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学校図書館に関する質問
参議院 第80回 第28号お答えすることは困難 ×1
質問本文
学校図書館に関する質問主意書
学校図書館は、学校教育の進展に寄与するために重要な使命をになつている。しかし、学校図書館法が制定されて以来四半世紀を経ているにもかかわらず、学校図書館の運営に必要な教職員の増員ならびに経費の充実等については、非常に不十分な状況にある。また、司書教諭、学校司書については、その位置づけ、職務のあり方等を改善すべく、学校図書館法の改正案が、第六十八回国会で衆議院において可決され、また第七十二回国会においては学校教育法及び学校図書館法の改正案が参議院において可決された経緯もある。
そこで以下の諸点について質問する。
一 学校図書館の現状について
公立小学校・中学校・高等学校の学校図書館の設置率・面積・蔵書数・司書教諭及び学校司書の配置率・図書館運営費(国の補助の状況、公費とPTA等私費負担の割合等)等を示されたい。
二 図書購入費の補助について
図書購入費については、現在国からの補助は実施されておらず、地方交付税に積算されているのみである。しかし、昨今の書籍の値上がりという状況を考えてみると、設置者の負担のみでは蔵書の充実どころか、更新もおぼつかないといつた状況にある。そこで、国の補助を充実強化するべきだと思うが、それについての国の考え方を示されたい。
三 図書館職員等について
(1) 学校図書館法第五条によると、司書教諭を置くことが義務づけられている。しかし、同法附則第二項によつて、当分の間、本条の規定にかかわらず司書教諭を置かないことができるとされ、本条が空文化されている。本法制定後すでに四半世紀近くたつていること及び学校図書館の役割の重要性にかんがみ、早急に附則第二項を削除し、司書教諭の必置制を図るとともに、さらに、学校規模に応じて専任の司書教諭を複数配置すべきものと思うがどうか。
(2) 司書教諭の役割の重要性にかんがみ、その養成機関の整備充実を図るべきものと思うが、国のそのための施策を示されたい。
(3) 学校司書を専門的な職業として法制化するとともに、教育職員として身分の確立を図るべきものと思うがどうか。
(4) 学校図書館担当の事務職員については、いわゆる標準法上の配当基準が、小学校で三十学級以上、中学校で二十四学級以上、高等学校で十八学級以上とされているために、それにみたない、規模の小さい学校司書が解雇されたり配置転換されたりして専任職員の不在が生じていると聞いている。この実熊はどうなつているか。またこれを解消するために配当基準を是正する考えはないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
公立学校における学校図書館の設置状況は、昭和五十一年五月一日現在の調査によると、小学校において七十四・三パーセント、中学校において八十一・七パーセントとなつており、高等学校においてはほとんどの学校が学校図書館を設置している。
また、学校図書館の面積は、小・中学校校舎の補助基準面積によると、標準規模の学校の場合百十九平方メートルとなつている。
公立学校における司書教諭の数は、昭和五十年五月一日現在の学校基本調査によれば、小学校において二百五十人、中学校において百三十二人、高等学校において二百四十二人となつている。
二について
公立の小学校及び中学校の図書購入費については、義務教育費国庫負担法に基づき、教材費として二分の一の国庫負担を行つており、市町村負担分については、地方交付税で措置している。また、公立の高等学校の図書購入費については、地方交付税で措置している。これらの財源措置については、今後ともその充実に努めてまいりたい。
三について
(1)及び(2) 学校図書館法第五条に基づき、昭和二十九年度以降、毎年全国の七大学に委嘱して学校図書館司書教諭講習会を実施して有資格者の養成をし、学校図書館の運営が円滑に行われるよう努めているところである。
(3) 学校図書館に、教育職員としてのいわゆる学校司書を置くことについては、他の事務職員等との均衡、司書教諭との関係、など、その職の位置づけについて問題があり、実現は困難であると考える。
(4) 公立小学校及び中学校の事務職員定数については、学校図書館の事務を含めて学校の事務処理が円滑に行われるよう、昭和四十九年度を初年度とする第四次教職員定数改善五か年計画においてその充実に努力しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。