「原子力安全委員会 関与」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
2001年3月8日〜2012年6月21日
答弁書あり
11件
提出者 9人(多い順: 福島 みずほ、北川れん子、服部 良一)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 4、検討してまいりたい 3、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「七月十一日付文書」における「現行法令」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)並びにこれらの法律に基づく命令を指すものである。お尋ねの「今後、原子力安全委員会に関与させる対象となる法律名」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「〈解決方法〉3」における記述は、安全評価における評価項目及び評価実施計画の作成並びに安全評価の実施結果について、専門的な見地から原子力安全委員会がその妥当性を確認するという趣旨を述べたものであり、原子力安全・保安院はその確認の結果を受けて所要の対応をとることとなる。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …る新たな組織を立ち上げることなく、事故を起こした当事者が、再稼働の判断に関与することは許されないと考えるが、政府の見解を示されたい。 3 「国民の理解を得るためには、まず国民の判断基準となる情報を徹底的に公開すべきである…
答弁: …済産業省原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)が確認し、更に内閣府原子力安全委員会(以下「原子力安全委員会」という。)がその確認の妥当性を確認することとなっている。これらの確認を行った上で、定期検査で停止中の原子力…
質問: 原子力安全委員会は三月二二日に「「原子力施設等の防災対策について」の見直しに関する考え方について(中間とりまとめ)」(以下、「中間とりまとめ」という)をまとめた。福島第一原発事故の反省を踏まえて原子力防災を抜本的に見直し…
答弁: …一部を改正する法律案(以下「法律案」という。)の成立後、速やかに、内閣府原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会が平成二十四年三月二十二日に取りまとめ同委員会に報告した「「原子力施設等の防災対策について」の見直しに関する…
質問: …て使用できないこととなる。また、検査方法の策定に当たっては公的研究機関が関与すべきと考える。ついては、検査方法の策定はどのように行われているのか。また、検査方法の策定に向けて公的研究機関はどのように関与しているのか。さら…
答弁: …等」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、例えば、食品から暫定規制値(原子力安全委員会が策定した「原子力施設等の防災対策について」に掲載されている「飲食物摂取制限に関する指標」中の値であって、当面、食品中の放射性物質の…
質問: …による避難地域及び屋内退避地域が原発からの距離で定められたように、先般、原子力安全委員会で防災対策を重点的に充実すべき区域の在り方を検討した結果、緊急時防護措置を準備する区域として、避難及び屋内退避を必要とする範囲を十キ…
答弁: 一について いわゆる安全協定は、積極的な情報提供、事前協議等を求める関係地方自治体の要請に応じて、電気事業者等と当該地方自治体が任意に締結するものである。なお、一般的に、電気事業者等が異常時の通報等を求める周辺住民の声に…
質問: …」の「〈解決方法〉3」において、「(現行法令では関与が求められていない)原子力安全委員会」とあるが、現行法とは具体的にどの法律を指すのか。今後、原子力安全委員会に関与させる対象となる法律名を連記せよ。 二 七月十一日付文…
答弁: …七十号)並びにこれらの法律に基づく命令を指すものである。お尋ねの「今後、原子力安全委員会に関与させる対象となる法律名」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「〈解決方法〉3」における記述は、安全評価における評価項目及…
質問: …。 (四) 松永次官は、保安院の院長・次長当時、原子力発電所の耐震基準に関与していたか。もしそうであれば、今回、津波に関する基準の不備が問題となったことについて、どのように責任をとるのか。松永次官の人事を凍結していること…
答弁: …明らかではないが、御指摘の職員が原子力安全・保安院に在籍していた時期に、原子力安全委員会において、当時の「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十六年七月二十日原子力安全委員会決定)の見直しが検討されていたも…
質問: …始・実施されているか。また、日米の共同モニタリングの優先測定地点を日本の原子力安全委員会と共に決定していることに言及しているが、これは具体的にどのように決定・実施・公表されているのか。 八 「プレスリリース」は、多数の農…
答弁: …おいて、事前にその手法について、米国エネルギー省と調整すると共に、内閣府原子力安全委員会の意見を聴いた上で実施しており、また、その実施日及び対象項目について公表している。 八について 御指摘の農業用土壌の分析は、関係県が…
質問: …にどのように処分されるのか。放射性廃棄物専用の処分場になるのか、自治体が関与する処分場や民間の処分場の利用も想定しているのか。さらに一般廃棄物の最終処分場への搬入をも想定しているのか。 五 クリアランスレベル以下のものは…
答弁: …委員会は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)に基づき、原子力の研究、開発及び利用に関する行政の民主的な運営を図ることを目的として設置された政…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: …答は、「おおむね原発の安全性は様々な知見から科学的に原子力安全・保安院や原子力安全委員会が確認している。その上で、政治家が様々な意見を聞いて総合的に判断し、安心の部分を国民の皆さんに示す必要がある。」旨であった。 今回の…
答弁: …とする国政上の重要な問題であり、内閣の首長である野田内閣総理大臣がこれに関与し責任を持って判断を行うという趣旨で述べたものである。 なお、原子力損害の賠償については、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十…
質問: …る新たな組織を立ち上げることなく、事故を起こした当事者が、再稼働の判断に関与することは許されないと考えるが、政府の見解を示されたい。 3 「国民の理解を得るためには、まず国民の判断基準となる情報を徹底的に公開すべきである…
