「子ども 子育て支援金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2024年3月8日〜2025年6月19日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 浜田 聡、長妻 昭、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 4、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
児童手当の支給は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定により行うものであり、これに要する費用等に充てるため、政府は健康保険者等(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等をいう。以下同じ。)から子ども・子育て支援納付金(子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下同じ。)を徴収し、健康保険者等は子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の規定により保険料として徴収することとしている。このことと同法の目的との関係については、衆議院議員宮本徹君提出子ども・子育て支援金の試算に関する質問に対する答弁書(令和六年五月十日内閣衆質二一三第八七号)三についてでお答えしたとおりである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十条の二第一項において、子ども・子育て支援金率は、「政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。」と規定されており、同項の政令は、同項の規定に基づき、制定すべきものである。
改正法附則第四十七条第二項各号に定める額の算定の方法は、二の1についてでお答えしたとおりであり、お尋ねの「算出根拠に子ども・子育て支援金の使途が含まれている場合」には当たらないものと考える。
今般の定額減税について、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者が、当該支払を受ける者に交付する同項に規定する支払明細書に所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項第四号に掲げる事項を記載することとした趣旨については、令和六年二月二十七日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省主税局長が「定額減税の効果を国民の皆様によりしっかり感じていただくために、・・・給与明細に減税額を明記していただくことによりまして、賃上げと所得減税の双方の効果を実感できるようにする」と答弁したとおりであり、同法第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者の義務としたものである。また、御指摘の「子育て支援金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業主が、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料を同法第百六十七条第一項等の規定により報酬等から控除するに当たっての改正法第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三に規定する子ども・子育て支援納付金に充てるための被保険者からの徴収額の通知に係る取扱いについては、改正法第二条の規定による改正後の健康保険法の規定の施行に向けて検討する事項である。なお、当該規定は、令和八年四月一日から施行することとされている。
御指摘の「子育て支援金の徴収額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業主が、今国会で審議され、令和六年六月五日に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料を同法第百六十七条第一項等の規定により報酬等から控除したときは、同条第三項の規定により、その控除額を被保険者に通知しなければならないこととされているところ、当該規定に違反した場合の罰則は存在しない。
御指摘の答弁においてお答えした国民健康保険の「加入者一人当たり支援金額」の試算は、令和六年三月二十九日にこども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室が公表した「子ども・子育て支援金制度における給付と拠出の試算について」の五ページの注3の記載と同様に、「夫婦子一人の三人世帯(夫の給与収入のみ)」に属する加入者の場合を仮定して行ったものである。
御指摘の「三月二十九日の「子ども・子育て支援金に関する試算」や四月十一日の答弁で示した支援金額の算出に用いた試算方法」は、主として年収八十万円から三百万円までの「夫婦子一人の三人世帯(夫の給与収入のみ)」に属する加入者について試算することを前提として用いた方法であり、お尋ねの年収二百万円以上の「国保に加入する給与所得のみ単身世帯の月額の支援金額」の計算にそのまま当てはめることが適当なものであるか否かについて慎重な検討が必要であるため、お答えすることは差し控えたい。
お尋ねの「子ども・子育て支援金」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号)第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金は、同法第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等から、同法第七十一条の三第一項各号に掲げる費用に充てるため徴収するものであり、当該健康保険者等は、同法案第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項等の規定により、当該子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む健康保険の事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収するものである。平成十八年三月一日最高裁判所大法廷判決においては、国民健康保険の保険料について、「憲法八十四条の規定が直接に適用されることはないというべきである」と判示されている。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …確認される場合、当該推計を基に導入・実施された政策(例:消費税率引上げ、子ども・子育て支援金制度、各種保険料の引上げ等)について、再評価や財政的再設計の必要性があると考えるが、政府の見解を示されたい。 2 今後の社会保障…
答弁: …来見通しの作成方法(全般的考え方)」は、「公的年金」、「医療、介護」、「子ども・子育て」及び「上記以外」ごとに、各制度における適宜の内容等を基に推計しているところ、御指摘の「次回以降の推計」についても、こうした適宜の客観…
質問: …て賄うのが一般的であるとされている。しかし、我が国の児童手当の財源は、「子ども・子育て支援金」という名称で医療保険料の一部として徴収される制度となっている。 一般社団法人制度・規制改革学会の有志及び学会外の識者は、子ども…
答弁: …より行うものであり、これに要する費用等に充てるため、政府は健康保険者等(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等をいう。以下同じ。)から子ども・子育て支援納付金(子ども…
質問: 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の健康保険法第百六十条の二第一項は、「子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年…
答弁: 一及び三の3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百…
質問: …金額の明記が義務付けられ、国民に膨大な作業を強いている。しかし、一方で、子育て支援金は医療保険に上乗せするにもかかわらず、その上乗せ額の給与明細への明記は決めていない。負担軽減については明記を義務付け、負担増については明…
答弁: …の「子育て支援金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業主が、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七…
