「義務教育学校」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
1973年2月6日〜2025年11月17日
答弁書あり
15件
提出者 14人(多い順: 山本 太郎、長友 よしひろ、馬場 雄基)
答えていない型が出た答弁
12件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 5、承知していない 3、検討してまいりたい 3、個別の事案 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
令和六年度問題行動等調査によると、令和六年度にスクールカウンセラーの活動実績がある公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校(以下これらを合わせて「小学校等」という。)の総数は三万千七十五校であり、これが全国の公立の小学校等の総数に占める割合は九十八・一パーセントである。また、スクールソーシャルワーカーの活動実績がある公立の小学校等の総数は、二万四千三百五十三校であり、全国の公立の小学校等の総数に占める割合は、七十六・八パーセントである。
学校における米飯給食(給食内容に米飯が含まれる給食をいう。以下同じ。)の実施状況については、文部科学省において、平成二十九年度から令和三年度までの過去五年間のうち、平成三十年度及び令和三年度に米飯給食実施状況調査を実施しており、各年度における①毎週三回以上の米飯給食を実施している学校(国公私立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校及び夜間課程を置く高等学校をいう。以下同じ。)の数及び②毎週四回以上の米飯給食を実施している学校の数をお示しすると、次のとおりである。なお、学校の種類ごとの内訳については、集計を行っておらず、お尋ねの「小中学校」のみの数をお答えすることは困難である。
義務教育学校については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十九条の八において準用する同法第三十七条第一項の規定により校長及び教頭を置かなければならず、同法第四十九条の八において準用する同法第三十七条第二項の規定により副校長を置くことができ、また、同法第四十九条の八において準用する同法第三十七条第三項の規定により副校長を置くときは教頭を置かないことができることとされているところ、教頭及び副校長を何人配置するかについては、各学校の実情等に応じて、教頭及び副校長の任命権者である都道府県教育委員会等において適切に判断されるべきものである。
御指摘の「一つの学校という単位になるため、養護教諭、主幹教諭、事務職員等の定員についても減員となる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各都道府県ごとの都道府県及び市町村の設置する義務教育諸学校に置くべき教職員の総数並びに各指定都市ごとの指定都市の設置する義務教育諸学校に置くべき教職員の総数の標準を定める公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務標準法」という。)においては、一つの公立の小学校と一つの公立の中学校とを廃止して一つの公立の義務教育学校を設置した場合、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭、学校栄養職員並びに事務職員の標準となる総数は、設置前と設置後とで同数となる。その上で、個々の学校への教職員の配置については、各学校の実情等に応じて、任命権者である都道府県教育委員会等において適切に判断されるべきものである。
施設一体型と施設分離型のいずれを選択するかについては、各学校の実情等に応じて、各学校の設置者において適切に判断されるべきものと考えている。なお、文部科学省としては、施設一体型か否かにかかわらず、義務教育学校の施設整備に対する財政支援を行っているところである。
御指摘の「義務教育学校の成果」に関するお尋ねについては、「小中一貫した教育課程の編成・実施等に関する事例集(第二版)」(令和四年三月九日文部科学省作成)を文部科学省のウェブサイトに掲載するなど、義務教育学校における教育課程編成の工夫等の特色ある取組について、情報発信を行っているところである。
お尋ねの「通知において不要とした理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導について(通知)」(令和二年四月十日付け二文科初第八十七号文部科学省初等中等教育局長通知。以下「学習指導通知」という。)においては、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業が長期化し「教育課程の実施に支障が生じる事態に備えるための特例的な措置」として、やむを得ず登校できない児童生徒に対し、学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)が課した家庭学習が「教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること」及び「教師が当該家庭学習における児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること」という要件を満たしており、「児童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと学校長が判断したときには、学校の再開後等に、当該内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととすることができる」としているところである。また、「学級全体の学習状況及び成果に鑑み再度授業において取り扱わないこととする場合であって、一部の児童生徒への学習の定着が不十分である場合には、別途、個別に補習を実施する、追加の家庭学習を適切に課すなどの必要な措置を講じること」としているところであり、各学校において、これらの学習指導通知の内容を踏まえた学習指導が適切に行われることにより、児童生徒の学習を保障することが可能であると考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「中学校等の臨時休業の実施等を踏まえた令和三年度高等学校入学者選抜等における配慮事項について(通知)」(令和二年五月十三日付け二文科初第二百四十一号文部科学省初等中等教育局長通知)においては、高等学校入学者選抜の実施者である都道府県教育委員会等に対し、当該入学者選抜における「出題範囲や内容、出題方法」について「特定の入学志願者が不利にならないよう、必要に応じた適切な工夫を講じ」ることを求めており、各実施者の判断において、「地域における中学校等の学習状況を踏まえ、適切な範囲や内容となるよう設定する」ことに限らず、「必要に応じた適切な工夫を講じていただいて差支えない」としているところである。また、学習指導通知においては、「児童生徒が学校に登校することができるようになった時点で、可能な限り、令和二年度の教育課程内での補充のための授業や教育課程に位置付けない補習を実施すること、家庭学習を適切に課すこと等の必要な措置を講じる」よう依頼しているところであり、各中学校等(中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校中学部をいう。)において、この学習指導通知の内容を踏まえた学習指導が適切に行われることにより、生徒の学習を保障することが可能であると考えている。
