「太平洋クロマグロ 漁獲枠」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2024年11月12日〜2025年5月9日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 屋良 朝博、井坂 信彦、紙 智子)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「沿岸釣り・はえ縄漁業者」を含む「太平洋クロマグロ」を漁獲する全国の漁業者が、「太平洋クロマグロ」の漁獲可能量(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項第一号により、農林水産大臣が資源管理基本方針(同法第十一条第一項に規定する資源管理基本方針をいう。以下同じ。)に即して、同条第二項第三号に規定する特定水産資源及びその管理年度ごとに定める数量をいう。以下同じ。)を超えないよう漁獲量の管理に取り組んでいる中で、「定置網にクロマグロが入った場合」に「漁獲枠を守るために放流」することはあり得ると承知しており、政府としては、こうしたことを最小限にするため、都道府県間等における漁獲可能量の円滑な融通の促進に取り組むとともに、やむを得ず「放流」した沿岸漁業者等に対して、「水産業競争力強化緊急事業」のうち「広域浜プラン緊急対策事業」において「太平洋クロマグロ」の「放流」等の取組に必要な経費への支援を行っているところであり、御指摘のように「沿岸漁業に混乱を招いている」とは認識していない。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇一四年に中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)において合意された太平洋クロマグロの資源管理措置については、沖縄県においても、その遵守に向けて、国の基本方針に従い、県内の管理体制が構築され、漁業者、漁業団体、行政が一…
答弁: 一について 御指摘の「太平洋クロマグロ」の「大型魚の都道府県別漁獲可能量の当初配分」については、水産政策審議会資源管理分科会において令和六年十二月十一日に改正された「くろまぐろの漁獲可能量の配分の考え方について」を踏まえ…
質問: …るという。 二〇一六年には、日本の水産物を取り扱う六つの事業者が連名で「太平洋クロマグロ保全の誓い」を発表した。二〇一五年に持続可能な開発目標(SDGs)が国際連合で採択され、水産資源の持続可能性を高める取組がスタートし…
答弁: …の漁獲可能量の配分の考え方について」において「放流等の混獲回避を行うなど漁獲枠管理の負担の大きい漁業者や獲り控えた都道府県、漁業等に対して配慮する」、特に大型のくろまぐろについては「合意が得られた増枠相当分の数量(二千八…
質問: …四年七月に開かれた中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)北小委員会は、太平洋クロマグロ(以下「クロマグロ」という。)の漁獲枠を二〇二五年から、大型魚(三十キログラム以上)は現行の一・五倍、小型魚(三十キログラム未満)は…
答弁: 一について 御指摘の「沿岸釣り・はえ縄漁業者」を含む「太平洋クロマグロ」を漁獲する全国の漁業者が、「太平洋クロマグロ」の漁獲可能量(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項第一号により、農林水産大臣が資源管…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 二〇一四年に中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)において合意された太平洋クロマグロの資源管理措置については、沖縄県においても、その遵守に向けて、国の基本方針に従い、県内の管理体制が構築され、漁業者、漁業団体、行政が一…
答弁: 一について 御指摘の「太平洋クロマグロ」の「大型魚の都道府県別漁獲可能量の当初配分」については、水産政策審議会資源管理分科会において令和六年十二月十一日に改正された「くろまぐろの漁獲可能量の配分の考え方について」を踏まえ…
質問: …るという。 二〇一六年には、日本の水産物を取り扱う六つの事業者が連名で「太平洋クロマグロ保全の誓い」を発表した。二〇一五年に持続可能な開発目標(SDGs)が国際連合で採択され、水産資源の持続可能性を高める取組がスタートし…
答弁: …の漁獲可能量の配分の考え方について」において「放流等の混獲回避を行うなど漁獲枠管理の負担の大きい漁業者や獲り控えた都道府県、漁業等に対して配慮する」、特に大型のくろまぐろについては「合意が得られた増枠相当分の数量(二千八…
質問: …四年七月に開かれた中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)北小委員会は、太平洋クロマグロ(以下「クロマグロ」という。)の漁獲枠を二〇二五年から、大型魚(三十キログラム以上)は現行の一・五倍、小型魚(三十キログラム未満)は…
答弁: 一について 御指摘の「沿岸釣り・はえ縄漁業者」を含む「太平洋クロマグロ」を漁獲する全国の漁業者が、「太平洋クロマグロ」の漁獲可能量(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項第一号により、農林水産大臣が資源管…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「太平洋クロマグロ 漁獲枠」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「太平洋クロマグロの資源管理に係る沖縄県への漁獲可能量の配分…」ほか2件に近い
「クロマグロの漁獲枠拡大に関する質問主意書」ほか1件に近い
「クロマグロの漁獲枠拡大に関する質問主意書」ほか1件に近い
「クロマグロの漁獲枠拡大に関する質問主意書」ほか1件に近い
「太平洋クロマグロの漁獲枠の配分に関する質問主意書」ほか1件に近い
「太平洋クロマグロの資源管理に係る沖縄県への漁獲可能量の配分…」に近い
「太平洋クロマグロの資源管理に係る沖縄県への漁獲可能量の配分…」に近い
「太平洋クロマグロの資源管理に係る沖縄県への漁獲可能量の配分…」に近い
「太平洋クロマグロの資源管理に係る沖縄県への漁獲可能量の配分…」に近い
「クロマグロの漁獲枠拡大に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。