「官民人材交流センター 制度設計」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2007年4月12日〜2009年2月3日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 岡本 充功、江田 憲司)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、職員が企業、団体等に国家公務員退職者の再就職の受入れを要請した事例については、衆議院議員江田憲司君提出官民人材交流センターの制度設計に関する質問に対する答弁書(平成二十年六月二十四日内閣衆質一六九第五三六号)二についてで述べたとおりであり、現時点では、改めて調査する必要はないものと考えている。
「官民人材交流センターの制度設計について(報告)」(平成十九年十二月官民人材交流センターの制度設計に関する懇談会)別添の7において「各府省は、既に退職した公務員に対し2回目以降の再就職あっせんを行わないこととすべきである。」とされていること等も踏まえて、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)において、二回目以降のあっせんを原則禁止とする厳しい取扱いとしたところである。
国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の五第一項において内閣総理大臣が行うこととされている「職員の離職に際しての離職後の就職の援助」の事務は、同法第十八条の六の規定により、官民人材交流センターに委任されている。当該事務の具体的な範囲については、「官民人材交流センターの制度設計について(報告)」(平成十九年十二月官民人材交流センターの制度設計に関する懇談会)において、「センターが再就職支援を行うのは、当該職員の退職後一回目の再就職のみであり、二回目以降の再就職の支援は行わないことが原則である。しかしながら、再就職先の仕事に適性がなく試用期間中にやむなく退職せざるを得ないような場合や、再就職後一定の期間内に再就職先の倒産・業務縮小等により再就職先を退職せざるを得ない場合等やむを得ない事情がある場合に限り、一回目の再就職を補完するものとして、支援を行うこととする。」とされている趣旨を踏まえ、今後検討してまいりたい。
「官民人材交流センター」の制度設計については、法案成立後、合意に基づき、内閣官房長官の下に置く有識者懇談会の意見を踏まえ、合意の「3.官民人材交流センター(仮称)に関する方針」の(1)から(4)までに掲げる原則に従い検討することとしているところである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 内閣衆質一七一第二八号(以下「先の答弁書」という。)において答弁できていない点があり遺憾である。また新たに疑問を抱く事項もある。 従って、次の事項について再質問する。なお本質問における天下り、渡り、改正法、政令の定義は平…
答弁: …退職者の再就職の受入れを要請した事例については、衆議院議員江田憲司君提出官民人材交流センターの制度設計に関する質問に対する答弁書(平成二十年六月二十四日内閣衆質一六九第五三六号)二についてで述べたとおりであり、現時点では…
質問: 一 昨年十二月の「官民人材交流センターの制度設計に関する懇談会」報告書では、「各府省は、既に退職した公務員に対し二回目以降の再就職あっせんを行わないこととすべきである」とされている。よって以下質問する。 1 官民人材交流…
答弁: …職に際しての離職後の就職の援助」の事務は、同法第十八条の六の規定により、官民人材交流センターに委任されている。当該事務の具体的な範囲については、「官民人材交流センターの制度設計について(報告)」(平成十九年十二月官民人材…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 内閣衆質一七一第二八号(以下「先の答弁書」という。)において答弁できていない点があり遺憾である。また新たに疑問を抱く事項もある。 従って、次の事項について再質問する。なお本質問における天下り、渡り、改正法、政令の定義は平…
答弁: …退職者の再就職の受入れを要請した事例については、衆議院議員江田憲司君提出官民人材交流センターの制度設計に関する質問に対する答弁書(平成二十年六月二十四日内閣衆質一六九第五三六号)二についてで述べたとおりであり、現時点では…
質問: …部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)により官民人材交流センターが設置され、天下りの一元化とその斡旋が公然と行われる仕組が制定された。しかしながら改正法が規定した再就職等監視委員が選任されず、…
答弁: …にかかわらず、国民の厳しい批判があるものと認識している。 二について 「官民人材交流センターの制度設計について(報告)」(平成十九年十二月官民人材交流センターの制度設計に関する懇談会)別添の7において「各府省は、既に退職…
質問: 一 昨年十二月の「官民人材交流センターの制度設計に関する懇談会」報告書では、「各府省は、既に退職した公務員に対し二回目以降の再就職あっせんを行わないこととすべきである」とされている。よって以下質問する。 1 官民人材交流…
答弁: …職に際しての離職後の就職の援助」の事務は、同法第十八条の六の規定により、官民人材交流センターに委任されている。当該事務の具体的な範囲については、「官民人材交流センターの制度設計について(報告)」(平成十九年十二月官民人材…
質問: …った者について再就職斡旋を行うことを禁止するだけでなく、新たに内閣府に「官民人材交流センター」(新人材バンク)を設ける必要があるのか。新人材バンクを設けないと何が問題なのか。 四 新人材バンクは、斡旋した人材が、その再就…
答弁: …ては、全体パッケージの中で、各府省等によるあっせんをなくして、機能する「官民人材交流センター(仮称。以下同じ。)」へ一元化していく方向で法案化を進め、これにより押し付け的なものを根絶する方針である。また、「官民人材交流セ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「官民人材交流センター 制度設計」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国家公務員の退職管理に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「国家公務員の退職管理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国家公務員の退職管理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国家公務員の退職管理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「官民人材交流センターの制度設計に関する質問主意書」ほか1件に近い
「官民人材交流センターの制度設計に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国家公務員の退職管理に関する質問主意書」に近い
「国家公務員の退職管理に関する質問主意書」に近い
「国家公務員の退職管理に関する再質問主意書」に近い
「国家公務員の退職管理に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。