「夜間中学」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1976年5月4日〜2025年11月17日
答弁書あり
8件
提出者 8人(多い順: 山本 太郎、長友 よしひろ、竹上 裕子)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 4、承知していない 4、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
教育機会確保法附則第三項において、「政府は、・・・この法律の施行後三年以内にこの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき、教育機会の確保等の在り方の見直しを含め、必要な措置を講ずるものとする。」とされていることを踏まえ、文部科学省に有識者会議を設置し、教育機会確保法の施行の状況について検討を行い、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の施行状況に関する議論のとりまとめ」(令和元年六月二十一日不登校に関する調査研究協力者会議・フリースクール等に関する検討会議・夜間中学設置推進・充実協議会取りまとめ)を公表したところであるが、議員立法である教育機会確保法の改正については、その必要性を含め、まずは国会において御議論いただくべき問題であると考えており、政府として、「法改正の必要性について」現時点において、具体的な検討は行っていない。
お尋ねの「国費外国人留学生制度に係る費用・・・を、昨今重要性が高まっている実践的な職業教育を行う我が国の教育機関への支援に充てるべき」及び「当該外国籍の生徒に対し日本語学習を提供している夜間中学や定時制高校に対する支援に充てるべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国費外国人留学生制度は、諸外国の将来を担う優れた人材を各国から招くことにより、我が国と諸外国との国際交流を図り、相互の友好親善を促進するとともに、諸外国の人材育成に資することや、我が国の大学等の国際化の進展及び教育研究機能の強化に寄与することを目的とするものであり、我が国及び各国の発展に寄与する制度として、今後も必要な支援に努めてまいりたい。また、文部科学省としては、例えば、新たな教育モデルの構築等の専修学校における教育の質の向上を図るための支援等のほか、中学校夜間学級の教育活動の充実等や、地方公共団体が行う高等学校の定時制の課程等における日本語指導が必要な児童生徒の受入体制の整備に必要な支援を行っており、引き続き、必要な支援に努めてまいりたい。
お尋ねの「通信での学習やIT等による通信教育について、夜間中学でも認めていく」の趣旨が必ずしも明らかではないが、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第八条に規定する通信による教育については、昭和二十二年四月に義務教育の年限が中学校段階まで延長されたことに伴い、昭和二十一年三月三十一日以前の尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者を対象として設けられた特例的な制度であり、同条の規定を受けて定められた中学校通信教育規程(昭和二十二年文部省令第二十五号)の改正は予定していない。なお、現在でも、中学校夜間学級に在籍し、不登校となった生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合に、指導要録上出席扱いとすることは可能である。また、中学校夜間学級において、同条第一項に規定する者に対して同規程に基づき通信による教育を行うことも可能である。
御指摘の「夜間中学に転入の強制をさせ、それが本人の意思という形にならないよう、設計をすべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学齢生徒の中学校夜間学級への転学に当たっては、本人の意思を尊重する必要があると考えている。また、御指摘の「通信制中学の募集をしている自治体に指導などせず」については、その意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
お尋ねの「不登校等で夜間中学に転籍を希望する者に対して転籍を認める措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、中学校に在籍する学齢生徒が希望した場合に、中学校夜間学級において学習する事例については、文部科学省としては把握していない。
(1) 中学校夜間学級(いわゆる夜間中学)は、発足当初は、生活困窮などの理由から、昼間に就労又は家事手伝い等を余儀なくされた学齢生徒等を対象として、夜間において義務教育の機会を提供するため、中学校に設けられた特別の学級であり、その果たしてきた役割は評価されなければならないと考えている。現在、中学校夜間学級には義務教育未修了のまま学齢を超過した者が多く在籍しているが、現実に義務教育を修了しておらず、しかも勉学の意思を有する者がいる以上、これらの者に対し何らかの学習の機会を提供することは必要なことと考えている。この点については、今後とも生涯教育の観点から配慮する必要があるが、当面、中学校夜間学級がこれらの者に対する教育の場として有する意義を無視することはできない。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 文部科学省が令和七年度に公表した児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果によれば、令和六年度の小・中学校における不登校児童生徒数は三十五万三千九百七十人に達し、十二年連続で増加し過去最多となっている…
