KurageKurage 質問主意書アシスト

「原子力損害賠償制度 民法第七百九条(不法行為による損害賠償)」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2018年11月27日〜2018年11月27日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 城井 崇)
答えていない型が出た答弁
1件
個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2018年11月27日 城井 崇(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年12月7日
衆議院 第197回 第80号個別の事案 ×1
質問: …を行うことを可能とすることにより被害者救済に遺漏がないよう措置する等の、原子力損害賠償制度について定めており、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条(不法行為による損害賠償)の特別法として位置付けられている。 そこ…
答弁: 一について 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)第二条第二項に規定する原子力損害(以下「原子力損害」という。)に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条の規定に基…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2018年11月27日 城井 崇(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年12月7日
衆議院 第197回 第80号個別の事案 ×1
質問: …を行うことを可能とすることにより被害者救済に遺漏がないよう措置する等の、原子力損害賠償制度について定めており、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条(不法行為による損害賠償)の特別法として位置付けられている。 そこ…
答弁: 一について 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)第二条第二項に規定する原子力損害(以下「原子力損害」という。)に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条の規定に基…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原子力損害賠償制度 民法第七百九条(不法行為による損害賠償)」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「原子力損害賠償制度と民法第七百九条(不法行為による損害賠償…」に近い
提出 2013年6月21日 福島 みずほ 答弁 2013年7月2日
参議院 第183回 第131号
「原子力損害賠償制度と民法第七百九条(不法行為による損害賠償…」に近い
提出 2011年6月27日 浜田 昌良 答弁 2011年7月5日
参議院 第177回 第211号
「原子力損害賠償制度と民法第七百九条(不法行為による損害賠償…」に近い
提出 2013年4月24日 小池 政就(みんなの党) 答弁 2013年5月7日
衆議院 第183回 第64号
「原子力損害賠償制度と民法第七百九条(不法行為による損害賠償…」に近い
提出 2022年6月10日 山崎 誠(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月24日
「原子力損害賠償制度と民法第七百九条(不法行為による損害賠償…」に近い
提出 2019年12月3日 山崎 誠(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年12月13日
「原子力損害賠償制度と民法第七百九条(不法行為による損害賠償…」に近い
提出 2014年6月19日 松田 公太 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第159号承知していない ×1
「原子力損害賠償制度と民法第七百九条(不法行為による損害賠償…」に近い
提出 2013年12月4日 小池 政就(みんなの党) 答弁 2013年12月13日
衆議院 第185回 第121号
「原子力損害賠償制度と民法第七百九条(不法行為による損害賠償…」に近い
提出 2021年6月11日 山崎 誠(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年6月25日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。