KurageKurage 質問主意書アシスト

「少年法適用年齢引き下げ」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2019年4月12日〜2019年4月12日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 柚木 道義)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2019年4月12日 柚木 道義(無所属) 答弁 2019年4月23日
衆議院 第198回 第138号お答えすることは困難 ×1
質問: 二〇一七年(平成二十九年)二月、当時の金田勝年法務大臣が法制審議会に対し、少年法の年齢上限を十八歳にまで引き下げる諮問(以下「諮問第百三号」という)を行った。 確かに憲法の国民投票や選挙権の年齢を十八歳まで引き下げること…
答弁: 一について お尋ねの「少年の一般刑法犯の検挙人員」の減少の理由については、様々な要因が考えられるため、一概にお答えすることは困難であるが、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)等に基づく現行制度は、少年の再非行の防止と立…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2019年4月12日 柚木 道義(無所属) 答弁 2019年4月23日
衆議院 第198回 第138号お答えすることは困難 ×1
質問: 二〇一七年(平成二十九年)二月、当時の金田勝年法務大臣が法制審議会に対し、少年法の年齢上限を十八歳にまで引き下げる諮問(以下「諮問第百三号」という)を行った。 確かに憲法の国民投票や選挙権の年齢を十八歳まで引き下げること…
答弁: 一について お尋ねの「少年の一般刑法犯の検挙人員」の減少の理由については、様々な要因が考えられるため、一概にお答えすることは困難であるが、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)等に基づく現行制度は、少年の再非行の防止と立…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「少年法適用年齢引き下げ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「少年法適用年齢引き下げに関する質問主意書」に近い
提出 2012年8月22日 馳 浩(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年8月31日
衆議院 第180回 第380号お答えすることは困難 ×1
「少年法適用年齢引き下げに関する質問主意書」に近い
提出 2015年3月23日 浜田 和幸 答弁 2015年3月31日
参議院 第189回 第87号
「少年法適用年齢引き下げに関する質問主意書」に近い
提出 2018年7月12日 古本 伸一郎(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年7月24日
衆議院 第196回 第438号お答えすることは困難 ×1
「少年法適用年齢引き下げに関する質問主意書」に近い
提出 2009年4月1日 藤末 健三 答弁 2009年4月10日
参議院 第171回 第107号検討してまいりたい ×3
「少年法適用年齢引き下げに関する質問主意書」に近い
提出 2020年9月16日 浜田 聡 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第7号趣旨が明らかではない ×1
「少年法適用年齢引き下げに関する質問主意書」に近い
提出 2022年6月15日 牧山 ひろえ 答弁 2022年6月28日
参議院 第208回 第84号
「少年法適用年齢引き下げに関する質問主意書」に近い
提出 2006年6月15日 柚木 道義(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月22日
衆議院 第164回 第359号お答えすることは困難 ×1
「少年法適用年齢引き下げに関する質問主意書」に近い
提出 1952年1月8日 田中 一 答弁 1952年1月25日
参議院 第13回 第2号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。