「家畜伝染病予防法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2024年12月17日〜2025年4月4日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 平山 佐知子、福田 玄、松原 仁)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「犬肉の輸入量」の意味するところが必ずしも明らかではないが、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十四条第一項及び第二項の規定に基づく家畜防疫官による輸入検疫証明書の交付の実績は、「二○一八年以降」は零トンとなっているところ、その理由については承知していない。
現在、大韓民国から入港した全ての船舶又は航空機を対象として、これらに乗って来た者に対しては、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定に基づく税関の検査に先立ち、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十条第五項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく家畜防疫官による質問等において、畜産物の所持の有無の確認を行うことに加え、法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準として、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第二において「過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること」と定めていることを踏まえ、過去七日以内に御指摘の「家畜に接したり、農場や牧場への立入りをしたかどうかの確認」等を実施している。また、御指摘の「税関での確認の際に該当する入国者に対して、動植物検疫を受けるように」するような措置として、税関において、関税法第七十条第二項の規定に基づき、法第四十条第一項に規定する検査を受けたこと等を確認しているところであり、当該検査を受けていない畜産物が確認された場合には、税関から動物検疫所に連絡し、同検疫所において当該検査を実施している。このため、現時点では、御指摘のように「過去三十日以内に家畜に接したり、農場や牧場への立入りをしたかどうかの確認をする」ことや「申告書に家畜との接触や農場への立入りを確認する質問を加え」、「動植物検疫を受けるように勧奨するような措置をとること」は考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 我が国における犬肉の輸入統計については、二〇一九年及び二〇二〇年、串田誠一衆議院議員(当時)が委員会において質疑し、政府は、二〇一八年以降犬肉の輸入量が統計上ゼロとなった旨答弁した。しかし、政府が犬肉の輸入を正式に禁止し…
答弁: …て 御指摘の「犬肉の輸入量」の意味するところが必ずしも明らかではないが、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十四条第一項及び第二項の規定に基づく家畜防疫官による輸入検疫証明書の交付の実…
質問: …、以降、輸入実績はない。輸入に関しては、家畜の伝染病侵入防止の観点から、家畜伝染病予防法に基づき、犬肉は動物検疫の対象とされ、輸入の際、輸出国政府が発行した検査証明書の添付が求められているため農林水産省の把握するところで…
答弁: 一について お尋ねの「動物福祉を向上させる姿勢を対外的に明確にするために」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、我が国において「犬や猫の食用消費」に係る問題が生じているとは認識していないため、…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 我が国における犬肉の輸入統計については、二〇一九年及び二〇二〇年、串田誠一衆議院議員(当時)が委員会において質疑し、政府は、二〇一八年以降犬肉の輸入量が統計上ゼロとなった旨答弁した。しかし、政府が犬肉の輸入を正式に禁止し…
答弁: …て 御指摘の「犬肉の輸入量」の意味するところが必ずしも明らかではないが、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十四条第一項及び第二項の規定に基づく家畜防疫官による輸入検疫証明書の交付の実…
質問: 農林水産省は、令和七年三月十四日、大韓民国において口蹄疫が発生し、我が国へ侵入するリスクが極めて高いと発表している。口蹄疫については、平成二十二年に宮崎県で発生し、その被害は五市六町に及んだ。具体的には、牛六万九千四百五…
答弁: …昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定に基づく税関の検査に先立ち、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十条第五項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく家畜防疫官による質問等におい…
質問: …、以降、輸入実績はない。輸入に関しては、家畜の伝染病侵入防止の観点から、家畜伝染病予防法に基づき、犬肉は動物検疫の対象とされ、輸入の際、輸出国政府が発行した検査証明書の添付が求められているため農林水産省の把握するところで…
答弁: 一について お尋ねの「動物福祉を向上させる姿勢を対外的に明確にするために」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、我が国において「犬や猫の食用消費」に係る問題が生じているとは認識していないため、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「家畜伝染病予防法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「犬猫食禁止に係る法整備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「犬肉の輸入統計に関する質問主意書」に近い
「大韓民国における口蹄疫の発生に対する我が国の防疫対策に関す…」に近い
「大韓民国における口蹄疫の発生に対する我が国の防疫対策に関す…」に近い
「大韓民国における口蹄疫の発生に対する我が国の防疫対策に関す…」に近い
「大韓民国における口蹄疫の発生に対する我が国の防疫対策に関す…」に近い
「大韓民国における口蹄疫の発生に対する我が国の防疫対策に関す…」に近い
「犬猫食禁止に係る法整備に関する質問主意書」に近い
「大韓民国における口蹄疫の発生に対する我が国の防疫対策に関す…」に近い
「犬肉の輸入統計に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。