Kurage 質問主意書アシスト

「外国人登録証 常時携帯提示義務」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2001年6月20日〜2001年6月20日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 北川れん子)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2001年6月20日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2001年7月23日
衆議院 第151回 第105号趣旨が明らかではない ×1
質問: 外国人登録証の常時携帯義務は、国連規約人権委員会(以下、「規約人権委員会」)において「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に基づき締約国より提出された報告書を審査した結果、採択されたコメントと最終見解において、その問題…
答弁: …和五十五年から平成十二年までの各年に警察において検挙(検察官に送致)した外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)の常時携帯義務違反に係る外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「外登法」という。)違反事件に…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2001年6月20日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2001年7月23日
衆議院 第151回 第105号趣旨が明らかではない ×1
質問: 外国人登録証の常時携帯義務は、国連規約人権委員会(以下、「規約人権委員会」)において「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に基づき締約国より提出された報告書を審査した結果、採択されたコメントと最終見解において、その問題…
答弁: …和五十五年から平成十二年までの各年に警察において検挙(検察官に送致)した外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)の常時携帯義務違反に係る外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「外登法」という。)違反事件に…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外国人登録証 常時携帯提示義務」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「外国人登録証の常時携帯提示義務等に関する質問主意書」に近い
提出 1999年3月17日 保坂展人 答弁 1999年4月13日
衆議院 第145回 第20号
「外国人登録証の常時携帯提示義務等に関する質問主意書」に近い
提出 2008年6月20日 福島みずほ 答弁 2008年6月24日
参議院 第169回 第193号承知していない ×1
「外国人登録証の常時携帯提示義務等に関する質問主意書」に近い
提出 2001年6月18日 福島 瑞穂 答弁 2001年9月25日
参議院 第151回 第36号
「外国人登録証の常時携帯提示義務等に関する質問主意書」に近い
提出 2011年12月7日 阿部 知子(社会民主党・市民連合) 答弁 2011年12月16日
衆議院 第179回 第121号検討してまいりたい ×1
「外国人登録証の常時携帯提示義務等に関する質問主意書」に近い
提出 2000年2月8日 円 より子 答弁 2000年3月7日
参議院 第147回 第9号
「外国人登録証の常時携帯提示義務等に関する質問主意書」に近い
提出 1998年6月17日 竹村 泰子 答弁 1998年7月24日
参議院 第142回 第26号
「外国人登録証の常時携帯提示義務等に関する質問主意書」に近い
提出 2008年6月20日 福島みずほ 答弁 2008年6月24日
参議院 第169回 第192号
「外国人登録証の常時携帯提示義務等に関する質問主意書」に近い
提出 1994年3月4日 竹村 泰子 答弁 1994年3月29日
参議院 第129回 第2号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。