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義務教育学校に関する質問主意書
衆議院 第210回 第50号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成二十七年に学校教育法の一部を改正する法律が公布され、平成二十八年度から小中一貫教育を実施することを目的とする義務教育学校の制度がスタートした。
義務教育学校では、九年間かけて系統的・継続的な指導を行うことで、学校設置者の目指す教育を柔軟に実施することができる。特に、中一ギャップと呼ばれる、小学生が中学生になった時に感じる学習環境、生活環境、人間関係の急激な変化を緩和することができ、不登校対策や学力の向上などに効果が期待されている。その他にも、独自の教科や独自のカリキュラムを導入できる、学年の区切りを柔軟に組み替えられる、小学生の学齢において中学校教員による教科担任制の実施、教員間での情報共有により継続した指導ができる、異学年交流による思いやりの心や規範意識の醸成など、様々なメリットが指摘されている。
義務教育学校は年々増えており全国に拡大しているが、一方で人事面、ハード面、地域機運の醸成などに不安があり、なかなか導入に踏み切れない自治体も多いことから、こうした問題を解決できるよう、以下質問する。
一 義務教育学校の特徴の一つは、小学生・中学生を担当する教職員が一つの組織であるということである。通常は、校長一名、副校長二名の管理職が教職員を管理することになる。しかし、もともと小・中学校それぞれに校長一名、副校長一名を配置していたことを考えると、管理職の一名減員となってしまう。副校長を三名にするか、教頭を導入するなどして、大きくなった教職員組織を管理する必要があると考えるが、政府の見解はいかがか。
二 一つの学校という単位になるため、養護教諭、主幹教諭、事務職員等の定員についても減員となることがある。また、教科担任制を前期課程から取り入れるなど小・中の教員が相互に行き来することで義務教育学校の効果や魅力を高めることができる。そのためにも、教職員の加配をするよう制度設計する必要があると考えるが、政府の見解はいかがか。
三 現在は、施設一体型と分離型の両方が存在している。教科担任制による教員の移動や行事の一体性などを考えると、施設一体型の方がより柔軟で効果的な運営が期待できる。義務教育学校への移管による校舎等の改築・増築・大規模改修について、政府が支援を行い、施設一体型へ誘導をすることで効果や魅力が高まると考えるが、政府の見解はいかがか。
四 一方で、改築ありきの義務教育学校導入は、ともすれば学校の統廃合を促進するための施策と受け止められるおそれがある。自治体や対象地域が小中一貫教育の有効性を認識し、正しく義務教育学校を評価することで機運の醸成を図らなければならない。義務教育学校の成果をデータで捉え発信していく必要があると考えるが、どのように成果を評価していくか。
右質問する。
政府答弁書
一について
義務教育学校については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十九条の八において準用する同法第三十七条第一項の規定により校長及び教頭を置かなければならず、同法第四十九条の八において準用する同法第三十七条第二項の規定により副校長を置くことができ、また、同法第四十九条の八において準用する同法第三十七条第三項の規定により副校長を置くときは教頭を置かないことができることとされているところ、教頭及び副校長を何人配置するかについては、各学校の実情等に応じて、教頭及び副校長の任命権者である都道府県教育委員会等において適切に判断されるべきものである。
二について
御指摘の「一つの学校という単位になるため、養護教諭、主幹教諭、事務職員等の定員についても減員となる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各都道府県ごとの都道府県及び市町村の設置する義務教育諸学校に置くべき教職員の総数並びに各指定都市ごとの指定都市の設置する義務教育諸学校に置くべき教職員の総数の標準を定める公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務標準法」という。)においては、一つの公立の小学校と一つの公立の中学校とを廃止して一つの公立の義務教育学校を設置した場合、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭、学校栄養職員並びに事務職員の標準となる総数は、設置前と設置後とで同数となる。その上で、個々の学校への教職員の配置については、各学校の実情等に応じて、任命権者である都道府県教育委員会等において適切に判断されるべきものである。
また、教科担任制に伴う教員定数の加算については、小学校高学年における教科担任制を推進するため、令和四年度予算において、義務標準法第七条第二項の規定により加算した教員定数に係る経費を計上しているところである。
三について
施設一体型と施設分離型のいずれを選択するかについては、各学校の実情等に応じて、各学校の設置者において適切に判断されるべきものと考えている。なお、文部科学省としては、施設一体型か否かにかかわらず、義務教育学校の施設整備に対する財政支援を行っているところである。
四について
御指摘の「義務教育学校の成果」に関するお尋ねについては、「小中一貫した教育課程の編成・実施等に関する事例集(第二版)」(令和四年三月九日文部科学省作成)を文部科学省のウェブサイトに掲載するなど、義務教育学校における教育課程編成の工夫等の特色ある取組について、情報発信を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。