「専決事項たる外交や安全保障を侵害する非核神戸方式」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2024年2月1日〜2024年12月2日
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私が提出した「国の専決事項たる外交や安全保障を侵害する非核神戸方式に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一四号)に対する答弁(内閣参質二一三第一四号)に基づいて、神戸市が行ういわゆる「非核神戸方式」について、以下質…
答弁: 一について お尋ねについては、令和四年三月九日の衆議院外務委員会において、政府参考人が「米国は、二〇一八年の「核態勢の見直し」、いわゆるNPRでございますが、ここにおきまして、冷戦後、アジア配備の全ての核を撤去したという…
質問: 神戸市会では昭和五十年三月十八日に「核兵器積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議」として「神戸港は、その入港船舶数及び取扱い貨物量からみても、世界の代表的な国際商業貿易港である。利用するものにとっては使いやすい港、働く人に…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる「非核神戸方式」」に関する現在の政府の見解は、平成十六年三月十六日の参議院外交防衛委員会において、川口外務大臣(当時)が「地方公共団体がいわゆる非核証明書の提出を求めて、そしてその結果に基づ…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 私が提出した「国の専決事項たる外交や安全保障を侵害する非核神戸方式に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一四号)に対する答弁(内閣参質二一三第一四号)に基づいて、神戸市が行ういわゆる「非核神戸方式」について、以下質…
答弁: 一について お尋ねについては、令和四年三月九日の衆議院外務委員会において、政府参考人が「米国は、二〇一八年の「核態勢の見直し」、いわゆるNPRでございますが、ここにおきまして、冷戦後、アジア配備の全ての核を撤去したという…
質問: 神戸市会では昭和五十年三月十八日に「核兵器積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議」として「神戸港は、その入港船舶数及び取扱い貨物量からみても、世界の代表的な国際商業貿易港である。利用するものにとっては使いやすい港、働く人に…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる「非核神戸方式」」に関する現在の政府の見解は、平成十六年三月十六日の参議院外交防衛委員会において、川口外務大臣(当時)が「地方公共団体がいわゆる非核証明書の提出を求めて、そしてその結果に基づ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「専決事項たる外交や安全保障を侵害する非核神戸方式」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日米両国に悪影響を及ぼす「非核神戸方式」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日米両国に悪影響を及ぼす「非核神戸方式」に関する質問主意書」に近い
衆議院 第186回 第43号
「日米両国に悪影響を及ぼす「非核神戸方式」に関する質問主意書」に近い
「日米両国に悪影響を及ぼす「非核神戸方式」に関する質問主意書」に近い
衆議院 第108回 第30号
「日米両国に悪影響を及ぼす「非核神戸方式」に関する質問主意書」に近い
衆議院 第101回 第23号
「日米両国に悪影響を及ぼす「非核神戸方式」に関する質問主意書」に近い
「日米両国に悪影響を及ぼす「非核神戸方式」に関する質問主意書」に近い
「国の専決事項たる外交や安全保障を侵害する非核神戸方式に関す…」に近い
「国の専決事項たる外交や安全保障を侵害する非核神戸方式に関す…」に近い
衆議院 第165回 第29号
「国の専決事項たる外交や安全保障を侵害する非核神戸方式に関す…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。