「国際的な子 奪取」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2011年1月24日〜2025年3月5日
答弁書あり
8件
提出者 5人(多い順: 浜田 和幸、大西 健介、青山 大人)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「此度の民法改正に伴い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)においては、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十八条の改正は行われておらず、現時点において検討する予定もない。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(平成二十六年条約第二号)が我が国について発効して以降、我が国は、同条約を着実に実施してきている。米国に対しては、我が国の取組や実績等について、これまでも累次の機会に説明しているところ、御指摘の米国国務省の年次報告において、我が国が、国際的な子の連れ去りの問題について改善してきたと評価されつつも、米国の国内法に基づいて一方的に「不履行のパターンを示す国」に分類されたことは、非常に残念であるが、今回の年次報告が良好な日米の二国間関係に直ちに影響を与えるものとは考えていない。
平成三十年一月末日現在、我が国において、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)に規定する子の返還の強制執行の手続として間接強制の決定がされた事案につき、子の返還の代替執行の手続に至らずに子の返還が実現したものは四件あるが、子の返還の代替執行の手続が実施された結果として子の返還が実現した例はないところ、当該手続が実施された件数は限られており、当該手続の改善が必要であるか否かについては、なお精査を要するものと考えている。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(平成二十六年条約第二号)は、国境を越えて不法な連れ去り又は不法な留置がされた場合において子をその常居所を有していた国に返還すること等を定めている。これは、子の監護に関する事項については、子が常居所を有していた国において判断されることが適当との考え方に基づくものである。
一方、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(以下「ハーグ条約」という。)においては、子の親権又は監護権に関する事項及び面会交流の在り方については各締約国の法制に委ねており、各国に共通する基準はないものと承知している。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称。以下「ハーグ条約」という。)については、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締結に向けた準備について」(平成二十三年五月二十日閣議了解)により、その締結に向けた準備を進めることとし、また、ハーグ条約を実施するために必要となる法律案を作成することとしている。政府としては、今後かかる作業を進めた上で、ハーグ条約の締結について国会の承認を求める考えである。
国境を越えて子の監護権を争う事例が発生していることを踏まえ、政府としては、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)(以下「ハーグ条約」という。)の締結の可能性について、子の福祉の観点から、各方面からの様々な意見を踏まえつつ、関係府省庁が協力して真剣に検討しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …なかったことが事後明らかになっている。 外務省ウェブサイトのハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)で「在外公館における情報提供・支援」には、「在外公館による支援」、「家族問題に関する相談対応」の一つとし…
答弁: 一及び五について お尋ねの「その他」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省として、在外公館において領事業務を担当する職員に対して、日頃から、邦人保護に関する研修の一環として、ドメスティック・バイオレン…
質問: …いるか。承知している場合、その内容を示されたい。 二 前記一について、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(以下「ハーグ条約国内実施法」という。)第二十八条では、子供を連れ去った者が、連れ去ら…
答弁: …ないが、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)においては、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十八条の改正は行われておらず、現時点において検討する予…
質問: 昨年四月、日本が正式加盟した国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約。以下「本条約」という。)では、両親の一方が子どもを国外に連れ出した場合、子どもは原則として元の国に戻すと規定している。本条約に基づき、「…
答弁: 一について 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(平成二十六年条約第二号)は、国境を越えて不法な連れ去り又は不法な留置がされた場合において子をその常居所を有していた国に返還すること等を定めている。これは、子の監護に…
質問: 「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(いわゆる「ハーグ条約」)は、関係が破たんした夫婦間に十六歳未満の子がいる場合、一方の親が他方の親に無断で子をその居住国外に連れ去った場合には、連れ去り先の国が子をもともとの居住国…
答弁: …境を越えて子の監護権を争う事例が発生していることを踏まえ、政府としては、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)(以下「ハーグ条約」という。)の締結の可能性について、子の福祉の観点から、各方面からの様々な意見を…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …なかったことが事後明らかになっている。 外務省ウェブサイトのハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)で「在外公館における情報提供・支援」には、「在外公館による支援」、「家族問題に関する相談対応」の一つとし…
