ことばで探す › 衆議院 第177回
外国人漁業の規制に関する法律の適用に関する質問主意書
衆議院 第177回 第181号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
一 外国人漁業の規制に関する法律(以下、「外規法」という。)について、趣旨、目的等、その概要を説明されたい。
二 政府として、ロシアとの間で、同国における密漁、密輸の防止のための協力を要請され、実際に二国間で様々な協議が重ねられてきていると承知するが、日ロ両国による、ロシアにおける密漁、密輸防止に向けた協力の要につき、説明されたい。
三 ロシアにおける密漁、密輸は、一義的にロシアが自国の責任として防止を図るべきであり、最終責任は同国に帰するものと考えるが、政府の見解如何。
四 「外規法」はこれまで何度、適用強化されてきているか。
五 二〇〇二年四月より、外国漁船の我が国への入港が厳しく制限されるようになったと承知するが、右につき説明されたい。
六 五の入港制限の強化は、ロシアによる、同国における密漁、密輸の防止のための要請を受け、なされたものであるか。
七 五の入港制限の強化により、北海道、特に稚内市をはじめとする地域における活カニ等のロシアからの漁獲物の輸入量が激減し、代わりに韓国等の第三国に向かう漁獲物が増え、稚内市はじめ地域の著しい疲弊を招くという事態が、今日まで生じている。また五の入港制限の強化により、日本への輸出が減少する代わりに、韓国への輸出が増大した。政府として、右の事態を詳細に把握しているか。また、五の入港制限の強化により、右のような事態が生じることを想定していたか。
八 七の事態に対する政府の見解如何。
九 七の事態を打開するには、二〇〇二年四月になされた「外規法」の適用強化を見直し、適正な適用に変える必要があると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号。以下「法」という。)は、外国人が我が国の港その他の水域を使用して行う漁業活動の増大により我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがある事態に対処して、外国人が漁業に関してする当該水域の使用の規制について必要な措置を定めることを内容とするものである。
二及び三について
ロシア連邦の法令に違反して行われる水産物の漁獲及び輸出の問題については、ロシア連邦政府が自国の法令に基づく取締りを強化することが重要であるとともに、海洋生物資源の保存等の観点から、我が国としても必要な協力を行っていくことが重要であると考えている。このような考えを踏まえ、これまでロシア側との間で様々な意見及び情報の交換を行ってきている。
四について
お尋ねの「適用強化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、その時々の情勢に即した法の適切な運用に努めているところである。
五及び六について
外国漁船の船長等が、外国から積み出された漁獲物等であって外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第一条に規定する書類(以下「積出証明書」という。)を添付してあるものの本邦への陸揚げ等のみを目的として当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、法第四条第一項の規定による農林水産大臣の許可を要しないこととされている。ロシア連邦の漁船については、平成十四年三月までは、貨物税関申告書とともに「ポートクリアランス」も積出証明書として取り扱ってきたが、我が国政府とロシア連邦政府との間で協議を行った上で、同年四月以降は、貨物税関申告書のみを積出証明書として取り扱うこととしているところである。
七から九までについて
お尋ねの「活カニ等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、財務省の「貿易統計」によれば、北海道におけるロシア連邦からのかに(生きているもの、生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したものをいう。以下同じ。)の輸入量は、平成十三年が約六万二千二百トン、平成十四年が約四万千七百トン、平成十五年が約五万七千百トン、平成十六年が約六万二千五百トン、平成十七年が約六万三千七百トンとなっている。このうち、稚内市におけるロシア連邦からのかにの輸入量は、平成十三年が約二万六千百トン、平成十四年が約一万七千四百トン、平成十五年が約二万四千四百トン、平成十六年が約二万四千九百トン、平成十七年が約二万五百トンとなっている。
したがって、北海道、特に稚内市におけるロシア連邦からのかにの輸入量が激減したとの御指摘は当たらないと考えている。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。