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北洋鮭鱒漁業に関する質問主意書
参議院 第26回 第3号
質問本文
一、日ソ漁業交渉に関する所謂河野密約「凶漁八万トン、豊漁拾万トン」に対し現政府はこれを継承しているか。
二、北洋鮭鱒漁船の経済安定操業を確保するためには関係業者の一致した見解である「最低基準拾五万トンを相当程度上廻るトン数」を確保する必要ありと思料するが今回の日ソ漁業委員会に対して日本側の主張するトン数如何。
三、政府は北洋独航船一隻当りの採算点を決定するに当つて関係独航船主その他の意向を考慮する必要ありと思料するが、政府のこれに対する見解如何。
四、日ソ漁業委員会において前項の採算を割るトン数決定の際、減船整理を如何なる方法において措置するか。
五、前項の減船整理の場合、国家補償を至当と思料するが、これに対する見解如何。
なお右減船された船の補償金交付に関し免税措置を当然と思料するが、これに対する見解如何。
更に、右被整理船の転換方策を如何に考慮するか。
六、日ソ漁業条約に関し次の改訂措置を必要とするが、これに対する見解如何。
1.条約附属書
1 さけ(ロ)項
距岸「四十海里」を「河口より二十海里を半径とする範囲」に限定すること。
2.条約附属書
1 さけ(へ)項
西オホーツク海域は附属書の規定通りで差支えない。
流網の長さ 十 粁 間隔 十二粁
東アリューシャン海域において所謂ブライン内外の区域を撤廃して全海域にわたり左記の通り改訂する。
流網の長さ 十七粁 間隔 六 粁
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
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政府答弁書
一、日ソ漁業交渉の過程において、委員会で総漁獲量を決定するに当り、両国の話し合いがつかない場合は、ソ連領域内の漁獲量との見合いを前提とし、凶漁年八万トン豊漁年一〇万トンを基準として決定するという趣意の話し合いが出た経緯もあるが、今後開かれる委員会における交渉に当つてはこれらの経緯をも参照しつつ我方の主張すべき点は主張して出来る限り有利な妥結点を見出して行きたい。
二、条約の本旨に従い、資源の最大の持続的生産性を維持し、北洋漁業の安定した経営が得られるよう、適正な漁獲量を確保することに努める所存であるが、具体的なトン数については、明かにするまでに至つていない。
三、北洋の出漁規模を策定するに当つては、漁業者の経営採算のほか、各般の事情を勘案しなければならないが、政府としては、これに関し業界の実情を充分考慮して措置したいと考えている。
四、五、
委員会において極力適正な漁獲量の確保を図ることに努める所存であるが、その後のことについては、実情に応じ、妥当な処置を講じて遺憾なきを期したい。
六、
一、については科学的根拠に基いて検討することにしている。
二、についても、今後操業の実際に即し、科学的根拠に基いて検討するよう致したい。
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