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在日米軍の米軍属の公務中における犯罪に関する質問主意書
参議院 第179回 第25号お答えすることは困難 ×1
質問本文
在日米軍の米軍属の公務中における犯罪(以下「公務中犯罪」という。)に対する処分の実態、日米地位協定の在り方等について、以下質問する。
一 法務省は本年十一月十一日、公務中犯罪の統計を明らかにした。これは二〇〇六年から二〇一〇年までの五年間にわたる公務中犯罪の統計であり、日米地位協定において公務中とみなされ、かつ、日本側において不起訴処分とされた米軍属の米国内での司法手続きの結果をまとめたものである。同統計によれば、計六十二件のうち軍法会議にかけられたものは無く、処分なしは二十七件、懲戒処分は三十五件となっている。処分なしが約四割を占めることは極めて不可解であり、犯罪被害者等においても、到底、納得できない。処分なしがこれだけ多数に上る点を踏まえた上で、公務中犯罪に対する政府の見解を示されたい。
二 法務省は、どのような手順で公務中犯罪の統計を入手したのか、米国政府、在日米軍等との具体的な交渉手続き及び内容を明らかにされたい。
三 計六十二件の公務中犯罪の詳細に関して、政府の承知するところを個別・具体的に明らかにされたい。また、処分なしの二十七件については米国内での裁判権の行使の有無を、懲戒処分の三十五件については個別の内容(懲戒の種類等)を、それぞれ政府の承知するところを明らかにされたい。
四 法務省は、いかなる理由で公務中犯罪の統計を必要と判断したのか、見解を示されたい。また、統計を開始した時期を明らかにするとともに、過去の公務中犯罪の統計も明らかにされたい。
五 今次統計によって明らかとなった公務中犯罪の実態にかんがみると、米軍属の第一次裁判権は日本側が有するべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
六 日米合同委員会において、米軍属等の裁判権について協議されたことがあるのか。協議されたのであれば、その協議内容等の詳細を明らかにされたい。
七 以上の点を踏まえ、日米地位協定の改定に対する政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一、五及び七について
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条3(a)において、米軍当局は、公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪については、日米地位協定第一条(b)にいう軍属(以下単に「軍属」という。)に対して裁判権を行使する第一次の権利を有するとされているところ、この規定に基づき、米軍当局が米国の法令にのっとって行った処分については、政府としてお答えする立場にない。
軍属等の在日米軍関係者による犯罪については、公務執行中に発生したか否かにかかわらず遺憾であり、政府としては、当該犯罪が発生した時はもとより、これまで累次にわたり、米側に対し遺憾の意を伝え、米側において、在日米軍の綱紀粛正や再発防止等の所要の措置をとるよう申し入れてきている。
日米地位協定については、今後とも、日米同盟を更に深化させるよう努めていく中で、普天間飛行場の移設問題など他の喫緊の課題の進展を踏まえつつ、その対応について検討する考えである。政府としては、まずは、米軍関係者による事件・事故の防止、米軍機による騒音の軽減、在日米軍施設・区域における環境問題等の具体的な問題について、地元の方々の御要望を踏まえつつ、最大限の努力を行っていく考えである。
二及び四について
検察当局においては、米軍当局による懲戒処分の結果を適切に把握するため、軍属による公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪であって、日本国民に対して犯されたものに係る事件のうち、検察当局が平成十八年九月以降に「第一次裁判権なし」を理由に不起訴処分にしたものに関する米軍当局による懲戒処分の結果について、不起訴処分の都度、米軍当局に照会し、回答を得ていると承知しており、法務当局においても、検察当局から報告を受けるなどして、その結果等を把握している。
三について
御指摘の「六十二件」の罪名別の内訳は、自動車運転過失致死罪に係る事件が一件、自動車運転過失傷害罪に係る事件が四十一件、業務上過失傷害罪に係る事件が十六件、道路交通法違反に係る事件が四件であるが、政府として、不起訴処分とされた個別具体的事件の詳細についてお答えすることは差し控えたい。
御指摘の「二十七件」については、「米国内での裁判権の行使」の意味が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。また、御指摘の「三十五件」については、懲戒処分の結果を個別具体的に明らかにすることは、米国政府との信頼関係が損なわれる等のおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
六について
日米地位協定が定める裁判権に関する問題については、日米地位協定第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会の枠組みを通じ、米側と協議してきているが、その協議内容等については、日米両政府の合意なしには公表しないこととされている。当該合意のあるものについては、これを随時外務省のホームページに公表してきているところであり、その内容は、「千九百五十三年の日米行政協定(日米地位協定の前身)第十七条(刑事裁判権)改正交渉に係る外交記録及び関連資料の公表」等の件名により当該ホームページに掲載されているとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。