「学校図書館 充実」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1977年6月6日〜2025年5月22日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 八幡 愛、馳 浩、木村 太郎)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
その上で、お尋ねの「いわゆるインクルーシブ教育の情報保障政策を強化する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、文部科学省においては、「公立学校情報機器整備事業費補助金交付要綱」(令和六年一月二十九日文部科学大臣決定)、「私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費)交付要綱」(平成十四年四月五日文部科学大臣決定、令和七年四月一日改正)等に基づき、児童及び生徒が使用する「学習者用コンピュータ等の情報機器の整備」等に対する支援を行うとともに、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第三条の規定において「国は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、教科用特定図書等の供給の促進並びに児童及び生徒への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等のために必要な措置を講じなければならない」とされているところ、これに基づき、御指摘の「音声教材」の作成に対する支援を行っているところである。また、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第七条の規定に基づき定めた「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(第二期)」(令和七年三月文部科学省及び厚生労働省策定)において、「公立図書館や学校図書館において、各館の特性や利用者のニーズ等に応じ、対面朗読や郵送貸出等の他、新たな技術を用いた障害者サービスの充実に努める」等と示すとともに、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第十一条第一項の規定に基づき定めた「文部科学省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成二十七年十一月文部科学省作成、令和五年十二月改正)において、学校、社会教育施設等が適切に対応するために必要な事項について、「関係事業者は、・・・障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において・・・当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮・・・をしなければならない」等と示しているところであり、これらに基づき、必要な施策を講ずることとしている。
学校図書館における図書の購入に係る予算額については、各地方公共団体において、地域の実情に応じて決定されているものと考えるが、文部科学省としては、今後とも、都道府県教育委員会等に対し、学校教育において学校図書館が果たす役割の重要性等について様々な機会を通じて周知すること等により、学校図書館における図書の充実が図られるよう促してまいりたい。
文部科学省としては、子供の読書活動が、子供が言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、小学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十七号)及び中学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十八号)において、各学校が学校図書館を計画的に利用するなどして、児童生徒の主体的かつ意欲的な読書活動を充実させることを求めているところである。
(4) 公立小学校及び中学校の事務職員定数については、学校図書館の事務を含めて学校の事務処理が円滑に行われるよう、昭和四十九年度を初年度とする第四次教職員定数改善五か年計画においてその充実に努力しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 視覚障害者、読字障害者、高齢者など、印刷文字情報へのアクセスが困難な人々にとって、「音訳」は、行政情報や学習資料、文化コンテンツに接するための極めて重要な手段であると承知している。 音訳とは、印刷された文書・書籍等を、訓…
答弁: …)」(令和七年三月文部科学省及び厚生労働省策定)において、「公立図書館や学校図書館において、各館の特性や利用者のニーズ等に応じ、対面朗読や郵送貸出等の他、新たな技術を用いた障害者サービスの充実に努める」等と示すとともに、…
質問: …あるとすれば、国はどう対応していくのか。 七 義務教育の中で、読書教育を充実させていくことは大切と考えるが、公立と私学に大きな隔たりがあってはならない。よって、私学の小中学校の図書購入を含めた読書教育の充実のため、国はど…
答弁: …公立の小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部の一学校当たりの学校図書館における図書の購入に係る予算額については、文部科学省が実施した調査によると、平成二十一年六月現在で、北海道約三十六万円、青森県約二十六万円…
質問: 学校図書館に関する質問主意書 学校図書館は、学校教育の進展に寄与するために重要な使命をになつている。しかし、学校図書館法が制定されて以来四半世紀を経ているにもかかわらず、学校図書館の運営に必要な教職員の増員ならびに経費の…
答弁: 一について 公立学校における学校図書館の設置状況は、昭和五十一年五月一日現在の調査によると、小学校において七十四・三パーセント、中学校において八十一・七パーセントとなつており、高等学校においてはほとんどの学校が学校図書館…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 視覚障害者、読字障害者、高齢者など、印刷文字情報へのアクセスが困難な人々にとって、「音訳」は、行政情報や学習資料、文化コンテンツに接するための極めて重要な手段であると承知している。 音訳とは、印刷された文書・書籍等を、訓…
答弁: …)」(令和七年三月文部科学省及び厚生労働省策定)において、「公立図書館や学校図書館において、各館の特性や利用者のニーズ等に応じ、対面朗読や郵送貸出等の他、新たな技術を用いた障害者サービスの充実に努める」等と示すとともに、…
質問: …員の切実な願いである。学校において、このような教育活動を保障するうえで、学校図書館が図書を児童・生徒に提供するとともに、学校司書を通じて読書への関心を高め、人間的成長の場になるなど、学校図書館と学校司書の果たす役割は大き…
答弁: 一について 公立の小学校及び中学校の学校図書館における図書の購入に係る予算額については、各地方公共団体において、地域の実情に応じて決定されているものと考えるが、文部科学省としては、今後とも、都道府県教育委員会等に対し、学…
質問: …あるとすれば、国はどう対応していくのか。 七 義務教育の中で、読書教育を充実させていくことは大切と考えるが、公立と私学に大きな隔たりがあってはならない。よって、私学の小中学校の図書購入を含めた読書教育の充実のため、国はど…
答弁: …公立の小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部の一学校当たりの学校図書館における図書の購入に係る予算額については、文部科学省が実施した調査によると、平成二十一年六月現在で、北海道約三十六万円、青森県約二十六万円…
質問: 学校図書館に関する質問主意書 学校図書館は、学校教育の進展に寄与するために重要な使命をになつている。しかし、学校図書館法が制定されて以来四半世紀を経ているにもかかわらず、学校図書館の運営に必要な教職員の増員ならびに経費の…
答弁: 一について 公立学校における学校図書館の設置状況は、昭和五十一年五月一日現在の調査によると、小学校において七十四・三パーセント、中学校において八十一・七パーセントとなつており、高等学校においてはほとんどの学校が学校図書館…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「学校図書館 充実」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「学校図書館の充実に関する質問主意書」ほか1件に近い
「義務教育における図書購入費に関する質問主意書」ほか1件に近い
「音訳事業の制度的整備および視覚障害者等の情報アクセス保障、…」に近い
「学校図書館の充実に関する質問主意書」に近い
「音訳事業の制度的整備および視覚障害者等の情報アクセス保障、…」に近い
「学校図書館の充実に関する質問主意書」に近い
「学校図書館の充実に関する質問主意書」に近い
「義務教育における図書購入費に関する質問主意書」に近い
「義務教育における図書購入費に関する質問主意書」に近い
「義務教育における図書購入費に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。