質問: …ありますか。もし、あるなら、いつまでに実施するか否かを決めますか。 六 子育て支援金の徴収額を給与明細に明記しない場合は、罰則の適用はありますか。 右質問する。…
答弁: …明らかではないが、事業主が、今国会で審議され、令和六年六月五日に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料を同法第百六十七条…
質問: 子ども・子育て支援金について、この間、医療保険ごとの年収別の支援金額をこども家庭庁が示しているが、報道を見ていると、比較できない金額を表で比較するなど、混乱が見られる。そこで、医療保険ごとに、年収別の支援金額について国民…
答弁: …年三月二十九日にこども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室が公表した「子ども・子育て支援金制度における給付と拠出の試算について」の五ページの注3の記載と同様に、「夫婦子一人の三人世帯(夫の給与収入のみ)」に属する加入者…
質問: …現状に対して、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全ての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施が必要である。しかしながら、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法…
答弁: 一について 「医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することは健康保険法の立法目的と異なる」との御指摘の趣旨が必ずしも明らかではないが、健康保険制度は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十二条等に規定する保険…
質問: …租税に当たるというべきである。」 これを踏まえ、今国会に提出されている「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」において創設が検討されている「子ども・子育て支援金」は租税ではないのか。最高裁判決との関係を明確にした…
答弁: お尋ねの「子ども・子育て支援金」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号)第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …確認される場合、当該推計を基に導入・実施された政策(例:消費税率引上げ、子ども・子育て支援金制度、各種保険料の引上げ等)について、再評価や財政的再設計の必要性があると考えるが、政府の見解を示されたい。 2 今後の社会保障…
答弁: …来見通しの作成方法(全般的考え方)」は、「公的年金」、「医療、介護」、「子ども・子育て」及び「上記以外」ごとに、各制度における適宜の内容等を基に推計しているところ、御指摘の「次回以降の推計」についても、こうした適宜の客観…
質問: …て賄うのが一般的であるとされている。しかし、我が国の児童手当の財源は、「子ども・子育て支援金」という名称で医療保険料の一部として徴収される制度となっている。 一般社団法人制度・規制改革学会の有志及び学会外の識者は、子ども…
答弁: …より行うものであり、これに要する費用等に充てるため、政府は健康保険者等(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等をいう。以下同じ。)から子ども・子育て支援納付金(子ども…
質問: 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の健康保険法第百六十条の二第一項は、「子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年…
答弁: 一及び三の3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百…
質問: …金額の明記が義務付けられ、国民に膨大な作業を強いている。しかし、一方で、子育て支援金は医療保険に上乗せするにもかかわらず、その上乗せ額の給与明細への明記は決めていない。負担軽減については明記を義務付け、負担増については明…
答弁: …の「子育て支援金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業主が、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七…
質問: …ありますか。もし、あるなら、いつまでに実施するか否かを決めますか。 六 子育て支援金の徴収額を給与明細に明記しない場合は、罰則の適用はありますか。 右質問する。…
答弁: …明らかではないが、事業主が、今国会で審議され、令和六年六月五日に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料を同法第百六十七条…
質問: 子ども・子育て支援金について、この間、医療保険ごとの年収別の支援金額をこども家庭庁が示しているが、報道を見ていると、比較できない金額を表で比較するなど、混乱が見られる。そこで、医療保険ごとに、年収別の支援金額について国民…
答弁: …年三月二十九日にこども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室が公表した「子ども・子育て支援金制度における給付と拠出の試算について」の五ページの注3の記載と同様に、「夫婦子一人の三人世帯(夫の給与収入のみ)」に属する加入者…
質問: …現状に対して、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全ての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施が必要である。しかしながら、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法…
答弁: 一について 「医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することは健康保険法の立法目的と異なる」との御指摘の趣旨が必ずしも明らかではないが、健康保険制度は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十二条等に規定する保険…
質問: …租税に当たるというべきである。」 これを踏まえ、今国会に提出されている「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」において創設が検討されている「子ども・子育て支援金」は租税ではないのか。最高裁判決との関係を明確にした…
答弁: お尋ねの「子ども・子育て支援金」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号)第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「子ども 子育て支援金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政府が行う推計と実績の乖離要因分析の必要性に関する質問主意書」ほか2件に近い
「子ども・子育て支援納付金を医療保険者から徴収することに関す…」ほか2件に近い
「定額減税の実施に伴う事業者の負担等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「定額減税の実施に伴う事業者の負担等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「定額減税の実施に伴う事業者の負担等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「定額減税の実施に伴う事業者の負担等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「定額減税の実施に伴う事業者の負担等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「定額減税の実施に伴う事業者の負担等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政府が行う推計と実績の乖離要因分析の必要性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「医療保険料が児童手当の財源となっていることの妥当性等に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。