KurageKurage 質問主意書アシスト

「原爆被爆者に対する「国家補償 理念」による援護法制定」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1980年10月20日〜1980年11月28日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 大原亨)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1980年10月20日 大原亨 答弁 1980年11月7日
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 原爆被爆者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関する質問主意書 主題の件については、昨年一月二十九日、社会保障制度審議会の答申に基づいて現行二法を再検討して「被爆者対策の基本理念」を明ら…
答弁: 一について 広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下は、国際法違反であるとはいい切れないが、国際法の根底にある基本思想の一つたる人道主義に合致しないものであるとの意味において国際法の精神に反すると考えている。 1 原子爆弾…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1980年11月28日 大原亨 答弁 1980年12月9日
衆議院 第93回 第14号
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 原爆被爆者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関する再質問主意書 政府の答弁書(十一月七日)は法解釈と事実の認識について、納得できない。改めて左記三点について再質問する。 一 広島市、長…
答弁: 一について 広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるといい切ることはできないということは、従来から政府が答弁してきたとおりである。 なお、戦勝国、戦敗国を含めすべての国が国際法を遵守しなければならないこと…
提出 1980年10月20日 大原亨 答弁 1980年11月7日
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 原爆被爆者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関する質問主意書 主題の件については、昨年一月二十九日、社会保障制度審議会の答申に基づいて現行二法を再検討して「被爆者対策の基本理念」を明ら…
答弁: 一について 広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下は、国際法違反であるとはいい切れないが、国際法の根底にある基本思想の一つたる人道主義に合致しないものであるとの意味において国際法の精神に反すると考えている。 1 原子爆弾…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原爆被爆者に対する「国家補償 理念」による援護法制定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「原爆被爆者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」ほか1件に近い
提出 1984年8月7日 高沢寅男 答弁 1984年8月21日
衆議院 第101回 第46号
「原爆被爆者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 2016年1月21日 鈴木 貴子(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月29日
衆議院 第190回 第76号
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 1975年3月7日 渡辺武三 答弁 1975年3月14日
衆議院 第75回 第9号
「原爆被爆者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 2015年9月25日 山本 太郎 答弁 2015年10月6日
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 2010年8月4日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2010年8月20日
衆議院 第175回 第37号趣旨が明らかではない ×1
「原爆被爆者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 2024年2月1日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月13日
「原爆被爆者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 2014年10月1日 山田 宏(次世代の党) 答弁 2014年10月10日
衆議院 第187回 第9号
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 2015年5月8日 糸数 慶子 答弁 2015年5月19日
参議院 第189回 第129号お答えすることは困難 ×1
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 1975年2月4日 渡辺武三 答弁 1975年2月14日
衆議院 第75回 第8号
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 2014年6月19日 松田 公太 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第159号承知していない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。