KurageKurage 質問主意書アシスト

「国際連合平和維持活動 に対する協力へ」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1991年9月25日〜1992年12月8日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: いとう 正敏)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1992年12月8日 いとう 正敏 答弁 1993年1月12日
参議院 第125回 第8号
質問: 国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関する再質問主意書 「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(以下「PKO協力法」という。)の成立及び「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」の一部改正に基づ…
答弁: 一及び二の3について 自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務が、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第六条第六項に規定する「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度」のも…
提出 1991年9月25日 いとう 正敏 答弁 1991年10月18日
参議院 第121回 第10号
質問: 国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関する質問主意書 我が国の防衛政策は専守防衛を基本とし、したがってこれを支える自衛隊は国土防衛軍の性格を帯びている。また我が国の防衛政策の基本となる「防衛計画の大綱…
答弁: 一について 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案の規定に基づき、自衛隊の部隊等に国際平和協力業務を行わせる場合における当該部隊等の規模については、その時点における状況等により異なるものであるため、一概には言え…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国際連合平和維持活動 に対する協力へ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関…」ほか1件に近い
提出 1991年9月25日 いとう 正敏 答弁 1991年10月18日
参議院 第121回 第11号
「国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関…」ほか1件に近い
提出 1994年10月14日 いとう 正敏 答弁 1994年11月1日
「国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関…」に近い
提出 2015年9月16日 牧山 ひろえ 答弁 2015年9月29日
「国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関…」に近い
提出 2015年8月27日 藤末 健三 答弁 2015年9月4日
「国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関…」に近い
提出 2015年9月24日 山本 太郎 答弁 2015年10月2日
「国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関…」に近い
提出 2009年12月2日 小野寺 五典(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2009年12月11日
衆議院 第173回 第165号検討してまいりたい ×1
「国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関…」に近い
提出 2003年9月26日 金田誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 —
衆議院 第157回 第2号答弁書なし(答弁に至らず)
「国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関…」に近い
提出 2003年11月19日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年12月9日
「国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関…」に近い
提出 2018年7月18日 井出 庸生(無所属) 答弁 2018年7月27日
「国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関…」に近い
提出 1991年11月8日 いとう 正敏 答弁 1991年11月29日
参議院 第122回 第2号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。