「女性差別撤廃条約」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2004年6月9日〜2024年11月11日
答弁書あり
9件
提出者 7人(多い順: 糸数 慶子、石井 郁子、ながえ 孝子)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 2、個別の事案 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一九七九年、女性の権利の確立と男女平等社会の実現を進める「女性差別撤廃条約」が国連総会で採択され、一九九九年には、条約の実効性を高めるための女性差別撤廃条約選択議定書(以下「選択議定書」という。)が採択された。我が国は一…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「司法権の独立との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(昭和六十年条約第七号)の選択議定書等人権に関する様々な条約に設け…
質問: …いるのは性別及び障害を理由とする差別のみである。また、日本は社会権規約、女性差別撤廃条約、人種差別撤廃条約、障害者権利条約など主要な人権条約を批准しながら、個人通報制度を定めた、各選択議定書等を批准していない。そこで以下…
答弁: 一について 御指摘の「性別と障害以外の理由による募集・採用段階における差別を明示的に禁止するなんらかの法制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、企業には、経済活動の一環としての契約締結…
質問: …、女性の権利の確立と男女平等社会の実現を願う女性たちに希望と勇気を与えた女性差別撤廃条約が国連総会で採択され、一九九九年十月六日には、条約の実効性を高めるための選択議定書が国連総会で採択された。 我が国は一九八〇年七月、…
答弁: 一について 御指摘のいわゆる個人通報制度については、平成十一年十二月以降、関係省庁が個人通報制度に関する研究会及び当該研究会を改組した個人通報制度関係省庁研究会において、個別具体的な事案等も見つつ、個人通報制度が我が国に…
質問: …本部が婦人に関する施策の推進のための国内行動計画を策定した。一九八五年に女性差別撤廃条約に批准し、一九九一年に策定した新国内行動計画では「男女平等の見地から夫婦の氏や待婚期間のあり方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見…
答弁: 一について 御指摘の「新国内行動計画」に明記された「男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直し」については、法制審議会民法部会身分法小委員会において調査審議がされ、平成八年二…
質問: …。わが国が批准した主たる人権条約であって、個人通報制度を持つ自由権規約、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、人種差別撤廃条約の四条約の全てについて、同時に導入するという理解でよいか、政府の見解を示されたい。 六 今国会では…
答弁: 一について 政府としては、国際社会において、普遍的価値である人権が保障されることが重要と考えており、国際連合人権理事会等における議論や、二国間会談における働きかけ等を通じて、今後とも人権の保護及び促進のための取組を推進し…
質問: 国際連合女性差別撤廃条約選択議定書の発効から三年が経過し、既に六〇か国で批准している。選択議定書は、女性差別撤廃条約に規定された権利の違反について、個人又は集団が国連女性差別撤廃委員会に権利侵害を申し立てることができるこ…
答弁: 一について いわゆる個人通報制度とは、人権に関する条約に定める権利の侵害を個人等が条約に基づき設置された委員会に通報し、この通報を委員会が審議の上、委員会としての見解を締約国等に通知する制度である。例えば、市民的及び政治…
質問: …の「勧告」を受けて、選択的夫婦別姓はじめ民法改正について立法や行政実務を女性差別撤廃条約に適合させるためのプログラムを、どこで、どのように検討し、いつまでに進めるのか、具体的に明らかにされたい。 (三) 夫婦の姓に関する…
答弁: 一の(一)について お尋ねの選択的夫婦別氏制度の導入については、法務大臣の諮問機関である法制審議会により、平成八年二月に、同制度の導入等を内容とする答申が出されているが、この問題については、婚姻制度や家族の在り方にかかわ…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 一九七九年、女性の権利の確立と男女平等社会の実現を進める「女性差別撤廃条約」が国連総会で採択され、一九九九年には、条約の実効性を高めるための女性差別撤廃条約選択議定書(以下「選択議定書」という。)が採択された。我が国は一…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「司法権の独立との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(昭和六十年条約第七号)の選択議定書等人権に関する様々な条約に設け…
参議院 第213回 第212号