答弁: …一日不登校に関する調査研究協力者会議・フリースクール等に関する検討会議・夜間中学設置推進・充実協議会取りまとめ)を公表したところであるが、議員立法である教育機会確保法の改正については、その必要性を含め、まずは国会において…
質問: …支援に充てるべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。 2 我が国の夜間中学や定時制高校の中には、外国籍の生徒が多数在籍している学校もあり、当該学校の運営に係る費用について、国による負担は少なく、地方公共団体の負担が…
答弁: …の支援に充てるべき」及び「当該外国籍の生徒に対し日本語学習を提供している夜間中学や定時制高校に対する支援に充てるべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国費外国人留学生制度は、諸外国の将来を担う優れた人…
質問: …を前に「これからの日本を創るみなさんへのエール」と題して講演し、不登校や夜間中学校、学び直しなどについて語った。 三月十五日、本講演の内容や録音について、文部科学省は、名古屋市教育委員会に報告を要請していたことが報じられ…
答弁: 一について お尋ねについては事実である。 二及び三について 御指摘の「調査項目」は、授業の目的や内容、御指摘の前文部科学事務次官を招いた経緯や理由、授業を公開した狙い、保護者や生徒の反応等についての回答や、授業の講演録や…
質問: …支援する形で周知を前向きに検討すべきと考えるが、見解を示されたい。 五 夜間中学について 1 答弁書六の1では、「中学校に在籍する学齢生徒が希望した場合に、中学校夜間学級において学習する事例については、文部科学省としては…
答弁: … 五の5について お尋ねの「通信での学習やIT等による通信教育について、夜間中学でも認めていく」の趣旨が必ずしも明らかではないが、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第八条に規定する通信による教育については、昭和…
質問: …、あるいは高等学校を卒業せずとも大学や大学院へ行く方法はあるのか。 六 夜間中学について 1 中学校在籍者は夜間中学に転籍できないと考えるが、「義務教育修了者が中学校夜間学級への再入学を希望した場合の対応に関する考え方に…
答弁: …学することが可能となる場合がある。 六の1について お尋ねの「不登校等で夜間中学に転籍を希望する者に対して転籍を認める措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、中学校に在籍する学齢生徒が希望した場合に、中学校夜間…
質問: …益を被り、かつ、「死ぬ前に勉強がしたい」と願っているにもかかわらず近隣に夜間中学もなく修学の場が得られない方々が多数いる。全国夜間中学校研究会は、学齢期をすぎた義務教育未修了者を百数十万人と推計している。 憲法二六条は、…
答弁: 一について 義務教育を修了しないまま学齢を超過した者(以下「義務教育未修了者」という。)については、市町村は、その設置する小学校又は中学校に受け入れなければならないものではないが、これらの者についても、学習意欲のある限り…
質問: 義務教育未修了者に対する対策と夜間中学校の充実・拡大に関する質問主意書 一九四七年に憲法・教育基本法による新しい教育制度が発足して以来、今日では小中学校への就学率が九九・九パーセント、高校への進学率が九四パーセントに達す…
答弁: …すべきであると考えている。 三について (1) 中学校夜間学級(いわゆる夜間中学)は、発足当初は、生活困窮などの理由から、昼間に就労又は家事手伝い等を余儀なくされた学齢生徒等を対象として、夜間において義務教育の機会を提供…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 文部科学省が令和七年度に公表した児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果によれば、令和六年度の小・中学校における不登校児童生徒数は三十五万三千九百七十人に達し、十二年連続で増加し過去最多となっている…
答弁: …一日不登校に関する調査研究協力者会議・フリースクール等に関する検討会議・夜間中学設置推進・充実協議会取りまとめ)を公表したところであるが、議員立法である教育機会確保法の改正については、その必要性を含め、まずは国会において…
質問: …支援に充てるべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。 2 我が国の夜間中学や定時制高校の中には、外国籍の生徒が多数在籍している学校もあり、当該学校の運営に係る費用について、国による負担は少なく、地方公共団体の負担が…
