KurageKurage 質問主意書アシスト

「外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2019年3月1日〜2019年3月1日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 早稲田 夕季)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2019年3月1日 早稲田 夕季(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年3月12日
衆議院 第198回 第67号お答えすることは困難 ×1
質問: 二〇一八年六月、川崎市に開設の相談のあった外国人専用医療ツーリズム病院では、将来にわたって日本人に対する医療や検診は、保険外診療も含めて実施は考えていないと、医療法人社団葵会は川崎市に回答しているとの資料を、厚生労働省か…
答弁: 一及び二について 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応ずる義務の有無を判断するに当たっては、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に即して具体的に検討することが必要であるため、お尋ねにつ…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2019年3月1日 早稲田 夕季(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年3月12日
衆議院 第198回 第67号お答えすることは困難 ×1
質問: 二〇一八年六月、川崎市に開設の相談のあった外国人専用医療ツーリズム病院では、将来にわたって日本人に対する医療や検診は、保険外診療も含めて実施は考えていないと、医療法人社団葵会は川崎市に回答しているとの資料を、厚生労働省か…
答弁: 一及び二について 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応ずる義務の有無を判断するに当たっては、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に即して具体的に検討することが必要であるため、お尋ねにつ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問主…」に近い
提出 2019年12月3日 早稲田 夕季(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年12月13日
「外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問主…」に近い
提出 2019年1月28日 早稲田 夕季(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年2月8日
「外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問主…」に近い
提出 2019年3月8日 早稲田 夕季(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年3月19日
「外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問主…」に近い
提出 2012年7月20日 丸山 和也 答弁 2012年7月31日
参議院 第180回 第199号お答えすることは困難 ×2
「外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問主…」に近い
提出 2000年4月28日 大脇 雅子 答弁 2000年5月26日
参議院 第147回 第26号
「外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問主…」に近い
提出 2025年12月16日 百田 尚樹 答弁 2025年12月26日
参議院 第219回 第76号お答えすることは困難 ×1
「外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問主…」に近い
提出 2012年7月25日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年8月3日
「外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問主…」に近い
提出 2025年12月5日 長妻 昭(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月16日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。