質問: 一 我が国が女性差別撤廃条約の選択議定書を批准しない理由を示されたい。 二 女性差別撤廃条約の選択議定書は昨年十月現在、百十五ヶ国が批准しているが、我が国が批准していない「日本固有の理由」を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(令和五年十二月二十二日内閣参質二一二第一〇三号)一についてでお答えしたとおりである。…
質問: …いるのは性別及び障害を理由とする差別のみである。また、日本は社会権規約、女性差別撤廃条約、人種差別撤廃条約、障害者権利条約など主要な人権条約を批准しながら、個人通報制度を定めた、各選択議定書等を批准していない。そこで以下…
答弁: 一について 御指摘の「性別と障害以外の理由による募集・採用段階における差別を明示的に禁止するなんらかの法制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、企業には、経済活動の一環としての契約締結…
質問: …、女性の権利の確立と男女平等社会の実現を願う女性たちに希望と勇気を与えた女性差別撤廃条約が国連総会で採択され、一九九九年十月六日には、条約の実効性を高めるための選択議定書が国連総会で採択された。 我が国は一九八〇年七月、…
答弁: 一について 御指摘のいわゆる個人通報制度については、平成十一年十二月以降、関係省庁が個人通報制度に関する研究会及び当該研究会を改組した個人通報制度関係省庁研究会において、個別具体的な事案等も見つつ、個人通報制度が我が国に…
質問: …本部が婦人に関する施策の推進のための国内行動計画を策定した。一九八五年に女性差別撤廃条約に批准し、一九九一年に策定した新国内行動計画では「男女平等の見地から夫婦の氏や待婚期間のあり方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見…
答弁: 一について 御指摘の「新国内行動計画」に明記された「男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直し」については、法制審議会民法部会身分法小委員会において調査審議がされ、平成八年二…
質問: …。わが国が批准した主たる人権条約であって、個人通報制度を持つ自由権規約、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、人種差別撤廃条約の四条約の全てについて、同時に導入するという理解でよいか、政府の見解を示されたい。 六 今国会では…
答弁: 一について 政府としては、国際社会において、普遍的価値である人権が保障されることが重要と考えており、国際連合人権理事会等における議論や、二国間会談における働きかけ等を通じて、今後とも人権の保護及び促進のための取組を推進し…
質問: 国際連合女性差別撤廃条約選択議定書の発効から三年が経過し、既に六〇か国で批准している。選択議定書は、女性差別撤廃条約に規定された権利の違反について、個人又は集団が国連女性差別撤廃委員会に権利侵害を申し立てることができるこ…
答弁: 一について いわゆる個人通報制度とは、人権に関する条約に定める権利の侵害を個人等が条約に基づき設置された委員会に通報し、この通報を委員会が審議の上、委員会としての見解を締約国等に通知する制度である。例えば、市民的及び政治…
衆議院 第159回 第155号
質問: …ともみなされうる」と改善を求めている。昨年の国連女性差別撤廃委員会でも、女性差別撤廃条約四条一項に基づいた暫定的特別措置の実施を通じた方策が勧告された。政策決定にかかわる審議会などは、女性の意見が反映されるよう積極的な選…
答弁: 一について 審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条及び第五十四条の審議会等をいう。以下同じ。)、部会等(必要に応じて置かれる審議会等の下部機関…
質問: …の「勧告」を受けて、選択的夫婦別姓はじめ民法改正について立法や行政実務を女性差別撤廃条約に適合させるためのプログラムを、どこで、どのように検討し、いつまでに進めるのか、具体的に明らかにされたい。 (三) 夫婦の姓に関する…
答弁: 一の(一)について お尋ねの選択的夫婦別氏制度の導入については、法務大臣の諮問機関である法制審議会により、平成八年二月に、同制度の導入等を内容とする答申が出されているが、この問題については、婚姻制度や家族の在り方にかかわ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「女性差別撤廃条約」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「女性差別撤廃条約選択議定書に関する質問主意書」ほか4件に近い
「女性差別撤廃条約選択議定書に関する質問主意書」ほか3件に近い
「女性差別撤廃条約選択議定書に関する質問主意書」ほか3件に近い
「自由権規約第一選択議定書批准に関する質問主意書」ほか2件に近い
「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選択的夫婦別姓など民法改正に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第151回 第31号
「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自由権規約第一選択議定書批准に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。