとしているが、医療技術に着目した規制を盛り込むことは検討していない。
四の3について
臨床研究実施基準については、厚生労働省令で定めることとしており、その内容については、今後検討してまいりたい。
五の1について
法案は、治験に該当しない研究に関し、臨床研究の対象者の保護を図るための規制を行うものであり、医薬品医療機器等法における承認申請の手続等に関する規定を改正するものではない。なお、医薬品医療機器等法第十四条第三項(同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第三項(同条第十一項及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二十五第三項(同条第九項及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき資料について、法案により新たに使用できなくなるものはない。
五の2について
御指摘のような場合についても、公的資金と併せて医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者が臨床研究の研究資金等を提供していると認められる場合には、特定臨床研究に該当する。
六の1について
報告書において、「研究者に対し、行政による研究計画の事前審査等を受けることを更に求めることについては、学問の自由、医療現場の負担や当局の体制等を踏まえた実効性を考えると、実施には慎重であるべきと考えられる」とされたことから、行政による事前審査は行わないこととしたところである。
六の2について
医療技術の研究について、EU及び米国では原則として規制をしていないという事実は把握しているが、御指摘の諸外国の状況については承知していない。
六の3について
御指摘の条約の批准の状況については承知していない。
七の1について
通常の医療の一環として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第四条第六項に規定する許可医薬品を適正に使用して臨床研究を行った結果、当該許可医薬品の副作用による健康被害が生じた場合には、原則として医薬品副作用被害救済制度の対象になるものと考えている。
七の2について
臨床研究の対象者に健康被害が生じた場合の補償については、臨床研究実施基準において、法案第三条第二項第四号の規定に基づき、臨床研究の対象者に健康被害が生じた場合の補償及び医療の提供に関する事項について定めることとしており、臨床研究実施基準に従って適切に行われるものと考えている。なお、保険商品の開発については一義的には民間において検討されるものと考えている。
七の3について
毎年保険契約を更新することについて、いわゆる臨床研究の対象者の保護に欠けるとの指摘は受けておらず、臨床研究の対象者の保護の実効性に支障があるとは考えていない。
七の4について
御指摘の補償保険契約による保険金を医療費の自己負担分等に充てることができることから、公的研究資金による医療費の自己負担分等の補償については考えていない。
七の5について
法案においては、特定臨床研究を実施する者は、当該特定臨床研究の対象者に対し、あらかじめ当該特定臨床研究の目的等その他厚生労働省令で定める事項について説明を行い、その同意を得なければならないこととされており、当該厚生労働省令で定める事項として、健康被害が生じた場合の補償の内容を定めることを検討しているところである。このため、特定臨床研究を実施する者は、当該特定臨床研究の対象者の同意を得やすいような補償内容を設定することが考えられることから、現時点では、御指摘の「医薬品副作用被害救済制度のような基金」の創設は想定していない。
この答弁書に出てくる定型句
趣旨が明らかではない ×2承知していない ×3検討してまいりたい ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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