答弁: …の支援に充てるべき」及び「当該外国籍の生徒に対し日本語学習を提供している夜間中学や定時制高校に対する支援に充てるべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国費外国人留学生制度は、諸外国の将来を担う優れた人…
質問: …ているのでしょうか。文部科学省は、前川氏がご自身の不登校の経験に基づいて夜間中学の充実など教育のあり方を全国各地で講演していることを知っていて、このような質問をしているのでしょうか。具体的かつ詳細にご教示ください。 特に…
質問: …を前に「これからの日本を創るみなさんへのエール」と題して講演し、不登校や夜間中学校、学び直しなどについて語った。 三月十五日、本講演の内容や録音について、文部科学省は、名古屋市教育委員会に報告を要請していたことが報じられ…
答弁: 一について お尋ねについては事実である。 二及び三について 御指摘の「調査項目」は、授業の目的や内容、御指摘の前文部科学事務次官を招いた経緯や理由、授業を公開した狙い、保護者や生徒の反応等についての回答や、授業の講演録や…
質問: …支援する形で周知を前向きに検討すべきと考えるが、見解を示されたい。 五 夜間中学について 1 答弁書六の1では、「中学校に在籍する学齢生徒が希望した場合に、中学校夜間学級において学習する事例については、文部科学省としては…
答弁: … 五の5について お尋ねの「通信での学習やIT等による通信教育について、夜間中学でも認めていく」の趣旨が必ずしも明らかではないが、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第八条に規定する通信による教育については、昭和…
質問: …、あるいは高等学校を卒業せずとも大学や大学院へ行く方法はあるのか。 六 夜間中学について 1 中学校在籍者は夜間中学に転籍できないと考えるが、「義務教育修了者が中学校夜間学級への再入学を希望した場合の対応に関する考え方に…
答弁: …学することが可能となる場合がある。 六の1について お尋ねの「不登校等で夜間中学に転籍を希望する者に対して転籍を認める措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、中学校に在籍する学齢生徒が希望した場合に、中学校夜間…
質問: …益を被り、かつ、「死ぬ前に勉強がしたい」と願っているにもかかわらず近隣に夜間中学もなく修学の場が得られない方々が多数いる。全国夜間中学校研究会は、学齢期をすぎた義務教育未修了者を百数十万人と推計している。 憲法二六条は、…
答弁: 一について 義務教育を修了しないまま学齢を超過した者(以下「義務教育未修了者」という。)については、市町村は、その設置する小学校又は中学校に受け入れなければならないものではないが、これらの者についても、学習意欲のある限り…
質問: 義務教育未修了者に対する対策と夜間中学校の充実・拡大に関する質問主意書 一九四七年に憲法・教育基本法による新しい教育制度が発足して以来、今日では小中学校への就学率が九九・九パーセント、高校への進学率が九四パーセントに達す…
答弁: …すべきであると考えている。 三について (1) 中学校夜間学級(いわゆる夜間中学)は、発足当初は、生活困窮などの理由から、昼間に就労又は家事手伝い等を余儀なくされた学齢生徒等を対象として、夜間において義務教育の機会を提供…
質問: …くの義務教育未修了者がでた。これらの人達が、今日中学校の夜間学級(以下「夜間中学」という。)に多く集まつている。戦後の義務教育未修了者は、一説には数百万人ともいわれている。 これらの義務教育未修了者に、義務教育を受ける機…
答弁: 一について 国勢調査報告による未就学者数については、昭和四十五年度では、全国で五十七万二千九百七十九人となつており、昭和三十五年度の同調査の百四十二万五千六百人に比し、大幅に減少している。また、年齢別にみると、六十五歳以…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「夜間中学」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「文部科学省が名古屋市教育委員会に対して三月一日に送付した質…」ほか1件に近い
「文部科学省が名古屋市教育委員会に対して三月一日に送付した質…」ほか1件に近い
「文部科学省が名古屋市教育委員会に対して三月一日に送付した質…」ほか1件に近い
「不登校児童生徒支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「文部科学省が名古屋市教育委員会に対して三月一日に送付した質…」ほか1件に近い
「不登校施策の現状に関する質問主意書に対する答弁書の不明確な…」ほか1件に近い
「不登校施策の現状に関する質問主意書に対する答弁書の不明確な…」ほか1件に近い
「義務教育未修了者に対する対策と夜間中学校の充実・拡大に関す…」ほか1件に近い
「義務教育未修了者に対する対策と夜間中学校の充実・拡大に関す…」ほか1件に近い
「不登校施策の現状に関する質問主意書に対する答弁書の不明確な…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。