学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)の教育課程については、各学校において、児童生徒の心身の発達の段階や特性及び学校や地域の実態を十分考慮して適切に編成することとされており、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業(以下単に「臨時休業」という。)によって児童生徒が学習することができない内容の補充のための授業(以下単に「補充のための授業」という。)を実施するかどうか及び実施する場合の時期についても、臨時休業に伴う対応を含む各学校の実情等に応じて、各学校において適切に判断されるべきものである。
なお、国有財産特別措置法第二条第二項(第七号に係る部分に限る。)においては、地方公共団体において、学校教育法第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)で、災害による著しい被害、児童又は生徒の急増その他の特別の事由がある地域として政令で定める地域にあるものの用に供する場合には、無償貸付を行うことができることとされている。
文部科学省としては、内閣府が「文化に関する世論調査(平成二十一年十一月調査)」を実施した以降において、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)により定める、小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校小学部の教科「音楽」及び「図画工作」並びに中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校中学部の教科「音楽」及び「美術」(以下「義務教育における芸術に関する教科」という。)の授業時数の標準の削減を行ったことはない。また、令和二年度から実施される小学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十三号)、令和三年度から実施される中学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十四号)並びに特別支援学校小学部及び中学部においてそれぞれこれらの学習指導要領の実施に合わせて実施される特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第七十三号)においては、言語活動の充実、伝統や文化に関する教育の充実など、義務教育における芸術に関する教科の教育内容の改善を図るとともに、今年度から、義務教育における芸術に関する教科及び高等学校の教科「芸術」における指導の充実を図るため、「芸術教科等担当教員等研修会」を実施することとしており、「芸術分野の教科の授業時限数が削減されている」ことはなく、「国民意識と教育行政との乖離」との御指摘は当たらないものと考えている。
文部科学省においては、御指摘の通知により、各都道府県教育委員会等に対して、「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀(以下「ブロック塀等」という。)について、平成二十年三月十日国土交通省告示第二百八十二号に定められている判定基準に基づき、耐震対策の状況及び劣化・損傷の状況に係る安全点検を行うとともに、判定基準のいずれかに該当するブロック塀等については、速やかに、注意喚起を行う等の必要な安全対策を実施する」ことを依頼しているところであり、御指摘の答弁は、このような依頼内容を分かりやすく述べたものである。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 文部科学省が令和七年度に公表した児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果によれば、令和六年度の小・中学校における不登校児童生徒数は三十五万三千九百七十人に達し、十二年連続で増加し過去最多となっている…
答弁: …、令和六年度にスクールカウンセラーの活動実績がある公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校(以下これらを合わせて「小学校等」という。)の総数は三万千七十五校であり、これが全国の公立の小学校等の総数に占…
質問: 米は、古くから日本人の主食であるだけでなく、味噌や酢など和食の中心となる調味料の原料である。日本酒のほか、餅、あられやせんべいなどの菓子にも加工されている。また、神社を中心として、豊作や収穫を祈って祭をし、家を建てるとき…
答弁: …る①毎週三回以上の米飯給食を実施している学校(国公私立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校及び夜間課程を置く高等学校をいう。以下同じ。)の数及び②毎週四回以上の米飯給食を実施している学校の…
質問: …法律が公布され、平成二十八年度から小中一貫教育を実施することを目的とする義務教育学校の制度がスタートした。 義務教育学校では、九年間かけて系統的・継続的な指導を行うことで、学校設置者の目指す教育を柔軟に実施することができ…
答弁: 一について 義務教育学校については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十九条の八において準用する同法第三十七条第一項の規定により校長及び教頭を置かなければならず、同法第四十九条の八において準用する同法第三十七条…
質問: 新型コロナウイルス感染症対策のため、学校においては臨時休業措置が講じられてきた。令和二年五月二十五日、政府による緊急事態宣言の解除により、全国各地で学校が順次再開されることとなった。学校の臨時休業期間中の家庭学習の扱いに…
答弁: …置」として、やむを得ず登校できない児童生徒に対し、学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)が課した家庭学習が「教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること」…
