「地方自治 本旨」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2024年3月19日〜2026年4月15日
答弁書あり
7件
提出者 6人(多い順: 上村 英明、石垣 のりこ、屋良 朝博)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 4、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
今国会に提出している予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案(以下「本法律案」という。)においては、一般職の地方公務員(本法律案第二条第八号に規定する一般職の地方公務員をいう。五についてにおいて同じ。)は、予備自衛官等の職務に従事すること(本法律案第三条第一項に規定する予備自衛官等の職務に従事することをいう。五についてにおいて同じ。)について、任命権者(本法律案第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)の承認を受けることができることとしているものであり、当該承認は任命権者が行うものであるから、日本国憲法第九十二条に規定する地方自治の本旨との関係で問題があるとは考えていない。
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第三十四条において、「国は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築を行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その設置又は改築に要する費用の一部を補助することができる。」と規定されていることを踏まえ、政府として、御指摘の「ウォーターPPPの導入決定を国費支援」の「要件」としたものにすぎず、御指摘の「ウォーターPPP」を導入しない地方公共団体が自らの財源により下水道事業を実施することは妨げておらず、御指摘のように「事実上強制する」及び「地方自治の本旨を侵害し、自治体の自主性を奪う「財政的圧迫による誘導」」とは考えていない。
地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号。以下「改正法」という。)による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「改正後地方自治法」という。)第二百五十二条の二十六の五第一項の規定に基づく指示は、国の関与は、法律又はこれに基づく政令によらなければならないとする「関与の法定主義」、また、国の関与を設けるに当たっては、必要な最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないなどとする立法の指針としての「関与の基本原則」にのっとり、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)や新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)等を参考として、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるとき」に、「他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において」必要な指示をすることができることとしているものであり、お尋ねの「憲法の定める地方自治の本旨たる団体自治及び住民自治」及び「地方公共団体の自主性及び自立性」の趣旨に反するものではないと考えている。
後段のお尋ねについては、一についてで述べたとおり、改正後地方自治法第二百五十二条の二十六の五第一項の規定に基づく指示は、地方自治の本旨等の趣旨に反するものではないと考えている。
お尋ねの地方自治法第二百四十五条の二及び第二百四十五条の三第一項の規定は、地方自治の本旨に基づき、「地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。」とする同法第一条の二第二項の規定の趣旨を踏まえたものであると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 日本国憲法第九十二条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と規定している。同条における「地方自治の本旨」とは、地方における行政について、国から独立した人格を有する地方…
答弁: …、当該承認は任命権者が行うものであるから、日本国憲法第九十二条に規定する地方自治の本旨との関係で問題があるとは考えていない。 二の後段について お尋ねの「職務に専念するよう求めること」の意味するところが必ずしも明らかでは…
質問: …取消事由を定めるものであることから、その運用に当たり、当事者の人権保障や地方自治の観点から懸念が生じている。 このような問題認識に基づき、以下質問する。 一 本規定の審議過程において、岸田文雄内閣総理大臣及び丸山秀治出入…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。…
質問: …として、自治体にウォーターPPP導入等の政策選択を事実上強制することは、地方自治の本旨を侵害し、自治体の自主性を奪う「財政的圧迫による誘導」との批判が広がっている。ウォーターPPPの導入決定を国費支援要件とする手法の正当…
答弁: …事業を実施することは妨げておらず、御指摘のように「事実上強制する」及び「地方自治の本旨を侵害し、自治体の自主性を奪う「財政的圧迫による誘導」」とは考えていない。 三について 御指摘の「ウォーターPPPの導入決定を国費支援…
質問: …えば、学校施設環境や水道施設の整備の遅れが生じている状況があると考える。地方自治の本旨に鑑み、より現場に近い沖縄県が主体性を生かせるよう沖縄振興一括交付金を増額することで、地域の実情に沿った課題解決のために予算を充当する…
答弁: 一について 御指摘の「国直轄事業と地方向け補助金の割合が更にいびつ」及び「現場のニーズと予算のミスマッチが拡大」の具体的に意味するところ並びにお尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、令和…
質問: …政府は正確に分析しているか。 2 国は、ふるさと納税による税収が減少した地方自治体に対して補填を行っているか。また、行っている場合、直近三年間の補填の総額とその内訳をそれぞれ明らかにされた上で、最終的に国民にどのように還…
答弁: 一の1について お尋ねの「税収流出の総額」及び「分析」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年八月二日に総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和六年度実施)」において、「ふるさと納税の募集に要…