答弁: …済産業省原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)が確認し、更に内閣府原子力安全委員会(以下「原子力安全委員会」という。)がその確認の妥当性を確認することとなっている。これらの確認を行った上で、定期検査で停止中の原子力…
質問: 原子力安全委員会は三月二二日に「「原子力施設等の防災対策について」の見直しに関する考え方について(中間とりまとめ)」(以下、「中間とりまとめ」という)をまとめた。福島第一原発事故の反省を踏まえて原子力防災を抜本的に見直し…
答弁: …一部を改正する法律案(以下「法律案」という。)の成立後、速やかに、内閣府原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会が平成二十四年三月二十二日に取りまとめ同委員会に報告した「「原子力施設等の防災対策について」の見直しに関する…
質問: …て使用できないこととなる。また、検査方法の策定に当たっては公的研究機関が関与すべきと考える。ついては、検査方法の策定はどのように行われているのか。また、検査方法の策定に向けて公的研究機関はどのように関与しているのか。さら…
答弁: …等」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、例えば、食品から暫定規制値(原子力安全委員会が策定した「原子力施設等の防災対策について」に掲載されている「飲食物摂取制限に関する指標」中の値であって、当面、食品中の放射性物質の…
質問: …による避難地域及び屋内退避地域が原発からの距離で定められたように、先般、原子力安全委員会で防災対策を重点的に充実すべき区域の在り方を検討した結果、緊急時防護措置を準備する区域として、避難及び屋内退避を必要とする範囲を十キ…
答弁: 一について いわゆる安全協定は、積極的な情報提供、事前協議等を求める関係地方自治体の要請に応じて、電気事業者等と当該地方自治体が任意に締結するものである。なお、一般的に、電気事業者等が異常時の通報等を求める周辺住民の声に…
質問: …」の「〈解決方法〉3」において、「(現行法令では関与が求められていない)原子力安全委員会」とあるが、現行法とは具体的にどの法律を指すのか。今後、原子力安全委員会に関与させる対象となる法律名を連記せよ。 二 七月十一日付文…
答弁: …七十号)並びにこれらの法律に基づく命令を指すものである。お尋ねの「今後、原子力安全委員会に関与させる対象となる法律名」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「〈解決方法〉3」における記述は、安全評価における評価項目及…
質問: …。 (四) 松永次官は、保安院の院長・次長当時、原子力発電所の耐震基準に関与していたか。もしそうであれば、今回、津波に関する基準の不備が問題となったことについて、どのように責任をとるのか。松永次官の人事を凍結していること…
答弁: …明らかではないが、御指摘の職員が原子力安全・保安院に在籍していた時期に、原子力安全委員会において、当時の「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十六年七月二十日原子力安全委員会決定)の見直しが検討されていたも…
質問: 平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災により、福島第一原子力発電所から放射性物質が外部に漏れだす事故が発生し、現在も周辺地域に大きな影響を及ぼしている。 他方、近い将来、東海地震、東南海地震及び南海地震の震源域が連…
答弁: …が、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十六年七月二十日原子力安全委員会決定。以下「昭和五十六年指針」という。)を踏まえ、浜岡原子力発電所の耐震安全性を再確認しており、Asクラスの耐震安全性が求められる設…
質問: …始・実施されているか。また、日米の共同モニタリングの優先測定地点を日本の原子力安全委員会と共に決定していることに言及しているが、これは具体的にどのように決定・実施・公表されているのか。 八 「プレスリリース」は、多数の農…
答弁: …おいて、事前にその手法について、米国エネルギー省と調整すると共に、内閣府原子力安全委員会の意見を聴いた上で実施しており、また、その実施日及び対象項目について公表している。 八について 御指摘の農業用土壌の分析は、関係県が…
質問: …うな法的根拠に基づいて、いつ、どこで、誰が決定したものか、答えられたい。原子力安全委員会は、その決定に際して、どのように関与したのか、具体的に説明されたい。 (二) 答弁書における「耐震設計審査指針と健全性評価の基準とは…
答弁: …が適切であるとの結論を得ているところであり、本年八月二十八日、第五十五回原子力安全委員会臨時会議において、当該結論の概要等について説明を行い、当該席上においては、「運用の開始後も機械学会で改訂されたものについては、遅滞な…
質問: …にどのように処分されるのか。放射性廃棄物専用の処分場になるのか、自治体が関与する処分場や民間の処分場の利用も想定しているのか。さらに一般廃棄物の最終処分場への搬入をも想定しているのか。 五 クリアランスレベル以下のものは…
答弁: …委員会は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)に基づき、原子力の研究、開発及び利用に関する行政の民主的な運営を図ることを目的として設置された政…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原子力安全委員会 関与」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「関西電力大飯原発三・四号機の再稼働に関する質問主意書」ほか1件に近い
「関西電力大飯原発三・四号機の再稼働に関する質問主意書」ほか1件に近い
「大飯原発再稼働に関する政治的責任に関する質問主意書」ほか1件に近い
「関西電力大飯原発三・四号機の再稼働に関する質問主意書」ほか1件に近い
「関西電力大飯原発三・四号機の再稼働に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子力防災の見直し、強化等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子炉の健全性評価尺度(維持基準)に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「放射性物質に係る漢方生薬製剤等の取扱いに関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子炉の健全性評価尺度(維持基準)に関する再質問主意書」に近い
「浜岡原子力発電所の耐震性及び運転計画に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。