質問: 逗子市は市立逗子中学校の用地として、一九四九年八月一日から現時点まで国有地を借用してきたところであり、池子米軍家族住宅施設建設問題が発生するまでの間、具体的には、一九八四年度を除く一九七三年十月から一九八九年三月まで、無…
答弁: …いては、地方公共団体において、学校教育法第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)で、災害による著しい被害、児童又は生徒の急…
質問: 近年、政府は学校教育における芸術文化の振興を推進している。文部科学省のホームページにおける「二〇二〇年に向けた文化政策の戦略的展開」の「重点戦略二」における「重点的に取り組むべき主な施策」においては「子供たちのコミュニケ…
答弁: …学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)により定める、小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校小学部の教科「音楽」及び「図画工作」並びに中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学…
質問: 本年六月十八日七時五十八分三十四・一秒に発生した大阪府北部を震源とする地震における大阪府高槻市立寿栄小学校のブロック塀倒壊事故においては、登校途中の児童が巻き込まれて死亡した。このことに関連し、以下質問する。 一 本年七…
答弁: …の通知により、各都道府県教育委員会等に対して、「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀(以下「ブロック塀等」という。)について、平成二十…
質問: …主意書においては、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、義務教育学校に在籍する者を「児童生徒」とし、「原籍校」は公私の団体が運営する学校外施設に通う児童生徒が在籍する前記学校とする。「子ども」とは、学校教…
答弁: …スポーツ振興センター(以下「センター」という。)により、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園又は幼保連携型認定こども園(以下「学校」という。)の管理下における児童生徒等…
質問: 体罰の有害性については、一般社団法人日本行動分析学会が科学的研究等の蓄積を踏まえ「「体罰」に反対する声明」を出している。複数の医学・教育学・心理学等の論文からも体罰の有害性は明確に証明されている。 学校での体罰は明治十二…
答弁: …一項、第十一条第一項等の規定により算定した教職員定数並びに公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校ごとに、平成二十八年度における義…
質問: …七月のテレビ放送の地上デジタル放送への完全移行に伴い、全国における各種の義務教育学校において設置されているテレビ受像機についてもデジタル化に対応するための措置が必要になると思われる。 そこで以下、政府に対して質問する。 …
答弁: 一について 平成十六年度に文部科学省が実施した抽出調査の結果に基づき、平成十六年七月の時点で、公立の小学校及び中学校に設置されていたテレビジョン受像機の台数を推計すると、約五十九万台となるものと承知している。また、公立以…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: 文部科学省が令和七年度に公表した児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果によれば、令和六年度の小・中学校における不登校児童生徒数は三十五万三千九百七十人に達し、十二年連続で増加し過去最多となっている…
答弁: …、令和六年度にスクールカウンセラーの活動実績がある公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校(以下これらを合わせて「小学校等」という。)の総数は三万千七十五校であり、これが全国の公立の小学校等の総数に占…
質問: …嫁してはならない経費」として掲げられている「市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の建物の維持及び修繕に要する経費」に該当する可能性が高い。国は、すべての区市町村に対して、区市町村立小中学校の教室等の空調に要する電気料…
答弁: 一について 公立の小中学校及び高等学校の光熱費の負担については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)等の規定を踏まえ、各学校の設置者において適切に判断されているものと考えており…
質問: 米は、古くから日本人の主食であるだけでなく、味噌や酢など和食の中心となる調味料の原料である。日本酒のほか、餅、あられやせんべいなどの菓子にも加工されている。また、神社を中心として、豊作や収穫を祈って祭をし、家を建てるとき…
答弁: …る①毎週三回以上の米飯給食を実施している学校(国公私立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校及び夜間課程を置く高等学校をいう。以下同じ。)の数及び②毎週四回以上の米飯給食を実施している学校の…
質問: …法律が公布され、平成二十八年度から小中一貫教育を実施することを目的とする義務教育学校の制度がスタートした。 義務教育学校では、九年間かけて系統的・継続的な指導を行うことで、学校設置者の目指す教育を柔軟に実施することができ…
答弁: 一について 義務教育学校については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十九条の八において準用する同法第三十七条第一項の規定により校長及び教頭を置かなければならず、同法第四十九条の八において準用する同法第三十七条…
質問: 新型コロナウイルス感染症対策のため、学校においては臨時休業措置が講じられてきた。令和二年五月二十五日、政府による緊急事態宣言の解除により、全国各地で学校が順次再開されることとなった。学校の臨時休業期間中の家庭学習の扱いに…
答弁: …置」として、やむを得ず登校できない児童生徒に対し、学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)が課した家庭学習が「教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること」…
質問: 新型コロナウイルスの感染拡大を防止することを目的として、令和二年三月二日より小中高等学校等を一斉休校とする動きが各地で見られます。 安倍晋三内閣総理大臣からの要請として同年二月二十七日に発表されましたが、二月二十九日及び…
