「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2025年10月21日〜2025年11月17日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 長友 よしひろ、八幡 愛)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「制度的欠陥」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「採用段階における特定免許状失効者等であることの確認」については、教員性暴力等防止法第七条第一項において、「教育職員等を任命し、又は雇用する者は、・・・教育職員等を任命し、又は雇用しようとするとき」に、教員性暴力等防止法第十五条第一項に規定する特定免許状失効者等に関するデータベースを活用することとされており、お尋ねの「性犯罪歴の確認」については、令和八年十二月二十五日までに施行することとされている学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号。以下「こども性暴力防止法」という。)第四条第一項において、「学校設置者等は、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者(中略)について、当該業務を行わせるまでに、・・・特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認・・・を行わなければならない」こととされているところである。また、お尋ねの「面接の厳格化等」については、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」(令和四年三月十八日文部科学大臣決定、令和五年七月十三日改訂。以下「指針」という。)において、「任命又は雇用を希望する者が特定免許状失効者等に該当することがデータベースの活用等により判明した場合、その情報を端緒として、採用面接等を通じ経歴等のより詳細な確認を行うなど、法の基本理念にのっとり、十分に慎重に、適切な任命又は雇用の判断を行う必要がある。」としているところである。お尋ねの「人物評価・適性審査」も含め、教育職員等の採用については、これらの規定等も踏まえ、任命権者である教育委員会等の判断において適切に行われるべきものと考えている。その上で、御指摘の「教員採用制度の見直し」については、教員性暴力等防止法附則第七条第三項において「政府は、・・・この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされていることを踏まえ、必要に応じて対応を検討してまいりたい。
お尋ねの「制度の対象範囲」及び「比例原則や期間制限を設けるべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)第二条第七項に規定する特定性犯罪及び同条第八項に規定する特定性犯罪事実該当者の範囲については、同法附則第六条において「政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案しつつ・・・特定性犯罪事実該当者の範囲を含め、児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされていることを踏まえ、必要な検討を行ってまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 近年、教員による児童生徒への盗撮・わいせつ行為が全国各地で相次いで摘発されており、教育現場の安全性と信頼性が大きく揺らいでいる。 文部科学省が公表した令和五年度の公立学校教職員の人事行政状況調査によれば、児童生徒や同僚へ…
答弁: …の確認」については、令和八年十二月二十五日までに施行することとされている学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号。以下「こども性暴力防止法」という…
質問: 近年、性的姿態等撮影罪に該当する犯罪となる、胸やでん部、スカートの中などを盗撮する犯罪は急速に拡大し、その悪質化・巧妙化により、被害者は深刻な心の傷を負っている。被害に遭った方々は、自らの尊厳を踏みにじられた苦痛に加え、…
答弁: …間制限を設けるべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)第二条第七項に規定する特定性犯罪…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 近年、教員による児童生徒への盗撮・わいせつ行為が全国各地で相次いで摘発されており、教育現場の安全性と信頼性が大きく揺らいでいる。 文部科学省が公表した令和五年度の公立学校教職員の人事行政状況調査によれば、児童生徒や同僚へ…
答弁: …の確認」については、令和八年十二月二十五日までに施行することとされている学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号。以下「こども性暴力防止法」という…
質問: 近年、性的姿態等撮影罪に該当する犯罪となる、胸やでん部、スカートの中などを盗撮する犯罪は急速に拡大し、その悪質化・巧妙化により、被害者は深刻な心の傷を負っている。被害に遭った方々は、自らの尊厳を踏みにじられた苦痛に加え、…
答弁: …間制限を設けるべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)第二条第七項に規定する特定性犯罪…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「教員による盗撮・わいせつ事件の多発に伴う学校安全対策に関す…」に近い
「教員による盗撮・わいせつ事件の多発に伴う学校安全対策に関す…」に近い
「教員による盗撮・わいせつ事件の多発に伴う学校安全対策に関す…」に近い
「盗撮犯罪の被害拡大に対応する包括的法整備に関する質問主意書」に近い
「盗撮犯罪の被害拡大に対応する包括的法整備に関する質問主意書」に近い
「盗撮犯罪の被害拡大に対応する包括的法整備に関する質問主意書」に近い
「教員による盗撮・わいせつ事件の多発に伴う学校安全対策に関す…」に近い
「教員による盗撮・わいせつ事件の多発に伴う学校安全対策に関す…」に近い
「盗撮犯罪の被害拡大に対応する包括的法整備に関する質問主意書」に近い
「盗撮犯罪の被害拡大に対応する包括的法整備に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。