答弁: 一及び五について お尋ねの「その他」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省として、在外公館において領事業務を担当する職員に対して、日頃から、邦人保護に関する研修の一環として、ドメスティック・バイオレン…
質問: …いるか。承知している場合、その内容を示されたい。 二 前記一について、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(以下「ハーグ条約国内実施法」という。)第二十八条では、子供を連れ去った者が、連れ去ら…
答弁: …ないが、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)においては、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十八条の改正は行われておらず、現時点において検討する予…
質問: 米国務省が平成三十年五月十六日に公表した国際結婚破綻時の子供連れ去りに関する年次報告において、我が国はハーグ条約に基づく義務の不履行国に認定されたが、この認定に対し、 一 政府としてどのように受け止めているのか。 二 我…
答弁: 一から三までについて 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(平成二十六年条約第二号)が我が国について発効して以降、我が国は、同条約を着実に実施してきている。米国に対しては、我が国の取組や実績等について、これまでも累…
質問: 三月六日の読売新聞報道によれば「ハーグ条約を巡る日本国内での裁判で、子を元々住んでいた国に帰す命令などが確定したのに、応じない親を子と引き離すために行われた法定手続き六件がすべて失敗していることが外務省への取材でわかった…
答弁: 一及び二について 平成三十年一月末日現在、我が国において、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)に規定する子の返還の強制執行の手続として間接強制の決定がされた事案につき…
質問: 昨年四月、日本が正式加盟した国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約。以下「本条約」という。)では、両親の一方が子どもを国外に連れ出した場合、子どもは原則として元の国に戻すと規定している。本条約に基づき、「…
答弁: 一について 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(平成二十六年条約第二号)は、国境を越えて不法な連れ去り又は不法な留置がされた場合において子をその常居所を有していた国に返還すること等を定めている。これは、子の監護に…
質問: 国際結婚が破綻した夫婦間の子供の扱いを定めたハーグ条約の加盟承認案と国内手続きを定める条約実施法案が、衆議院で審議入りした。両法案に関連して、親権の在り方について以下質問する。 一 調停や裁判による離婚の場合、国内の家庭…
答弁: …に考慮した上で、事案ごとに適切に判断しているものと承知している。 一方、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(以下「ハーグ条約」という。)においては、子の親権又は監護権に関する事項及び面会交流の在り方については各締…
質問: 一 政府は本年五月二十日、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(以下「ハーグ条約」という。)について「締結に向けた準備を進める」ことで閣議了解をしたが、「締結に向けた準備を進める」段階で締結が不適切と考えた場合…
答弁: 一について 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称。以下「ハーグ条約」という。)については、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締結に向けた準備について」(平成二十三年五月二十日閣議了解)により、その…
質問: 「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(いわゆる「ハーグ条約」)は、関係が破たんした夫婦間に十六歳未満の子がいる場合、一方の親が他方の親に無断で子をその居住国外に連れ去った場合には、連れ去り先の国が子をもともとの居住国…
答弁: …境を越えて子の監護権を争う事例が発生していることを踏まえ、政府としては、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)(以下「ハーグ条約」という。)の締結の可能性について、子の福祉の観点から、各方面からの様々な意見を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国際的な子 奪取」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ハーグ条約及び親権の在り方に関する質問主意書」ほか4件に近い
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約に関する質問主意書」ほか4件に近い
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約に関する質問主意書」ほか4件に近い
「ハーグ条約及び親権の在り方に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国際結婚で日本人配偶者が子供を日本国内へ連れ去るという問題…」に近い
「国際結婚で日本人配偶者が子供を日本国内へ連れ去るという問題…」に近い
「国際結婚で日本人配偶者が子供を日本国内へ連れ去るという問題…」に近い
「国際結婚で日本人配偶者が子供を日本国内へ連れ去るという問題…」に近い
「国際結婚で日本人配偶者が子供を日本国内へ連れ去るという問題…」に近い
「国際結婚で日本人配偶者が子供を日本国内へ連れ去るという問題…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。