答弁: 一から四までについて 学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)の教育課程については、各学校において、児童生徒の心身の発達の段階や特性及び学校や地域の実態を十分考慮して…
質問: 逗子市は市立逗子中学校の用地として、一九四九年八月一日から現時点まで国有地を借用してきたところであり、池子米軍家族住宅施設建設問題が発生するまでの間、具体的には、一九八四年度を除く一九七三年十月から一九八九年三月まで、無…
答弁: …いては、地方公共団体において、学校教育法第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)で、災害による著しい被害、児童又は生徒の急…
質問: 近年、政府は学校教育における芸術文化の振興を推進している。文部科学省のホームページにおける「二〇二〇年に向けた文化政策の戦略的展開」の「重点戦略二」における「重点的に取り組むべき主な施策」においては「子供たちのコミュニケ…
答弁: …学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)により定める、小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校小学部の教科「音楽」及び「図画工作」並びに中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学…
質問: 本年六月十八日七時五十八分三十四・一秒に発生した大阪府北部を震源とする地震における大阪府高槻市立寿栄小学校のブロック塀倒壊事故においては、登校途中の児童が巻き込まれて死亡した。このことに関連し、以下質問する。 一 本年七…
答弁: …の通知により、各都道府県教育委員会等に対して、「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀(以下「ブロック塀等」という。)について、平成二十…
質問: …主意書においては、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、義務教育学校に在籍する者を「児童生徒」とし、「原籍校」は公私の団体が運営する学校外施設に通う児童生徒が在籍する前記学校とする。「子ども」とは、学校教…
答弁: …スポーツ振興センター(以下「センター」という。)により、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園又は幼保連携型認定こども園(以下「学校」という。)の管理下における児童生徒等…
質問: 通級指導は、小学校や中学校で、通常の学級に籍をおいて、障害の状態等に応じた特別の指導を受けるという形態で行われるもので、インクルーシブ教育システムの根幹を担うものである。通級指導を実施するためには、適正に教員を配置する必…
答弁: 一について 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四十条の規定に基づく障害の状態に応じた特別の指導(以下「通級による指導」という。)を担…
質問: 体罰の有害性については、一般社団法人日本行動分析学会が科学的研究等の蓄積を踏まえ「「体罰」に反対する声明」を出している。複数の医学・教育学・心理学等の論文からも体罰の有害性は明確に証明されている。 学校での体罰は明治十二…
答弁: …一項、第十一条第一項等の規定により算定した教職員定数並びに公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校ごとに、平成二十八年度における義…
質問: …七月のテレビ放送の地上デジタル放送への完全移行に伴い、全国における各種の義務教育学校において設置されているテレビ受像機についてもデジタル化に対応するための措置が必要になると思われる。 そこで以下、政府に対して質問する。 …
答弁: 一について 平成十六年度に文部科学省が実施した抽出調査の結果に基づき、平成十六年七月の時点で、公立の小学校及び中学校に設置されていたテレビジョン受像機の台数を推計すると、約五十九万台となるものと承知している。また、公立以…
質問: … この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 (1)生徒(義務教育学校在学者を除く。)および学生に対する奨学金の貸与 (2)生徒および学生の補導 (3)学生寮の設置および維持経営 (4)その他この法人の目的…
答弁: 一について 財団法人の寄附行為中に「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に適合しない規定があったとしても、そのことをもって当該規定が直ちに無効となるものではない。 二について 財団法人交通遺…
質問: …いて 社会教育振興のため社会教育主事の質の向上と全市町村へ配置を目標に、義務教育学校教員なみに国がその待遇改善に積極的にのりだすべきである。同時にこれは主事任命権を都道府県教育委員会がとりあげるような人事の中央統制に結び…
答弁: 一の1について 駐とん地には、その地に居住することを義務づけられている隊員及び勤務のため特にその地に居住することを命ぜられた隊員が居住しているが(自衛隊法第五十五条、自衛隊法施行規則第三章第五節)、これらの隊員については…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「義務教育学校」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「一斉休校により実施が困難となる授業時数の確保に関する質問主…」ほか1件に近い
「不登校児童生徒支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「学校の臨時休業中における家庭学習の取扱いに関する質問主意書」ほか1件に近い
「不登校児童生徒支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「一斉休校により実施が困難となる授業時数の確保に関する質問主…」ほか1件に近い
「一斉休校により実施が困難となる授業時数の確保に関する質問主…」ほか1件に近い
「一斉休校により実施が困難となる授業時数の確保に関する質問主…」ほか1件に近い
「不登校児童生徒支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「学校現場における防災・減災対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「財団法人交通遺児育英会及びあしなが育英会に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。