「国有農地 開拓財産」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
2009年1月29日〜2009年1月29日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 大河原 雅子)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
都道府県別の国有農地等(食料安定供給特別会計農業経営基盤強化勘定国有財産管理規程(昭和二十八年農林省訓令第百二号)第二条に規定する国有農地等をいう。以下同じ。)及び開拓財産(同条に規定する開拓財産をいう。以下同じ。)の面積については、会計年度ごとに整理しており、平成二十年三月三十一日現在における国有農地等の面積については、北海道二百七十三万三百五平方メートル、青森県四千二百十五平方メートル、岩手県千五十二平方メートル、宮城県八千五十九平方メートル、秋田県二万千四百十六平方メートル、山形県八千九百二平方メートル、福島県三万三千三百二十三平方メートル、茨城県二万二千八百七十四平方メートル、栃木県三十万八千七百七十一平方メートル、群馬県二十五万二千百四十七平方メートル、埼玉県三万千五百九平方メートル、千葉県三十三万五千十七平方メートル、東京都二十八万五千五百四十三平方メートル、神奈川県二十二万八千六百五十一平方メートル、新潟県十一万九千五百八十五平方メートル、富山県一万千六百九十七平方メートル、石川県九百二十四平方メートル、福井県四千二百九十八平方メートル、山梨県六万六千三百三十平方メートル、長野県二十万千三百二十九平方メートル、岐阜県五万八千四百四十八平方メートル、静岡県二十二万六千三百二十八平方メートル、愛知県四万四千五百三十二平方メートル、三重県三万五千六百二十三平方メートル、滋賀県九千五十平方メートル、京都府四万七千四百六十五平方メートル、大阪府十三万三千八百五十二平方メートル、兵庫県七万六千五百四十二平方メートル、奈良県三万三千八百二十七平方メートル、和歌山県六万二百三十三平方メートル、鳥取県九万六千三百七十五平方メートル、島根県二万九千五十平方メートル、岡山県五万千四百七十五平方メートル、広島県五万九千五百五十五平方メートル、山口県五万七千三百十三平方メートル、徳島県九万五千三百五十四平方メートル、香川県六千五百八十八平方メートル、愛媛県三十四万千三百五十一平方メートル、高知県二万四千四百八十平方メートル、福岡県六万六千六百平方メートル、佐賀県三千二百七十五平方メートル、長崎県三万六千八百十二平方メートル、熊本県四万四千三百五十六平方メートル、大分県六千四十九平方メートル、宮崎県四千百十平方メートル、鹿児島県千百三平方メートル及び沖縄県零平方メートルとなっている。
国有農地等及び開拓財産であって、市街化区域内に所在する等自作農の創設又は土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当と認められるものは、原則として、農地法第八十条第二項の規定により、旧所有者等に売り払うこととされている。
また、これら以外の国有農地等及び開拓財産であって、小作地等である場合は、原則として、同法第三十六条第一項の規定により、その土地につき現に耕作又は養畜の事業を行っている者で、自作農として農業に精進する見込みがあるものに売り渡し、小作地等以外の土地である場合は、原則として、同項の規定により、自作農として農業に精進する見込みがある者に売り渡すこととされている。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: …のまま留め置かれている者がいるのはなぜか。 二 平成二一年一月一日現在、国有農地等及び開拓財産は、どれだけの面積があるのか。都道府県ごとに、面積を示されたい。 三 質問二の国有農地等及び開拓財産の内、使用料を徴収し賃貸し…
答弁: …ら、現在も、国が貸付けを行っているものがある。 二について 都道府県別の国有農地等(食料安定供給特別会計農業経営基盤強化勘定国有財産管理規程(昭和二十八年農林省訓令第百二号)第二条に規定する国有農地等をいう。以下同じ。)…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国有農地 開拓財産」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国有農地等及び開拓財産に関する質問主意書」に近い
「国有農地等及び開拓財産に関する質問主意書」に近い
「国有農地等及び開拓財産に関する質問主意書」に近い
「国有農地等及び開拓財産に関する質問主意書」に近い
「国有農地等及び開拓財産に関する質問主意書」に近い
「国有農地等及び開拓財産に関する質問主意書」に近い
「国有農地等及び開拓財産に関する質問主意書」に近い
「国有農地等及び開拓財産に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。