質問: 政府は、参議院予算委員会(平成三十一年三月十五日)において、憲法の定める地方自治の本旨及び地方自治法第一条の二に定める地方公共団体の自主性及び自立性の関係について、「憲法における地方自治の本旨とは、地方自治体が地方の行政…
答弁: 一について 地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号。以下「改正法」という。)による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「改正後地方自治法」という。)第二百五十二条の二十六の五第一項の規定に…
質問: 憲法は、第八章で地方自治の章を設け、「地方公共団体の運営は原則として住民自身の責任においてみずからの手で行うという住民自治の原則と、それから、国から独立した地方公共団体の存在を認め、これに地方の行政を自主的に処理させると…
答弁: …るべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられ、これによって、個別法及び地方自治法上の国等の権限が適切に行使されるようにする必要がある。その上で、国と地方公共団体の間及び地方公共団体相互間の関係に関する地方自治法の規定に…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 日本国憲法第九十二条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と規定している。同条における「地方自治の本旨」とは、地方における行政について、国から独立した人格を有する地方…
答弁: …、当該承認は任命権者が行うものであるから、日本国憲法第九十二条に規定する地方自治の本旨との関係で問題があるとは考えていない。 二の後段について お尋ねの「職務に専念するよう求めること」の意味するところが必ずしも明らかでは…
質問: …取消事由を定めるものであることから、その運用に当たり、当事者の人権保障や地方自治の観点から懸念が生じている。 このような問題認識に基づき、以下質問する。 一 本規定の審議過程において、岸田文雄内閣総理大臣及び丸山秀治出入…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。…
質問: …として、自治体にウォーターPPP導入等の政策選択を事実上強制することは、地方自治の本旨を侵害し、自治体の自主性を奪う「財政的圧迫による誘導」との批判が広がっている。ウォーターPPPの導入決定を国費支援要件とする手法の正当…
答弁: …事業を実施することは妨げておらず、御指摘のように「事実上強制する」及び「地方自治の本旨を侵害し、自治体の自主性を奪う「財政的圧迫による誘導」」とは考えていない。 三について 御指摘の「ウォーターPPPの導入決定を国費支援…
質問: …えば、学校施設環境や水道施設の整備の遅れが生じている状況があると考える。地方自治の本旨に鑑み、より現場に近い沖縄県が主体性を生かせるよう沖縄振興一括交付金を増額することで、地域の実情に沿った課題解決のために予算を充当する…
答弁: 一について 御指摘の「国直轄事業と地方向け補助金の割合が更にいびつ」及び「現場のニーズと予算のミスマッチが拡大」の具体的に意味するところ並びにお尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、令和…
質問: …政府は正確に分析しているか。 2 国は、ふるさと納税による税収が減少した地方自治体に対して補填を行っているか。また、行っている場合、直近三年間の補填の総額とその内訳をそれぞれ明らかにされた上で、最終的に国民にどのように還…
答弁: 一の1について お尋ねの「税収流出の総額」及び「分析」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年八月二日に総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和六年度実施)」において、「ふるさと納税の募集に要…
質問: 政府は、参議院予算委員会(平成三十一年三月十五日)において、憲法の定める地方自治の本旨及び地方自治法第一条の二に定める地方公共団体の自主性及び自立性の関係について、「憲法における地方自治の本旨とは、地方自治体が地方の行政…
答弁: 一について 地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号。以下「改正法」という。)による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「改正後地方自治法」という。)第二百五十二条の二十六の五第一項の規定に…
質問: 憲法は、第八章で地方自治の章を設け、「地方公共団体の運営は原則として住民自身の責任においてみずからの手で行うという住民自治の原則と、それから、国から独立した地方公共団体の存在を認め、これに地方の行政を自主的に処理させると…
答弁: …るべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられ、これによって、個別法及び地方自治法上の国等の権限が適切に行使されるようにする必要がある。その上で、国と地方公共団体の間及び地方公共団体相互間の関係に関する地方自治法の規定に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地方自治 本旨」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「地方行政への国の介入強化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地方自治法第二百五十二条の二十六の五に定める各大臣の「生命…」ほか1件に近い
「地方自治の本旨と地方公務員の兼業特例の関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地方自治法第二百五十二条の二十六の五に定める各大臣の「生命…」ほか1件に近い
「地方自治の本旨と地方公務員の兼業特例の関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄振興予算への国の関与のあり方に関する質問主意書」に近い
「ふるさと納税制度の見直しに関する質問主意書」に近い
「沖縄振興予算への国の関与のあり方に関する質問主意書」に近い
「沖縄振興予算への国の関与のあり方に関する質問主意書」に近い
「沖縄振興予算への国の関与のあり方に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。