「平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における加藤勝信厚生労働大臣 発言」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2018年5月1日〜2018年5月25日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …るということに関し、加藤勝信厚生労働大臣から「推進する」との印象を与うる発言があったことについての質問主意書(第百九十六回国会質問第八九号)を平成三十年五月一日に提出し、同月十一日に答弁書(内閣参質一九六第八九号。以下「…
答弁: 一及び二について お尋ねの「明記されている「処方せん」の定義」及び「「処方せん」を発行する目的」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条に規定する処方箋については、先の答…
質問: …ということについて、加藤勝信厚生労働大臣から「推進する」との印象を与うる発言があったと聞く。以下その真意についてお尋ねするので、政府としての見解を明らかにされたい。 一 医師法第二十二条によれば、医師が治療上薬剤を調剤し…
答弁: 一について お尋ねの「同条にいう処方せんの定義とその発行目的」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条に規定する処方箋は、医師が、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …るということに関し、加藤勝信厚生労働大臣から「推進する」との印象を与うる発言があったことについての質問主意書(第百九十六回国会質問第八九号)を平成三十年五月一日に提出し、同月十一日に答弁書(内閣参質一九六第八九号。以下「…
答弁: 一及び二について お尋ねの「明記されている「処方せん」の定義」及び「「処方せん」を発行する目的」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条に規定する処方箋については、先の答…
質問: …ということについて、加藤勝信厚生労働大臣から「推進する」との印象を与うる発言があったと聞く。以下その真意についてお尋ねするので、政府としての見解を明らかにされたい。 一 医師法第二十二条によれば、医師が治療上薬剤を調剤し…
答弁: 一について お尋ねの「同条にいう処方せんの定義とその発行目的」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条に規定する処方箋は、医師が、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における加藤勝信厚生労働大臣 発言」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における…」ほか1件に近い
「平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における…」ほか1件に近い
「平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における…」ほか1件に近い
「平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における…」ほか1件に近い
「平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における…」に近い
「平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における…」に近い
「平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における…」に近い
「平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における…」に近い
「平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における…」に近い
「平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。