KurageKurage 質問主意書アシスト

「在日米軍軍人軍属 刑事事件に係る裁判権」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2011年7月6日〜2011年7月6日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 井上 哲士)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2011年7月6日 井上 哲士 答弁 2011年7月15日
質問: …公訴が提起され、公判が行われる事案が生じているところである。 ところが、在日米軍軍人軍属の刑事事件のうち不起訴事案については、二〇一〇年四月二十二日の参議院外交防衛委員会における私の質問に対し法務副大臣(当時)が示した見…
答弁: …査会に不服申立てが行われた実績(件数)」については、把握していないが、「在日米軍軍人軍属の刑事事件」について検察審査会において起訴相当又は不起訴不当の議決がされた件数は、法務省に保存されている資料により確認することができ…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2011年7月6日 井上 哲士 答弁 2011年7月15日
質問: …公訴が提起され、公判が行われる事案が生じているところである。 ところが、在日米軍軍人軍属の刑事事件のうち不起訴事案については、二〇一〇年四月二十二日の参議院外交防衛委員会における私の質問に対し法務副大臣(当時)が示した見…
答弁: …査会に不服申立てが行われた実績(件数)」については、把握していないが、「在日米軍軍人軍属の刑事事件」について検察審査会において起訴相当又は不起訴不当の議決がされた件数は、法務省に保存されている資料により確認することができ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在日米軍軍人軍属 刑事事件に係る裁判権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「在日米軍軍人軍属の刑事事件に係る裁判権と検察審査会の議決の…」に近い
提出 2006年4月6日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2006年4月14日
「在日米軍軍人軍属の刑事事件に係る裁判権と検察審査会の議決の…」に近い
提出 2008年6月17日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年6月24日
衆議院 第169回 第544号
「在日米軍軍人軍属の刑事事件に係る裁判権と検察審査会の議決の…」に近い
提出 2006年5月19日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2006年5月30日
「在日米軍軍人軍属の刑事事件に係る裁判権と検察審査会の議決の…」に近い
提出 2007年12月12日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年12月21日
衆議院 第168回 第322号個別の事案 ×1
「在日米軍軍人軍属の刑事事件に係る裁判権と検察審査会の議決の…」に近い
提出 2006年5月31日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2006年6月9日
「在日米軍軍人軍属の刑事事件に係る裁判権と検察審査会の議決の…」に近い
提出 2011年11月15日 糸数 慶子 答弁 2011年11月25日
参議院 第179回 第25号お答えすることは困難 ×1
「在日米軍軍人軍属の刑事事件に係る裁判権と検察審査会の議決の…」に近い
提出 2020年1月20日 櫻井 周(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年1月31日
衆議院 第201回 第6号個別の事案 ×1
「在日米軍軍人軍属の刑事事件に係る裁判権と検察審査会の議決の…」に近い
提出 2008年10月2日 又市 征治 答弁 2008年10月10日
参議院 第170回 第40号お答えすることは困難 ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。